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投稿者: やもめ (ID:e9pGce/S2BY) 投稿日時:2016年 09月 02日 08:19
8月の31日新学期の用意でバタバタしている時に父から電話がありました。
このままだと年内中に会社が潰れてしまうので月10万程融資して欲しいと言ってきました。
月10万は家にとっては大金、この先返せる見込みも当てもないと思います。
幼い記憶から父は私にとってとても怖い存在で、今までも一線おいてきました母は既に他界しており間に入って話をしてくれる人はいません。
父は脱サラし自由に生きてきた人で母は死ぬまで苦労していました、母は無くなる前に少しの遺産を私に生前贈与してくたのですが(父には内緒で)それを何故か父は知っておりその遺産は自分が貰うものだったので一気に返せとは言わない代わりに月10万融資しろと言ってきたのです。
現在父には内縁のような方もいるのですが私には知り合いと言ってます。
ただ物凄くお世話になってるので、父の死後自宅+土地は彼女に譲るそうです
私的には会社を守りたいのなら自宅を処分すれば良いと思うのですが、彼女に譲ると決めているため私に目をつけたんだと思うのですが・・
父だけに無視も出来ず、今後父が生きている限り続くのかと思うとため息ばかりです。
まだ主人にも相談できず悩んでおります。どうしたらいいのでしょう。
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【4233064】 投稿者: ネタ切れか?常勝きゃりー神ゅ神ゅ (ID:3Hnva34MVqc) 投稿日時:2016年 09月 02日 08:32
子供に金を借りようなんて父親はロクな精神状態ではない。
しかも月10万ぽっちの融資で会社が存続するとかしないとか釣りもいい加減にしたまえ。笑
w -
【4233180】 投稿者: 潰していい (ID:O9j.rXumyrU) 投稿日時:2016年 09月 02日 10:04
私も、たった10万で会社が存続するとは思えないです。
今月だけでなく、来月も、再来月も、同じ事を言ってきそうな気がします。 -
【4233198】 投稿者: 鯵 (ID:bN2mcqDVgPM) 投稿日時:2016年 09月 02日 10:15
無視をすればいい。
縁をきればいい。
どこかいい釣り堀はないかな・・・ -
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【4233266】 投稿者: こけし (ID:ZTW0Gxd0.M6) 投稿日時:2016年 09月 02日 11:16
私も100%断ります。
で、断り方は
・お母さんからのお金は車にもう使ってしまった(住宅でも可)
・月に10万円なんて絶対無理。最近給料が下がって、ウチが借りたいくらい。
・子供たちに1人10万くらいかかる。
・ローン残高も5000万残ってる。
などと、言ったらいかがでしょうか?
具体的に数字を出して検討の余地すらないと思わせたらどうかしら?
この場合 貸す=あげる ですね。
スレ主さんは最初になんて答えたのでしょうか?期待持たせるようなことを言ってましたら、逆ギレされるかも知れませんね。
逆ギレされたら、絶縁しましょう。 -
【4233306】 投稿者: 世相を斬る!常勝きゃりー神ゅ神ゅ (ID:3Hnva34MVqc) 投稿日時:2016年 09月 02日 12:02
あぁ、失礼。お母様はとっくにお亡くなりでしたね。
だとすると、内縁の方というのが風俗嬢なのかもしれませんね。笑笑
w -
【4233315】 投稿者: すずむし (ID:NY289iKeJK6) 投稿日時:2016年 09月 02日 12:10
>何故か父は知っておりその遺産は自分が貰うものだったので一気に返せとは言わない代わりに月10万融資しろと言ってきたのです。
そのうちのあげても良いまとまった金額だけを一括で渡して
「これ以上は今後も無理!ギリギリだから、後々返せたら返して欲しい。子供にもお金がかかるし。」がいいのでは?
>私的には会社を守りたいのなら自宅を処分すれば良いと思うのですが、彼女に譲ると決めているため私に目をつけたんだと思うのですが・・
恐らく、家を担保にして既に融資は受けていると思います。なので、すぐ売ることはできないと思います。
もし担保がついていなければ、土地・家で融資を受けることを勧めてください。
親なので、育てられた恩もあるので無視もできませんが
自分の生活が壊されないよううまく付き合ってください。 -
【4233335】 投稿者: 遺留分 (ID:M2Fnxl5Rr6k) 投稿日時:2016年 09月 02日 12:29
財産処分は個人の自由ですので、生前贈与は正当なものです。
ただ、法律上は配偶者たる相続人だったお父様には一定の遺留分を主張する権利があるのは事実です。
とはいえ、この権利は短期間で時効にかかりますから相続開始および「なぜか知っていた」時点から1年経っていれば大丈夫です。
親が子にたかるというのは、ごく最近まで子どもを売る親が珍しくなかったことからすると、ありうることです。
お母様からの贈与をあなたの夫が知っているのであれば、相談の上どう断るかを検討するのがいちばんよいように思います。
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