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【5598082】財産分与でもめると聞きますが、どうですか?

投稿者: 秋雨   (ID:uuoTnwWKdjg) 投稿日時:2019年 10月 08日 11:03

 義父ががんで余命3ヶ月、もって半年と今朝聞きました。
 義弟家族が転勤で義実家近くに住み2年になります。義弟はお嫁さんに相談せず賃貸を決めました。

週末買い出しやら通院やら付き添ってくれていたし(お嫁さんはスルー、実家の世話は実子デね)、私たちは持ち家もあるので、主人実家をあてにしていません、
お手伝いしてくれているので義弟が相続するのにも異論なしです。

主人からも実家は弟に渡すとも言われました。

まだ義母は健在なので、今すぐどうのでもないでしょうが、財産放棄納得済みです。

よくテレビでは介護や何もしていなくても後で権利主張でもめるとききますが、
すでに経験された方、いらっしゃいますか?

主人宅のことなので全く興味がありません。

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  1. 【5598467】 投稿者: もらいました  (ID:x6kMbVK2aiE) 投稿日時:2019年 10月 08日 18:13

    私のこと?
    私は都心の実家をもらえて万歳ですよ。
    家は古くても土地は数千万にはなりますから。
    姉は、相続放棄の手続きが期限もあり、
    裁判所への申し立てなど大変ということで、
    数百万の預貯金を相続するほうが楽、と踏んだようです。
    母はそろそろいろんな意思決定が難しくなるだろうとのことで
    現金だけでいいと。

    母も子である姉妹もその配偶者ももめることなく
    ほとんどの遺産を私が相続した、ということですが、
    何か変でしたかね?

  2. 【5598473】 投稿者: まだ存命なのに  (ID:wjECKshhs8M) 投稿日時:2019年 10月 08日 18:17

    ちなみに同様のケースで、ご老人が癌と闘病中に、スレ主さんのご主人に当たる方が先に急死したケースを知っています。

    孫はおじいさんの面倒を見ていたわけではありませんが、まだ学齢期だったので資金も必要ということで結局代襲相続しました。

    人生何がおこるかわからないですよ。

  3. 【5598475】 投稿者: えっと  (ID:r55HYugHE0A) 投稿日時:2019年 10月 08日 18:17

    本当ですね。
    義理のお父さんが余命3ヶ月の末期がんというのに相続の話なんて。
    まあ、ご主人にはできないのでスレ立てられたんだと思いますが‥
    スレ主さん(嫁)の興味はそこなのね。。
    わかりやすい。

  4. 【5598496】 投稿者: もはやホラー  (ID:nfZNF0jsBnE) 投稿日時:2019年 10月 08日 18:30

    今朝お義父様の余命を聞いて、11時にこのスレ立て。
    さすがにびっくりですわ。

  5. 【5598557】 投稿者: ?  (ID:ExwJDJTrc8A) 投稿日時:2019年 10月 08日 19:21

    遺産いらない(興味ない)のに何故スレ立て?

  6. 【5599230】 投稿者: 散歩中  (ID:xW43rDIpA3E) 投稿日時:2019年 10月 09日 12:02

    相続放棄の手続き、自分でしたことありますが、簡単でしたよ。離れた場所だったので郵送でした。
    確かに細かく書類を全部集めなきゃいけなかったり面倒ですが、これで負動産を相続しなくて良いなら有難いと思いましたよ。

    放棄したのは夫の方でしたが、私自身の方は、何もしない兄弟から要求されました(権利は有るのだから当然だそうですが…)正に都心の不動産。高値の今、売るか悩みましたが、買い取りました。ちょっと大変でしたが、もう、揉めないで良いと思うとスッキリしましたよ。我が家は娘一人ですので揉めませんよね。
    兄弟もなかなかのリスクだと思い知らされました。

  7. 【5599253】 投稿者: そうです  (ID:UCUpfoBrE/o) 投稿日時:2019年 10月 09日 12:31

    >兄弟もなかなかのリスクだと思い知らされました。

    昔と違って、きょうだいはただのリスクです。
    血縁関係者は、身軽なほどいい時代になっています。

  8. 【5599263】 投稿者: 放棄する場合  (ID:TDIJ71n9H1Q) 投稿日時:2019年 10月 09日 12:39

    相続放棄は一般に負の相続を回避するために行うもので法的なのでちょっと手続きが面倒。
    でも単に遺産を受け取らないつもりなら、遺産分割協議書を作るときに
       この不動産に関して私は放棄します
       他の相続人で分けてください
    とか言えばよいのでは?
    協議書は故人の財産をどのように分けるかを相続人全員で決める書類で
    最後に全員の実印を押します。
    どのような分け方でも相続人全員が納得していれば基本的にはOKになるはず。

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