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【5129330】先の短い親の預金

投稿者: 朝   (ID:Eu6xrv3yasc) 投稿日時:2018年 09月 28日 12:51

余命宣告された母がいます。
自分が亡くなった後、母の預金の管理を私に託したいと言われました。
父は存命ですが、80代でお金を管理させるには心配、妹が一人いるのですが
お金の管理をできるタイプではないので私に、ということです。

母はまだ頭はしっかりしていて、日常生活を送れている今のうちに
私にお金を渡してしまいたいというのですが、今私が受け取り、私の
口座に入れると生前贈与とみなされてしまうのでしょうか?

預かったお金は母の病院代や葬儀代など、父のこれからの生活費、病院代など
に使い、もし残れば私と妹で半分にするように、とのことです。

ちなみに金額は相続税が発生することはない額です。(でも数千万です)
今、私の口座に入金しても、使途をきちんとしておけば(病院代などの領収書)
贈与税の対象にはならないのでしょうか?

もしくは、銀行に亡くなったことを知らせなければ、口座凍結されることは
ないそうなので(銀行の方に確認済みです)そのまま母の口座から必要な
時にお金をおろす。
ただ、私は実家から離れた場所に住んでいるので、まとまったお金を
下すとなるとちょっと面倒なのですが。

ちなみに父も妹も私が管理することに異論はありません。

経験のある方いらっしゃたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします

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  1. 【5129649】 投稿者: たとえば  (ID:M0OSxlhCBM2) 投稿日時:2018年 09月 28日 17:59

    家族信託という言葉をご存知でいらっしゃいますか?
    この頃言われ出した財産の管理方法で、成年後見制度とは違い、家族内で財産を誰に使うかということを定めます。
    この場合受益者は、お母様とお父様になります。
    取り決めた受益者がいらっしゃらなくなった場合は、
    信託完了と決めておけば、その後は通常の贈与をすることは可能です。
    ただ、この方法ですと不動産を登記し、公正証書を作成するので、法律に詳しくない場合はどなたか専門家に依頼することになると思います。それなりの費用が
    かかることになります。

    私自身ではなく主人が行いましたので、思い違いしている部分があるかもしれません。ご興味があればご自身でお調べになってください。

    ちなみに私自身は実母の財産管理をしております。
    一応公証人役場で財産委任と任意後見人証書を妹とともに作りました。未だ後見人の申請はしておりません
    現在は、私1人が預金管理をしている状態です。
    銀行によりますが、代理の届け出をすればお母様の銀行印と、通帳、ご本人の身分証提示でまとまった金額を下ろすことができるようになります。

    スレ主さまは、長女でご実家と離れており、妹さんは財産管理に向いていらっしゃらないとのこと、私の状況とよく似ています。
    良い方法が見つかりますように、

  2. 【5129667】 投稿者: たとえば  (ID:a5L.s4lbR1M) 投稿日時:2018年 09月 28日 18:11

    家族信託という言葉をご存知でいらっしゃいますか?
    この頃言われ出した財産の管理方法で、成年後見制度とは違い、家族内で財産を誰に使うかということを定めます。
    この場合受益者は、お母様とお父様になります。
    取り決めた受益者がいらっしゃらなくなった場合は、
    信託完了と決めておけば、その後は通常の贈与をすることは可能です。
    ただ、この方法ですと不動産を登記し、公正証書を作成するので、法律に詳しくない場合はどなたか専門家に依頼することになると思います。それなりの費用が
    かかることになります。

    私自身ではなく主人が行いましたので、思い違いしている部分があるかもしれません。ご興味があればご自身でお調べになってください。

    ちなみに私自身は実母の財産管理をしております。
    一応公証人役場で財産委任と任意後見人証書を妹とともに作りました。未だ後見人の申請はしておりません
    現在は、私1人が預金管理をしている状態です。
    銀行によりますが、代理の届け出をすればお母様の銀行印と、通帳、ご本人の身分証提示でまとまった金額を下ろすことができるようになります。

    スレ主さまは、長女でご実家と離れており、妹さんは財産管理に向いていらっしゃらないとのこと、私の状況とよく似ています。
    良い方法が見つかりますように。

  3. 【5129833】 投稿者: 相続税がかからない額なら  (ID:Wr91QktXCug) 投稿日時:2018年 09月 28日 20:42

    お母様がご存命であるときの病院代や葬儀代などは、スレ主様がキャッシュカードで引き落として支払えばいいのではないですか?

    お母様が亡くなられた後は、預金はスレ主様が多めに妹さんが少なめに相続なさって、スレ主様がお父様の生活費を支払う、
    というのではダメですか?

  4. 【5129907】 投稿者: 難しく考えない  (ID:y3QBnR4qjD2) 投稿日時:2018年 09月 28日 21:45

    相続税がかからい程度であれば
    お母様名義の口座を一つにまとめて、キャッシュカードをスレ主様が持っていればいいだけです

  5. 【5129930】 投稿者: マイナンバーで  (ID:wX8sds.ktxE) 投稿日時:2018年 09月 28日 22:04

    国内にある金融資産はすべて、税務署が把握しつつあるよ。
    下手な脱税は、重加算税取られるから要注意。

  6. 【5130007】 投稿者: スコッティ  (ID:1ckgx6dek6A) 投稿日時:2018年 09月 28日 23:22

    タンス預金じゃだめなのかな。

    私、靴下とストッキングを入れている引き出しに1000万ぐらい現金入ってます…これは別に親からの贈与とかじゃなくて、夫から毎月現金で貰っている生活費を銀行に入金するのが面倒でそのままになっているだけですが。

  7. 【5130022】 投稿者: いなりずし  (ID:sIU/sjmxc6o) 投稿日時:2018年 09月 28日 23:33

    お金の使い道を考えると、お父様も亡くなった後、余れば娘二人で分けるということですよね。

    普通に考えて、仕事をしてきたお父様の名義のお金もあるはずで、それもひっくるめて今後の生活に対するお金の管理ということですね。

    お母様が亡くなって口座が凍結されても一時的にはお父様の口座から、葬儀代などの必要なまとまったお金は建てかえればいいでしょう?

    そのあと全額お父様が相続されるんなら同じですよね。
    (書類上、建てかえ金額はわかるようにしておく)

    今できることは両親二人分の名義の通帳とキャッシュカードを預かることではないでしょうか。

    定期預金など解約するのは本人じゃないと無理なので解約し、管理しやすいようにできるだけ一つの銀行にまとめるようにしたらどうでしょうか。

  8. 【5130033】 投稿者: いなりずし  (ID:sIU/sjmxc6o) 投稿日時:2018年 09月 28日 23:44

    タンス預金は家事や泥棒などのリスクが大きいですよ。
    それとお金の流れがわからないから、お金の増減にたいして相続人などが疑心暗鬼になってもめる元だそうです。

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