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【1968131】公正証書に基づく強制執行について

投稿者: 限界です   (ID:9uu84WEQ3xs) 投稿日時:2011年 01月 02日 22:31

どうかご存知方教えて下さい。
急いでいます。

現況
別居期間中の養育費等の支払を定めた公正証書を作成済みです。
また強制執行の条文も記載してあります。

別居期間中の養育費が滞っているため強制執行をしたいと思います。
その手続や、準備しておくべきものがあれば教えて下さい。

4日の公証役場の業務開始と同時に執行分の付与?手続に行き、
至急手続を進めたいと思います。

公証役場での手続後は何をどうしたら良いのでしょうか。
財産の移動をする恐れがあり、急いでいます。
裁判所や公証役場の業務が始まったらすぐに動きたいのです。

強制執行の対象は、預貯金や保険金です。
余裕が無いので、自分でしなければなりません。

宜しくお願い致します。

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  1. 【1968650】 投稿者: スレ主です  (ID:9uu84WEQ3xs) 投稿日時:2011年 01月 03日 19:09

    養育費様ありがとうございます。
    通常は成人までですが、今の時代大学や大学院への進学も難しい事ではありません。
    その為、最終学歴の終了時迄の養育費の負担割合を公正証書で取り決めました。

    婚姻以前の貯蓄は対象外は存じております。
    逸れますが、夫が自営で自分の預貯金をへそくりする為に、私の結婚前からの貯金を生活や養育費に充てざるを得なかったのはもう回収する事は出来ないのでしょうか。。。

    私の場合様ありがとうございます。
    とても親切な方に対応して頂けるとスムーズに行く場合もあるのですね。
    救われます。
    本当に父親としての責任くらいは果たして欲しいですね。
    子供はゲームの様に一時停止なんて出来ないのだから。

    特別送達は公正役場がするか家裁がするかの違いでしょうか。
    居所がはっきりしない場合はどうなるのでしょう?
    住民票は自宅のままですし、自営をどこでしているかは不明です。
    公正証書の住所は自宅です。

  2. 【1968750】 投稿者: 参考です  (ID:2LwdebgUPTw) 投稿日時:2011年 01月 03日 21:19

    >>住民票は自宅のままですし、自営をどこでしているかは不明です。

    所轄税務署に屋号での照会をかけて下さい。
    但し、配偶者でも難しいかもです。その場合は、やはり弁護士特権での調査を依頼した方が良さそうですね。

    給与所得者と違い、個人事業主の場合は何かと面倒です。

    >>私の結婚前からの貯金を生活や養育費に充てざるを得なかったのはもう回収する事は出来ないのでしょうか?

    この支出について、明細は御座いますか?
    引き出した際、通帳の余白に何に充てたか等の記載をしていたとか。。。
    また、夫が家計費を負担しなかったとの証明等々は御座いますか?
    その為(生活を維持する為の支出)の、自身の婚姻前の預貯金を取り崩して家計を支えていたとの証明になるものです。
    しかし、日本の場合、結婚後は生計を一にするのが当たり前・双方が分担は負うのが当たり前と、個人の資産としての切り離しがあやふやです。
    その辺りは如何でしょう?

    この様な事案の場合。やはり、自身では限界が有るように感じられますが?

    いつも思いますが、夫婦は離別しても、お子様はお二人の財産です。
    双方が其々の収入に応じて、養育費を負担するのが当たり前なのですが、この考えを理解しない男性(父親)が多いのには呆れますね!

  3. 【1968828】 投稿者: 私の場合  (ID:Q138wh3TvZU) 投稿日時:2011年 01月 03日 22:40

    主様が今別居中なのか離婚しているのかわかりませんが
    (お答えは結構です)、公正証書に書かれている以上のことは
    強制執行できないと思います。

    不払いの間の養育費を自分の預貯金から出そうが、親から借りようが
    関係ありません。公正証書に載っている額のみが対象ではないでしょうか
    (私は調停での取決めでしたが同様ではないでしょうか)。

    養育費や(離婚前なら)婚姻費用はそもそも
    妻や子が十分に生活できる額、という性質のものではなく双方の収入で決まります。そのあたりを考慮して公正証書にされたと思います。

    法テラスや自治体の無料相談、女性団体の無料相談など
    探せば無料で法律相談が受けられます。

    依頼するかどうかは別にして、自分で手続きするにはどのタイミングで
    何が必要か、どうやってそろえるのかなど聞いてみるのもよいと思います。

  4. 【1968840】 投稿者: 私の場合  (ID:Q138wh3TvZU) 投稿日時:2011年 01月 03日 22:49

    追加です。

    >夫が自営で自分の預貯金をへそくりする為に、私の結婚前からの貯金を生活や養>育費に充てざるを得なかったのはもう回収する事は出来ないのでしょうか。

    可能性としては財産の清算として交渉はできるでしょう。
    ただし、相手が拒否した場合、最終的には裁判所が決めるので
    それなりの根拠(証拠)が必要です。


    ・・・何もたくさん払えと言っているわけではなく、
    当然のことをしてほしいだけなのに、本当に困ったものだとお察しします。

  5. 【1968885】 投稿者: スレ主  (ID:9uu84WEQ3xs) 投稿日時:2011年 01月 03日 23:52

    皆様ありがとうございます。

    無料相談や法テラス云々はすでに対応済みですので。。。
    その上での自己対応です。
    何度も自己対応のご相談と申し上げているのですが、
    その上でアドバイスを頂ければ幸いですし、弁護士じゃなきゃ、と思われる方はスルーして欲しかったです。

    弁護士特権。う〜ん。その辺も現状弁護士を依頼するメリットが無いとの判断の上なので、
    その上での事をお聞きしたかったのです。
    公的に調べられるものは自宅になってますから、その上でこういう場合、送達はどうなるのか
    ご存知の方がいらしたら教えて頂きたかったのです。

    公正証書に書かれている内容の保障が出来ればそれで十分です。
    そして、公正証書の将来の分迄保全出来れば尚可です。

    裁判にあたっての証拠は一般的なもの場合よりは準備出来ていると思います。
    が、ずれて来てしまったのでこの辺で締めたいと思います。
    ありがとうございました。

  6. 【1969105】 投稿者: 便乗します  (ID:GDk4U8eIh/c) 投稿日時:2011年 01月 04日 12:04

    離婚後、養育費に関わる公正証書を作りました。
    旦那は自営ではないのですが、養育費支払満期迄払い続けるとは思えないので、こちらのスレッドを読まさせて頂きたいです。

    応援アゲ

  7. 【1969122】 投稿者: 結局  (ID:hRaWBTTlqe6) 投稿日時:2011年 01月 04日 12:36

    結局支払う意志のない場合には、裁判所に申し立てするしか方法はないと思います。
    預金口座の凍結は、個人では無理です。

    生活費さえ入れない夫となれば同情しますが、弁護士が嫌なら家裁に力になっていただくしか方法はありません。

  8. 【1969139】 投稿者: 九九八十一  (ID:GEwIR1bvAuk) 投稿日時:2011年 01月 04日 13:06

    法律の手続きはいろいろありますが
    相手が所在不明とか、あくまでも払わないとか金がないとかいう場合には
    なかなか法律どおりにはいかないものです。
    本当にご苦労お察しします。

    私もネットで調べただけなので、実際、見聞きしたことはありませんが、
    公正証書でも強制執行ができるそうですね。
    でもその前に送達という手続きが必要ということです。
    これを素人が一人でやるのはやはり大変でしょう。

    強制執行の対象となる銀行口座や保険がわかっているなら、
    とりあえず、そこの金融機関に連絡して、
    公正証書によってこれこれの取り決めをしたので、それに従って
    差し押さえをしてほしいと申し出られてみてはいかがでしょうか?
    もちろんそれだけで「はいわかりました、口座を差し押さえて
    お支払いしましょう・・」とならないと思います。
    そこで、こちらは強制執行できる旨を取り決めた公正証書があるのに、
    何故できないのか?
    できないというなら、あと何を盛ってくれば対応してくれるのか?

    などと聞き出すことによって突破口は開けないでしょうか?
    あくまでも金融機関の担当者とケンカしないように、
    こちらの味方なってもらえれば、話が進むかもしれません。

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