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【647592】HIV検査

投稿者: これからの子ども達   (IP Logged) 投稿日時:2007年 05月 31日 09:34

今TVで新たなHIV感染者が過去最高になっているとの番組内容をやっています。
驚くことに「いつ感染したかわからない」人が多いそうです。
「いきなりエイズ」症状が出て重症の状態で来院が全体の3割。その中の7割を30代半ばから40代〜が占めるそうです。
早期発見は、発症をおくらせることが出来るとか・・・。とりあえずここで送信。

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  1. 【648226】 投稿者:    (IP Logged) 投稿日時:2007年 06月 01日 02:27

    ●胎児条項について・・・
    先ず胎児に“病気”や“障害”がある場合に、
    人工妊娠中絶をしても良いと言うことを、
    法律(旧・優生保護法⇒現・母体保護法)の中に明記することです。
    現在は、このような条項はありません。
    また胎児条項の導入とは、人工妊娠中絶が出来る条件として、
    「胎児に、その時代の医療水準で、不治、又は、致死的と認められる、
    その著しい疾患にかかっている可能性が高いもの」と言う、
    そのような条項を加えることを意味します。


    ●母体保護法について・・・
    人工妊娠中絶を規定している日本の法律が、「母体保護法」です。
    1996年に「優生保護法」から改正されました。
    また刑法に堕胎罪があるため、
    その母体保護法で規定されている理由が無ければ、
    中絶は出来ないことになっています。


    ●母体保護法の中の関連した条項は以下の通りです。
    第二条(定義)
    (2)この法律で人工妊娠中絶とは、
    胎児が、母体外において、生命を保持することの出来ない時期に、
    人工的に、胎児、及び、その附属物を母体外に排出することを言う。


    第十四条(医師の認定による人工妊娠中絶)
    (1)都道府県の区域を単位として設立された、
    社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」と言う。)は、
    次の各号の一に該当する者に対して、
    本人、及び、配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことが出来る。


    一、妊娠の継続、又は、分娩が身体的、
    又は、経済的理由により、母体の健康を著しく害するおそれのあるもの。


    二、暴行、若しくは、脅迫によつて、又は、抵抗、若しくは、
    拒絶することが出来ない間に、姦淫されて妊娠したもの。


    ●胎児に重い“病気”や“障害”について・・・
    胎児の“病気”や“障害”を心配して、
    羊水検査などの出生前診断を受ける人が増えてきましたので、
    ことの善し悪しは別として、実際には、胎児の“病気”や“障害”を、
    理由にした中絶は行われています。


    こうした中絶は、「身体的、又は、経済的理由により、
    母体の健康を著しく害する恐れ」と言う、
    その母体保護法の条文(第十四条(1)の一)を該当させて、実施されています。
    但し、通常の中絶と同様に、妊娠の継続が母体の生命を、
    明らかに脅かすような例外的な場合を除き、22週未満に限られます。

申し訳ありませんが、このフォーラムへの書き込み権限が無いようです。

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