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投稿者: 名月 (ID:hU5i5z8.8xk) 投稿日時:2015年 09月 24日 22:02
子供名義の口座預金(祝金・お年玉といった類のお金)で色々気になる事があります。
・子供名義の金融資産は、実際にお金を管理している親の財産と見られますか?
・子供の成人や結婚で本人へ全額引き渡すと、書類上は何の変化もないですが贈与ですか?
・もしくは、上記2点は間違っていて、子供名義は子供の財産であり、成人するまでは親が管理していただけで、贈与ではないのでしょうか?
・定期預金の金利目当てであっても、家族間の口座でまとまったお金が行き来していると贈与ですか?
子供同士の口座の行き来はどうですか?
細かな事で申し訳ありませんが、お分かりになる方、ご回答よろしくお願いします。
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【3858781】 投稿者: そもそも (ID:vkAC8snSOag) 投稿日時:2015年 09月 25日 15:03
大した金額でなければ気にもされないでしょう。
一度に何千万など不自然な金額が動いていれば、調べられて後から税金取られる場合もある。
名義人がその口座のお金の持ち主であり、何故そこにその金額が貯まっているかの理由により贈与税が生じたりするだけの話だと思います。何年も掛けてコツコツ貯まった実績があれば、あぁ、爺ちゃん婆ちゃんやらからお年玉貰ったり何だりで貯まったのね‥と無問題でしょう。
後々分けるではなく、最初から一人ずつキチンと口座を作り、其々に毎回小額の積み重ねの結果での高額口座残高であれば、何の問題もなく本人の物として認められるでしょう。
一人の子の口座に全てを入れてしまっていては、不測の事態が起きた時(親の急死など)、揉める元になるので(子どもにそのお金がどの様に何の目的で貯められた物なのかなどわかる由も無く)止めた方が良いと思います。 -
【3858812】 投稿者: 名月 (ID:hU5i5z8.8xk) 投稿日時:2015年 09月 25日 15:46
スレ主です。
いずれのお話も、そうかそうかと思いつつ、私の頭では全体としてまとまらず…というか理解力がなく…
・親が開設して管理していた口座を子供へ引き渡す時、特に注意すべき事はない
・親の得たまとまった利益を子供名義口座へ入れる場合は贈与税支払が必要
そんな感じでしょうか?
皆様の回答をきちんと飲み込めず、同じような話ばかりすみません。
老親が子供名義(子供はその貯蓄の存在すら知らない)でまとまった貯蓄(や投資)をし、亡くなった場合、それでも親子なら特別な手続きなく、引き継げる訳ですか?
子供分はそれぞれに分けたままで運用するようにします。
ありがとうございます。 -
【3858815】 投稿者: 雨 (ID:5wrZDTmi26A) 投稿日時:2015年 09月 25日 15:50
老親が子供名義(子供はその貯蓄の存在すら知らない)でまとまった貯蓄(や投資)をし、亡くなった場合
は名義預金です -
【3858816】 投稿者: 雨 (ID:5wrZDTmi26A) 投稿日時:2015年 09月 25日 15:53
名義預金とみなされると、親の相続財産になります。
そうならないためには子どもが自由に使っていることが有効です。
贈与されたという認識があるという書類も良いです。
年間の額が100万か110万か忘れましたが、越えたら贈与税が必要です。 -
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【3858854】 投稿者: 相続税 (ID:CgEbP4bzNmQ) 投稿日時:2015年 09月 25日 16:59
親が亡くなった時に、相続税が発生するようであれば
注意していた方がいいです。
家は敢えて形が残るように、年間111万円とか130万円とか、額を少し上下させながら贈与税を払っています。 -
【3858974】 投稿者: 名月 (ID:hU5i5z8.8xk) 投稿日時:2015年 09月 25日 20:11
皆様、アドバイスをありがとうございます。
大筋は理解できたつもりです。
義父が税理士や金融の方と付き合いが長く、色々と相談しながら私達夫婦や孫に、と新しく口座を作ってはなんやかやと相続税対策をして下さっていますが、私達には全容がわからず、また主人からですら聞いても
「こっちでちゃんとやっているから」
「税金を払う用の口座もあるから相続の際はそこから払いなさい」
と言われてしまいます。
信頼するしかないのですが金額が大きく色々不安です。
あちこち話がそれてまとまりがなく申し訳ないです。
お付き合い頂きありがとうございました。 -
【3859029】 投稿者: 聞いてきたばかり (ID:Zy8JwW3anlk) 投稿日時:2015年 09月 25日 21:26
今日たまたま、生前相続のセミナーがあり、聞いてノートをとってきたばかりですが参考になれば。
無税なのは
住宅資金贈与・・・平成27年中は、最高1000万まで
教育資金贈与・・・孫一人1500万まで(これも今年中?)
結婚子育て資金贈与・・・1000万まで(結婚300万、不妊治療も)
生命保険・・・一人500万まで
年間110万まで贈与は非課税とよく言われますが、それが10年も続いたら明らかに1100万の贈与の切り離しだと見なされるので、
数年に何度かは使うか動かすことが必要だそうです。
節税対策としては、貯金よりも保険が確実だそうです。
生命保険や他の保険の受取には税金はかからないようです。
どなたか書かれてましたが、5000万以上くらいの相続や贈与の事がなければ、普通は子供への贈与はいちいち調べられないと言われていますよね。 -
【3859569】 投稿者: あのね (ID:wr1qQ69dBEY) 投稿日時:2015年 09月 26日 12:22
聞いてきたばかり さま
相続は死なない限り発生しないので生前相続という言葉は存在しません。
生前贈与ですよ。
それと、贈与と相続をごっちゃにされているようですが
生命保険金一人500万円まで非課税というのは相続の話です。
正しくは被相続人が亡くなったことを保険事故とする生命保険金は
その相続に関して全体で「500万円×法定相続人の数」だけ非課税枠
がある、ということですね。
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