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投稿者: 保護者 (ID:JVFGIicqp2E) 投稿日時:2017年 02月 04日 11:24
現在、駒東では創立60周年記念事業に向けて寄付金を募っていらっしゃいますが、在校生の保護者がこちらの寄付をした場合、確定申告により、この寄付金は税額控除され、還付の対象になるのでしょうか?
実際に確定申告等で手続きされた方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
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【4431134】 投稿者: 一般的に言えば (ID:t05.vruOHH2) 投稿日時:2017年 02月 04日 12:02
税額控除の対象になる場合、寄付金趣意書、納入書などににそのような記載があります。なければ対象外です。
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【4432587】 投稿者: スレ主です (ID:rTR/P37gSKc) 投稿日時:2017年 02月 05日 09:11
返信ありがとうございます。
一般論は理解できました。
在校生保護者さまで、昨年60周年記念事業に寄付され税額控除手続きされたかたいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。 -
【4433053】 投稿者: 寄付金 (ID:VXqtheJ6A32) 投稿日時:2017年 02月 05日 13:04
昨年ご寄付されているのならば、
確定申告するだけでもしてみればよろしいのではないでしょうか。
(認められる認められないは別の話ですが、案外サクッと通るかもしれませんね)
個人的には下記の対象外でしたら行けそうな気がしています・・・。
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入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付したものは、原則として「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象になりません。 -
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【4434538】 投稿者: いくら? (ID:BP0xuCWLORg) 投稿日時:2017年 02月 06日 01:21
税務署に聞いたらええやん。
寄付金いたしますアピールスレですか? -
【4434664】 投稿者: なるほど (ID:zrNwue95clU) 投稿日時:2017年 02月 06日 07:37
そうか、これから確定申告なので、聞いてみよう。
いいタイミングでありがとうございます。 -
【4434725】 投稿者: ・・・ (ID:979HVRRuJvc) 投稿日時:2017年 02月 06日 08:13
ここの学校ではありませんが、
寄付したところ、控除されました。
卒業してから、余裕があったときにしたものなんですけど、
学校の事務所に問い合わせした記憶があります。
税務署でも教えてくれるともいます。
控除対象になる寄付とならない寄付があるので、注意です。 -
【4435153】 投稿者: そういう仕事をしている者 (ID:cJGx4kvlyF2) 投稿日時:2017年 02月 06日 12:04
税務署に聞いてもわかりません。学校が発行する書類で全てが決ります。息子が通っていた私立小学校は「税額控除」できましたが、私が卒業した高校は「所得控除」しかできませんでした。
税務署に聞く場合は、その書類を眼前に置いて聞くべきです。また電話での税務相談は「相談センター」に転送されます。