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投稿者: 白いカーネーション (ID:YuPDKu3ENKg) 投稿日時:2016年 05月 12日 09:39
件名通りです。
子どもの頃はネグレクトに近い状態でした。
田舎に1600万くらいの土地家と現金が1000万未満ってところでしょうか。
エデュの皆様にとっては小額かと思いますが1円でも多くと思っています。
こちらから相続の話をするとののしられそうなので、あとになって揉めないよう今から何かしら準備したいのですが、何をしたらいいのでしょうか。
姉が一人います。
老い先短いのだから今からでも親と仲良くして・・というのは無しでお願いします。
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【4107082】 投稿者: いらない (ID:P35AuZPwbA2) 投稿日時:2016年 05月 12日 10:23
私だったら、そんな親からの相続いらない。
そんな少額の現金、どう考えたって親が使い切るでしょう。
むしろ通院や介護で、住宅売り払っても足りないってオチになりそう。
万一今目算している金額が全部残ったとしても、兄弟で分けたら半額。
1000万やそこらの金額のために、うっかり連絡取って、介護やさらなる金銭負担を強いられるくらいなら、手切れ金として有り難く姉上に献上しますね。
1円でも多くって、亡くなったら親は1円もあの世に持って行けません。
残ったものを姉上と折半するだけ。
亡くなった親ともめることはない。
姉上ともめるのは知らない。
私がその姉だったら、貴方みたいな面倒な弟妹とは縁を切りたい。
お金は全部あげる。
そのかわり親の最期はよろしく。 -
【4107096】 投稿者: ですね (ID:pafqlHTbXh6) 投稿日時:2016年 05月 12日 10:32
足りるかどうか心配したほうがいいと思うけど。
相続の前に、最期のお世話があるってこと、忘れてません? -
【4107122】 投稿者: そんな金額なら (ID:Zqlk76vH1TM) 投稿日時:2016年 05月 12日 10:52
この先なくなる可能性大ですよ
やきもきしなくても大丈夫だと思います -
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【4107131】 投稿者: 晴れた空〜 (ID:S/NuRLMD9vs) 投稿日時:2016年 05月 12日 11:00
額が少ないとか、介護問題とかはおいておいて。
相続なんかいらないという意見も、このスレではおいておきましょう。
スレ主さんは1円でも多く欲しいのだから。
スレ主様とお姉様とは交流はあるのですか?
お姉様はご両親と交流はあるのですか? -
【4107132】 投稿者: 白いカーネーション (ID:YuPDKu3ENKg) 投稿日時:2016年 05月 12日 11:00
いらない様
ですね様
おっしゃることは本当によくわかります。世間一般的なこととして。
私が相続を放棄したら母は大喜びするでしょう。
聞きわけのいい隣家にすむ姉に心おきなく全財産残せるのですから。
介護?いたしません(笑)
葬式?家族葬希望らしいし遅れて出席します。
私が家を出るまで味わった苦しみの分、権利を主張して貰えるものはもらいたいのです。 -
【4107158】 投稿者: お姉さまとの問題? (ID:EUkufbWOjAk) 投稿日時:2016年 05月 12日 11:29
今は親というのはお母様お一人ですか?
だったら、お母様が亡くなられたら お姉さまとの問題になりますね。
隣家の聞き分けの良いお姉さまがいるのら
お姉さまに財産がいくように遺言とか書いていらっしゃいませんか? -
【4107178】 投稿者: 晴れた空〜 (ID:S/NuRLMD9vs) 投稿日時:2016年 05月 12日 11:51
同時書き込みでスレ主さま、私の書き込みにお気づきないようですが、
一般的なことを書きますね。
まず、親が遺言書を残している場合。
公正証書遺言を残していればなんの連絡はない可能性があります。
この公正証書遺言があれば、これだけで相続の手続きは可能になります。
ですので、断絶状態にある子供に実印を押して欲しいという連絡がない可能性もあります。
ただし、親が亡くなったことを知った銀行などの金融機関は親名義の預金口座を凍結します。その口座の凍結を解除するには公正証書遺言だけでOKのところと相続人全員の署名・実印押印の書類を要求してくる金融機関もあります。親がどこの銀行のどの支店に口座を持っているのかを知っておく必要があります。
親が全ての財産をお姉様に残すと公正証書遺言をしている場合でも、遺留分の要求はできます。法定相続分の2分の1ですが。
親と仲の良い子供が親が亡くなったことを銀行に告げずに、ずるずるとお金を引き出す可能性はあります。その場合、相続人であれば、銀行にお金の流れを調べることは要求できます。亡くなる直前に不自然なお金の流れがあれば、わかります・・そのためにも、銀行名・支店名を知っておく必要があります。
遺言書がなければ、法定相続人には必ず連絡があります。
その場合、家土地は法定相続分をもらうことはできるはずです。
正直なところ、現金や形見の品に関しては、相続できる可能性はあまり高くないと思います。土地家屋をお姉様と分けることになるのかなと思いますが。
素人ですので、間違いがあるかもしれません。
1度、きちんと相談されたほうがいいのではないでしょうか。
市役所にそういった相談を無料でしてくれる窓口があるとおもいます。
(うちの市は、あります)
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