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投稿者: まい (ID:Do3a6BiynGo) 投稿日時:2009年 05月 30日 06:13
年金加入が強制になる移行期に、
学生であったら、納入開始時期を遅らせることが可能、
それによる不都合は生じない(つまり、社会人になってから
納入を開始するのでよいという、学生に対する優遇措置)、
とされる時期があったように思いますが、
間違っていますでしょうか?
ご存知の方がいらしたら、よろしくお願いします。
-
【1313515】 投稿者: 年金花子 訂正です! (ID:dj4Gm8lgBsI) 投稿日時:2009年 06月 02日 16:36
申し訳ありません。最初のレスに大きな間違いがありました。
「学生納付特例」の制度ができたのは平成12年からです。
平成12年以前に学生で「免除」扱いになるのは、世帯主が「免除」(年金額に3分の1反映される)
を受けている家庭だけです。
・平成3年まで→ 任意加入
・平成3年から12年まで→ 免除世帯以外は強制加入
・平成12年以降→ 申請すれば学生納付特例制度の選択肢あり。
となります。
さて、まいさまの
>年金額に反映しない未納を敢えて指摘する理由は、
>「満額期間には算入されない」ということを強調されたい、
>ということなのか?ということなのです。
というご質問ですが、これは、社会保険事務所の対応についてでしょうか?私のレスのことでしょうか?
前者と仮定して、私は社会保険庁のものではありませんので、職員の「未納」に対する
認識、対応については分かりませんし、まいさまとどのようなやり取りの中から出てきた言葉なのかによって
ニュアンスが違ってくるかと思います。
また、まいさまの生年月日によっても変わってくるかと思います。
「未納」という言葉は気持ちのいいものではありませんが、まいさまが
平成3年以前に学生時代を送られたのであれば、あまり気になさる必要はないかと思いますが。
平成3年から12年までであれば、一応、納めるのが義務だったわけですので、窓口の対応も多少冷たくなってしまうのかな? -
【1313542】 投稿者: 年金花子 訂正の続き (ID:dj4Gm8lgBsI) 投稿日時:2009年 06月 02日 17:00
>平成3年4月以前の分は、未納だと
>満額期間には算入されない、ということでしょうか?
順番が逆になり申し訳ありません。
上記のご質問についてですが、まいさまは平成3年以前に学生でいらっしゃったのですね。
「未納」は年金額には反映しません。任意で加入した人と「免除」を受けた人のみ、反映します。 -
-
【1315414】 投稿者: まい (ID:Do3a6BiynGo) 投稿日時:2009年 06月 04日 10:33
お返事ありがとうございました。
院生のとき、バイト先で厚生年金に入れていただいたことが
きっかけで、それ以後は親が納めてくれていました。
ですので、平成3年4月の時点では、すでに加入しています。
任意加入時と強制加入時との未納を
同等に扱われるのは、なんとなく、法的措置として
どうなのかなあ?と思わなくもありません。
(移行期の特別措置はなかったんですね・・・)
できれば、いまから未納分を支払うことも可能に
していただけたらいいのにな、と思います。
最近母が体が弱って、
私が将来大丈夫なのかを心配しておりまして、
私もいまは結婚しておりますが、離婚しても、
私のようなトロイ女が生きていくにはどうしたら
よいか?などと考えてくれていて(笑)、
60歳で満期の金額を受け取れるようにして
おいてやればよかったと悔やんでいます。
母も、一般的に免除と勘違いしていたのです。
(今回のことで、こちらで得た情報を伝えたら、
びっくりしていました・・・)
お金や土地は身につかない、
才能と思ってつけさせた教育はいまとなっては
役に立っていない、などと言っています(汗)。
年金も不安定ですが、しっかりしていただけると
嬉しいです。また、いまでは強制加入ですから、
情報の開示もしっかりとしていただけると
嬉しいですが・・・。権利の上に眠っているような奴が
言うセリフでもありませんが、ご容赦を。
いずれにせよ、年金花子さまのおかげで、
かなり理解できました。本当にありがとうございました。 -
【1316233】 投稿者: 年金の仕組み (ID:vxLwzzoKR1o) 投稿日時:2009年 06月 04日 20:59
国民年金の満額(今年度だと約79万円)は「480ヶ月の納付実績がある人」しか受け取れません。
20歳から60歳までの加入義務のある期間、きっちり納めた人、という考え方ですね。
未納、未加入、免除の期間があった人はその分が減額される仕組みです。
満額を480で割って納付月数を掛けた金額を受け取ることになります。
免除申請した期間はその月数に3分の1を掛けた数字が納付月数となります。
60歳の時点で480ヶ月に達しなかった場合は、
65歳までの間に任意加入をして満額にする、あるいは近づけることが出来ます。
スレ主さんが役所で説明を受けられたのはこのことですね。
なので、学生時代の未納分を取り戻すチャンスはまだ残っていますよ。
任意加入期間というのは「納付しなくても納付した人と同じ権利が保障される」のではなく、
「本来は納付義務があるが、義務からは免除される」期間です。
例えば、納付月数が299ヶ月でストップした場合は本来は掛け捨てですが、
平成3年3月以前に20歳以上で学生だった場合、
「当時は義務ではなかったので加入しなかった」ということでその期間を算入して
掛け捨てになるのを防ぐことは出来ます。
(足りない部分を補う期間は反映されますが、金額的な反映は無いので
この場合の受給額は「満額÷480×299」円になります。)
スレ主さんだけでなく、平成3年3月以前に20歳以上の学生だった人は
60歳時点で満額に達していない人のほうが多いのではないでしょうか。
ただ、一般的に大卒で就職する人なら300ヶ月の最低受給要件は満たしているでしょうし、
基礎年金の満額よりも上乗せの厚生年金がそこそこあるので気にならないといったところだと思います。 -
【1327667】 投稿者: 横スレ(とても初心者) (ID:4yfgAdhW7yM) 投稿日時:2009年 06月 13日 09:59
今の20代の子達は将来年金が破綻する。と言われています。
これは全くなくなるかも・・・って事なのですよね?
その場合今までに掛けてきた分はどうなるのでしょうか?
それかこの年から年金制度が無くなる。となる時に遡って二十歳になる人からは年金手帳は送られてこないって
ことなのでしょうか?
年金が減るにしろ「全く無くなることは無い」という説もあるのですよね?
みなさんこの先の年金、どうなると思いますか?
そして、年金がなくなった場合、老後は貯金を食いつぶすしか方法は無いのか?
年金の代わりになる何かが導入されるのか?
とにかくテレビを観ていても専門用語続出で知識の無い私には分かりません。
こんな私にも詳しく将来の年金について教えていただけませんか?
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