この年金関連法案は6月13日に成立したが地上波だんまり
従来は、報酬比例部分の4分の3で30歳以上なら無期限で受給できる特徴
見直しされたのは年齢による給付期間の変更と男女格差解消だ。
①60歳未満の場合は5年間のみ
子どものいない場合(18歳になった年度末までの子ども、もしくは障害がある場合は20歳未満)
年収600万円の夫が、20年間会社で働いて亡くなった場合、妻が受給できる遺族年金
年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。
夫は22歳から働き、20年間厚生年金保険料を支払い、給付を受ける3歳年上の妻、子どもが19歳。
平均標準報酬額は年収600万円のため月50万円、加入月数は20年で240ヶ月とすれば、報酬比例部分は「50万円×5.481÷1000×240ヶ月=約65万7000円」と想定可能です。遺族厚生年金はその4分の3であるため、約65万7000円×4分の3=約49万2000円であり。
65歳までは中高齢寡婦加算として年62万3800万円の給付があるため、受給年額は約111万5800円。
受給総額は45歳から65歳までの20年間
20年×約111万5800円=約2231万6000円。
これからは5年になるので受給総額は約49万2000円×5年×1.3=約319万8000円のみだ。
夫が負担した厚生年金保険料総額は、平均標準報酬額50万円で月4万5750円、20年で4万5750円×240月=1098万円
見直し完了後は、支払った保険料の3分の1程度しか受給できない。
2028年度末で40歳未満は対象となる。
神田女学園中学校高等学校
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