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投稿者: パート主婦 S (ID:A83uBsFEPpQ) 投稿日時:2008年 08月 27日 13:50
主人はサラリーマン。
私は、パートで働いており、今年度は103万以内に抑える予定にしていました。
しかし、このままで行くと103万は超えそうな感じです。
よく103万を超えると主人の会社から「家族手当」をカットされると聞きますが、
それは企業により違うのでしょうか?
昨年は、4月半ばまで私自身も社会保険に加入して働いていましたが、
それから社会保険を外しました。
そのため、昨年度の私の収入は113万円。
しかし本年度、主人の会社から「家族手当」はカットされませんでした。
年度の途中まで社会保険に入っていたら、何か基準が違うのでしょうか?
103万を超えても、「家族手当」がカットされないのであれば、
130万円以下に抑える形で、働きたいと思うのですが・・・
-
【1011868】 投稿者: 私も扶養内で派遣 (ID:tMkpNNGC3aI) 投稿日時:2008年 08月 28日 15:06
つかぬこと 様
事業所に税務署から連絡が来ますよう。
また、健保で毎年、非課税証明書を提出させるところも多いです。
パート収入のある配偶者、被扶養者に対してですが。
そして、社会保険の130万円には通勤費も含まれます。
気をつけなくちゃいけないポイントです。
ついでに、住民税課税ラインは100万円の市町村がほとんどです。
一番、手間がかからないのは90万円台に収めることです。 -
【1011870】 投稿者: 教えてください。 (ID:Jr0LjH/O7qc) 投稿日時:2008年 08月 28日 15:09
だいぶ違います さんへ:
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>> 103万円とは、
> ■103万円を超えた場合、パート社員の場合でも所得税を支払わなくてはなりません。
年収ではなく、月収が12万位(?)を超えると、所得税が引かれています。
年度末に年収が103万を超えなければ、年末調整で返ってくるのでしょうか?
それは、自分で確定申告をしなければなりませんか?
今年の夏から仕事を始めたので、どうしたらよいのか分かりません。 -
【1011883】 投稿者: 私も扶養内で派遣 (ID:tMkpNNGC3aI) 投稿日時:2008年 08月 28日 15:27
教えてください。様
出過ぎとは思いますが、、、
お勤め先に給与所得者の扶養申告書という書類は出されましたか。
緑色の横長A4の毎年書かされるやつです。。。
あれが出されていれば給与支給先で年末調整をしてくれます。
1年間の収入(手取りではありません、額面です)が103万円以下なら
所得税はかかりませんから、多分12月か次月支給の給与で返金してもらえます。
スレ主様
当初の社会保険の被扶養者に入ったという件ですが、退職なさったのではないですか。
前職退職だと普通の健保は当年の収入に関わらず、被扶養認定はしてくれます。
これ以降働かない、収入がないという前提です。
失業保険をもらうとなると外れてください、自分で国保加入してください、といわれます。
面倒くさくてたいていはめげちゃいます。 -
【1011945】 投稿者: つかぬこと (ID:ezfo/2N9QP.) 投稿日時:2008年 08月 28日 17:06
私も扶養内で派遣 さんへ:
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> つかぬこと 様
> 事業所に税務署から連絡が来ますよう。
> また、健保で毎年、非課税証明書を提出させるところも多いです。
> パート収入のある配偶者、被扶養者に対してですが。
> そして、社会保険の130万円には通勤費も含まれます。
> 気をつけなくちゃいけないポイントです。
> ついでに、住民税課税ラインは100万円の市町村がほとんどです。
> 一番、手間がかからないのは90万円台に収めることです。
早速ありがとうございました。
そうだったんですか?全然知りませんでした(><)
税務署から事業所に連絡されたら誤魔化しようがないですね。
それで、しつこいようですが社会保険の方は自己申告、と
いうことになるのでしょうか(別に悪いことをしようとしている
わけじゃないですが・・・)。
というのも毎月給与と一緒に通勤費が振り込まれているのですが
通勤費も含められてしまったら片田舎からはるばる上京している者には
かなり不利ではありませんか?
100万円、130万円の壁ってこの先就労人口が減少していく中で
専業主婦の労働意欲を削ぐ悪しき制度ですね。 -
-
【1011991】 投稿者: 私も扶養内で派遣 (ID:tMkpNNGC3aI) 投稿日時:2008年 08月 28日 17:59
つかぬこと 様
そうなんです。社会保険の扶養にとっては、通勤費はくせものです。
サラリーマンの健康保険料を決定するのにも、通勤費を合計して給与とします。
3ヶ月定期分を3ヶ月ごとに振り込んでいたら三分の一にして月額給与と足して計算します。
ご主人様がサラリーマンだったら保険料もこうして決まってます。
こうやって計算すると差額の月額は22500円ですから使う路線によっては
103万と130万はあまりかわらなくなっちゃいますね。
で、ご主人がサラリーマンで、奥様や被扶養者がパート収入があるとなると
所得税の扶養控除をはずれる場合は、健康保険と年金保険については
収入確認をしなくちゃいけないことになっています。
事業所の担当者がです。
つまり、103万円から130万円以下かどうかですね。
会社の人事担当者ってそういうのしないと、罰せられることになっているんです、一応。
だから所得税に関しても11月頃、その年の扶養申告書が再度確認って形で本人に戻ってきて
申告という形になっています。
忘れた、とか人事が勝手にやったとか言われないように。
それでもしらばっくれる方、、、いますよ。
今はいろんな方がいます、ホントに。
まあ、一時的な収入オーバーにはうるさくいわれないと思いますが
継続的にやっているとまずいかも。
要はそんなに収入があるなら扶養していないじゃない、
手当もいらないでしょ、社会保険も労働者の権利であり義務なのよ
自分でね!ってことですかね。
あとは、各企業や担当者の考え方によりますね。運もあるかな。
余談ですが、家族手当や住宅手当は無くす方向の企業が多いようです。
今、もらっている方は本給に含めて、以降入社者は年収のみでって感じらしいです。 -
【1012099】 投稿者: 改正案 (ID:QVGEQBkrjS6) 投稿日時:2008年 08月 28日 20:12
以前 他のスレに書いた内容ですが・・・
短時間就労者(パートタイマー)に健康保険・厚生年金保険が適用されるかどうかの基準の見直しが検討されることになりました。
従来の勤務日数・勤務時間のそれぞれについて、一般従業員の(正社員)おおむね4分の3以上あることの基準が「被保険者の年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が成立すると、平成23年9月1日から、この基準が次のようになります。
【新しい適用基準】
(1)労働時間は「週所定労働時間が20時間以上」であること
(2)賃金基準は「賃金が月額98000円以上」であること
(3)勤務期間は「勤務期間が1年以上」であること
(4)学生は適用対象外とする
(5)中小零細企業への配慮として「従業員が300人以下」の事業主には新たな基準の適用を猶予(猶予期間は別に法律で定める日まで)
※(1)〜(5)の要件をすべて満たす短時間勤務者に、健康保険・厚生年金保険が適用されるようになります。
この改定が施行されたら、今より労働時間を抑える人が(第三号)増えるのでしょうか?
それとも壁を超えていきますか? -
【1012138】 投稿者: 私も知りたい (ID:atYWYVgPr8s) 投稿日時:2008年 08月 28日 20:56
つかぬこと さんへ:
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> 私も扶養内で派遣 さんへ:
> -------------------------------------------------------
> 税務署から事業所に連絡されたら誤魔化しようがないですね。
> それで、しつこいようですが社会保険の方は自己申告、と
> いうことになるのでしょうか(別に悪いことをしようとしている
> わけじゃないですが・・・)。
税扶養から外れるか否かは、税務署から主人の事業所に連絡がくるのですよね?
それで、社会保険は自己申告とのことですが、
事業所には、税扶養か否かが、連絡がくるだけで、
130万以上か否かは連絡が来ないってことなのでしょうか?
でないと、自己申告でなくても、
自動的に、健保からはずされてしまうのかなと、思うのですが。
この辺の仕組みがわからないので、私も教えていただけると、あり難いです。 -
【1012162】 投稿者: 私も扶養内で派遣 (ID:tMkpNNGC3aI) 投稿日時:2008年 08月 28日 21:25
税についてですが
○○さんの被扶養者の××さんは控除対象者ではないです、との連絡があった社員が昔いました。
連絡内容はそれだけです。
健保については、事業所では勝手に健保の被扶養者からは外せません。
入れるのも外すのも社員(被保険者といいます)が書類を書くようになってます。
社員が自分で責任を負うと書面にはかいてありますよ。
提出時には現行使用の保険証を添えます。
改正案様
所得税の配偶者控除も廃止するとかって話がありましたよね。
ホント労働意欲を左右しますね。
あーあ
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