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投稿者: まさき (ID:Krqgt4maNFk) 投稿日時:2016年 01月 10日 11:05
義父が亡くなって7年が経ちました。
夫は長男で、他に次男(既婚)がいます。
質問は2つです。
相続手続きを行わないとどんなデメリットがあるのか?
相続手続きを頼む先は?
葬式前後は、義母がいっぱいいっぱいになって、滞納請求が増え、長男である夫が、私に管理を依頼してきました。
その延長で、葬儀の会計、銀行関係の相続は、私が頑張って行いました。
財産は大した額でなく、長男次男もうるさいことを言わずに、義母にそのお金は渡っています。
それ以上は、相続人で無い私が口を出すこともないと思い、夫に何度か言うものの、結局手続きをしないまま、7年が過ぎてしまいました。
こんなことで良いのでしょうか?
相続人は義母、長男、次男のみです。
先のことを考えると、我が家には2人の子、次男は子供なしです。
私は相続人ではありませんが、義母のとき(ずっと先だと思いますが)までには、きちんとさせておかないと、何かと大変で、私の負担もさることながら、人間関係にもいろいろ及ぼしそうな気がします。
そこで、私は極力手も口も出さないというスタンスで、何処かに頼むことを夫に提案したいのですが、どこにお願いしたら良いのでしょうか?
財産は東京のかなり校外に30坪程度。あと細かい証券があるだけです。
また、義母は全ての財神は自分がもらえるものだと思っています。長男次男は、おそらくそれで良いと思っているはずですが、本位はわかりません。
私の実家は銀行にお願いしました。それなりに高額だったかもしれません。
銀行以外にどこでそのようなことをやっていて、いくらくらいかかるのでしょうか?
経験者の方、いろいろ教えてください。
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【3954759】 投稿者: 頼まなくても (ID:agpVF4Uvzik) 投稿日時:2016年 01月 11日 01:12
協議書は必ず作らなければいけない書類ではないのですが、スレ主様はご実家で作られたので、それが法律で決められたものだと勘違いなさっているのではないでしょうか?
義父様がなくなり、葬儀などの費用や義父様の財産を把握されているのがスレ主様だけなのかもしれませんが、今後義母様がお亡くなりになった時にそれが必要になることはないと思いますよ。
義父様がなくなり、義母様が夫婦で築いて来られた財産から葬儀を出し、その後の生活を何年か送り、最終的に残った家や土地、財産についてご兄弟が相続する際に話し合えば済むだけのことです。
義母さまが存命中に協議書を作るとなれば、それは相続人同士でどうしても遺産の分割に話し合いが必要な場合だけです。
ご実家でそれをなさった理由はわかりませんが、それは遺産のたかではなく、相続人が複数いて、分割にあたり主張のある人がいて、はっきりさせなければならない場合ではないかと思います。
スレ主様がいつまでも葬儀の明細を持っているのが負担なら、義母様に資料を全て渡せば終わりです。
7年も経過していて今更な感は否めませんが、義母様に渡すのが難しいようならご主人に渡しておけば良いのではないでしょうか?
それ以外にしなければならないことはないと思いますよ。 -
【3954776】 投稿者: そうですね (ID:THyf15zsVf.) 投稿日時:2016年 01月 11日 02:27
協議書はお母様が亡くなられたあと、自分たちで作ることも可能なのです。
スレ主様が負担という書類は
そのままご主人にお渡しすればいいだけでは?
幸い長男次男ともに、何も主張されるタイプではなく、さらに揉めるような財産があるわけでもないので
お義母さまが亡くなられたあと、残った不動産の名義を長男次男で半々にするだけでいいのでは。
また、そうするおつもりなのでしょう。
スレ主様は何も焦らなくてもしなくてもいいですし、気になる書類はご主人に渡せばいいだけです。 -
【3954876】 投稿者: 面倒はごめん (ID:VQBEANuNnhM) 投稿日時:2016年 01月 11日 08:58
義父が亡くなった時に様々な手続きを、引き受けて大変だったけどその後遺産が旦那に入るなど何のメリットもなし。
だったら今後一切面倒なことをやりたくないという事ですね。
ご主人様の印鑑証明を役所の窓口に取りに行く事さえ嫌ということですから。
まあ確かに、代理人として手続きをするのは委任状や身分証明書などが余計に必要になり、本人が行くより何倍も大変になりますよね。 -
【3954949】 投稿者: もしかしたら (ID:b243C4HMrf.) 投稿日時:2016年 01月 11日 09:59
義父の葬儀後、法定相続人である3者で最低限の手続きは済ませているかもしれませんね。
試に、義母様居住の土地・建物の登記事項証明書を取り寄せてご覧になってみてはいかがでしょうか?
所有者を確認する程度のことは御主人の許可がなくてもできることです。
名義が法定相続人のどなたかに変更されているようであれば、不動産に係る遺産分割は終わっていると見るべきでしょう。
もし、義父名義のままであれば、特段現状で問題がないのであれば、義母様が亡くなられた際に、兄弟で話し合われて分割することになるでしょう。
また、銀行預金関係も義父名義の口座をそのまま義母様が名義変更せずに使われているのかもしれません。
あるいは、法定相続人の方々がそろって各自の印鑑証明書を義父口座のある金融機関に提示し、義母様名義に変更している場合も考えられます。遺産分割協議書がなくても、簡便的に口座の名義変更はできるようです。
実は田舎の私の実家の登記簿上の所有者は遠い昔に亡くなった祖父のままです。
法定相続人であった父も所有権移転登記を失念し、他界しております。
結局のところ、近い将来取り壊すことになるので、移転登記(名義変更)はせずにそのまま放置しています。仮に、今移転手続きを行おうとすると、権利者は私を含め、叔母、従妹、甥など東京-大阪間に8名おり非常に面倒なことになってしまいます。また、誰一人として、権利を主張する者も出てきておりません。築年数も古く固定資産税は少額ですので私が毎年払っています。
相続税関連についても、通常、被相続人が亡くなると、数か月で最寄税務署より「お尋ね」書類が届きます。 もし、相続税が発生しない程度であれば、その「お尋ね」に必要事項を記入して、税務署へ提出して終了です。この手続きもおそらく、義母様を中心とした法定相続人の方々で完結されているのでしょう。
多くの皆様が書かれていますように、基本、部外者(法定相続人以外)の方は口をはさむ必要はないし、その立場でもないのです。 -
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【3955008】 投稿者: 銀行口座 (ID:TrQLlkX3gPU) 投稿日時:2016年 01月 11日 10:41
銀行口座も凍結されると言いますが、周囲でまったく手続きをしていない人(故人の名義の銀行口座が残っている)が大勢います。
そこからの引き落としがあるので、手続きをするのが面倒なんだとか。
そのまま10年以上になる人もいました。
大きな相続がある場合には、金融機関もすぐに死亡情報をつかんで凍結できるのでしょうが、小額で動きもないと亡くなっていてもまったく気が付かないものなのですね。 -
【3955014】 投稿者: 凍結 (ID:THyf15zsVf.) 投稿日時:2016年 01月 11日 10:48
個人の死亡がわかった場合は凍結しますが
わからない人の方が大半では?特に女性や高齢者。
すぐにわかるものではないですよね。
新聞に訃報が載るような人や
公の仕事をしている人、
現役の人、またかなりの金額が一箇所の銀行である人はわかるでしょうけれど。
でも、凍結される前に、当面のお葬式代とかは
引き出しておくという人は多いですよね。 -
【3955179】 投稿者: 変更登記 (ID:De3p1d6AK.w) 投稿日時:2016年 01月 11日 13:13
相続でも不動産等の変更登記は済ませておくべきです。でないとその子、孫・・と相続権利者がネズミ算式に増えて行き、もう無理っぽくなります。
父の相続登記で祖父名義の財産が出てきましたが、相続権利者が全国に多く散らばってて無理だと思ってたところ、金庫の中から旧い権利者の相続放棄書類がたまたま出てきて変更登記することができました。これが出来なかったら息子が困ったことでしょう。 -
【3955336】 投稿者: 面倒でも (ID:0MaJIi5h72Y) 投稿日時:2016年 01月 11日 16:00
上の方の仰る通りで、不動産に関する名義変更はしておいた方が良いと思います。
今はお義母さまもご主人もその土地を手放すつもりはなくても
将来何かで処分しようとするときに、書類に記された名義人が死亡していると
何をするにも名義人の相続人にあたる人全員の承諾が法律上必要になります。
ニュースになっている空き家問題の原因のひとつはまさにこれです。
古くて誰も住まなくなった家を壊したいけれど名義人が多すぎて
それぞれが権利を主張しているとか
逆に誰も解体や維持管理費用を出したがらないとか。
亡くなった人の名義のままにしておいても法的には問題はありませんが
関係者の人数が少ないうちに変更した方がお子様のためだと思います。
あ、でも次の代はスレ主さんのお子様だけならもめることはないかな。
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