最終更新:

7
Comment

【4147760】しらしめてほしい!求めています!あなたを

投稿者: もういや最近の日本人   (ID:yMcmZS0nPwo) 投稿日時:2016年 06月 14日 14:40

『しらす(しろしめす)』
教育勅語を作成するにあたりこの言葉を重要視した。
『しらす」とは、古事記の中に出てくる大国主神の国護りの一節に、高天が原の支配者である天照大神の命を受けたヤケミカヅチノカミ(建御雷神・鹿児島神宮の御祭神)が、出雲を治めていた大国主神に「この葦原あしはらの中国なかつくには本来、アマテラスオオミカミの御子が『しらす』ところの国であると、国譲りの交渉をする。

その中の一節、「大国主神が『うしはける』この地」と、「天照大神の御子が本来ならば『しらす』国である」という2つの謎の言葉が出てくる。

「治める」という意味で「しらす」という言葉が使われ、大国主神をはじめとする一般の豪族たちのところでは「うしはく」という言葉が同様な意味で厳密に使い分けられている。

「うしはく」とは西洋で「支配する」という意味で使われている言葉、すなわち、日本では豪族が私物化した土地を権力をもって支配するような場合に使われている。

それに対し「しらす」の意味は、同じ治めるという意味でもまったく違う。「しらす」は「知る」を語源としており、天皇はまず民の心、すなわち国民の喜びや悲しみ、願い、あるいは神々の心を知り、それを鏡に映すように、わが心に写し取って、それを自己を同一化しようとされる意味である。

「しらす」の理念こそが日本国の根本。

中国やヨーロッパでは1人の豪傑が多くの土地を占領すると1つの政府で支配し、その征服の結果をもって国
家の意味となす。日本は「しらす」という意義で成り立っている。

鏡は人々の心を照らし、映ったものを見るため。それが「知る」ということ、そこから「しらす」という言葉が誕生。

にごりのない心で常に神の心、民の心を知るということが天皇にとって最も大切なこと。従って三種の神器の中で一番大切なものとして鏡がある。神道の御祭神と同じ。

外国では国家成立、憲法成立は、君民の約束といった形、国家契約といった形で成立。日本では何よりも神々の心、民の心を知ろうとされ、それに自らを合わせようとされる天皇の『徳』により国家は始まった。

これは非常に重要、日本国家は日本固有のもの、決して外国模範の国ではない。この国の成り立ちから教育勅語は、押し付けではなく、「徳」がベースに作られた。

教育勅語を作成するにあたり『しらす(しろしめす)』という言葉を重要視した。

『しらす」とは、古事記の中に出てくる大国主神の国護りの一節に、高天(たかま)が原の支配者であるアマテラスオオミカミ(天照大神)の命を受けたヤケミカヅチノカミ(建御雷神・鹿児島神宮の御祭神)が、出雲を治めていたオオクニヌシノカミ(大国主神)に「この葦原中国(あしはらなかくに)は本来、アマテラスオオミカミの御子が『しらす』ところの国であるから、この国を護るように」と国譲りの交渉する話。

その中の一節に、「大国主神が『うしはける』この地」と、「天照大神の御子が本来ならば『しらす』国である」という

2つの謎の言葉が出てくる。「治める」という意味で「しらす」という言葉が使われ、大国主神をはじめとする一般の豪族たちのところでは「うしはく」という言葉が同様な意味で厳密に使い分けられている。

「うしはく」とは西洋で「支配する」という意味で使われている言葉と同じで、すなわち、日本では豪族が私物化した土地を権力をもって支配するような場合に使われている。

それに対し「しらす」の意味は、同じ治めるという意味でもまったく違う。「しらす」は「知る」を語源としており、天皇はまず民の心、すなわち国民の喜びや悲しみ、願い、あるいは神々の心を知り、それを鏡に映すように、わが心に写し取って、それを自己を同一化しようとされる意味である。

「しらす」の理念こそが日本国の根本である。

中国やヨーロッパでは1人の豪傑が多くの土地を占領す、1つの政府で支配し、その征服の結果をもって国の意味となす。日本は「しらす」という意義で成り立っている。

鏡という物は、それで人々の心を照らし、そこに映ったものを見るためである。それが「知る」ということであり、そこから「しらす」という言葉が誕生している。

にごりのない心で常に神の心、民の心を知るということが天皇にとって最も大切なことであるそうです。従って三種の神器の中で一番大切なものとして鏡が位置づけられておる。

すなわち、外国では国家成立はあるいは憲法成立は、君民の約束といった形、あるいは国家契約といった形で成り立っているかもしれないが、日本では何よりも神々の心、民の心を知ろうとされ、それに自らを合わせようとされる天皇の『徳』によって国家は始まっている。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【4147789】 投稿者: なるほど  (ID:ZVpVTU7Q5mM) 投稿日時:2016年 06月 14日 14:59

    このニュース版にはびこる御仁らの先祖は
    しらすという言葉も知らない移民の場合が多い。

  2. 【4147798】 投稿者: そういえば  (ID:qsUCJK7q7Js) 投稿日時:2016年 06月 14日 15:07

    しらすと言えば近所のスーパーでしらすが半額でした

  3. 【4148092】 投稿者: なぬ~!  (ID:neQCPceJm1g) 投稿日時:2016年 06月 14日 19:52

    >ヤケミカヅチノカミ(建御雷神・鹿児島神宮の御祭神)

    「タケミカヅチノカミ」です。
    あと「鹿島神宮」です。

  4. 【4148128】 投稿者: 最高指導者  (ID:v0jixAsZWyo) 投稿日時:2016年 06月 14日 20:19

    今夜はシラス丼にしよ。

  5. 【4148373】 投稿者: パンドラ  (ID:wx9y4pvBEkg) 投稿日時:2016年 06月 14日 23:21

    近代皇室制度とくに明治皇室典範がどのような過程を経て制定されたのかを研究するため、宮内庁書陵部、国立国会図書館憲政資料室、国立公文書館、早稲田大学図書館それに國學院大学図書館に所蔵されている皇室制度関係史料を収拾し、それらのリストを作成しつつある。
    この作業はまだ継続中であるが、その間に得た新知見の要点を記すと、

    1、古くから使用されていると考えられていた「万世一系」の語は、公式文書では、岩倉具視を大使とする遣外使節団持参の国書に見えるのが最初である。

    2、明治憲法起草者の一人である井上毅は、主としてドイツのブルンチュリの唱える公法学説に依拠して、天皇の個人的意思を国政からできるかぎり排除しようとした。但し、西洋法原理をそのまま導入するといろいろの点でまづいので、国譲神話の「シラス」に注目して、わが国にも太古の昔から公法原理があったのだと主張した。

    3、しかし、このような井上説を継承した者は穂積八束や上杉慎吉らごく少数の者のみであって、美濃部達吉などの主流派は殆ど「シラス」論を顧慮しなかった。

    4、明治憲法制定以後の日本には、皇室典範と憲法との両者を共に最高法規とするいわゆる二元体制が続いたが、その淵源が明治十一年末の岩倉具視の奉儀局開設建議にあることを確かめた。

    5、近代の文書には「天佑を保有し」云々の語が多用されているが、明治初年に西欧のGottesgnadentumに倣って、わが国の国書に用いられるようになったことを明らかにした。


    6、明治初年の政府が皇族制度をどのような方向で改革しようとしていたのかは、史料の制約もあって不明な点が多いが、明治初年の法典編纂特に民法典編纂の流れの中で、皇族制度も西欧のような親族法や相続法の原理と整合性があるようにしなければならないとの意見が出され、それによって天皇の寝御に侍る女官の制の見直しや親王宣下という天皇の養子制度の改正が目指されたのであった。

  6. 【4148611】 投稿者: shirasu  (ID:oVmpmRe8km.) 投稿日時:2016年 06月 15日 08:10

    国政に関する議論の際に皇室が左を助けたり右を擁護するようなことは一方を得意気にし一方の不平を増すことになりやってはならない

    「皇学者流」は天皇に敬意を持っている点で尊敬に値するが尊敬のゆえに何事に至るまでも天皇のお考えを求めようとするがそれはかえって皇室の権威をそいでいることだと言っている。

    政治家は皇室の神聖さを己の権威のために用いてはいけないことを強調している。皇学者流は皇室は日本開闢の初めからあり、日本人はこの恩恵を受けいてるがゆえに尊い。

    なぜ皇室を敬うのかなど問う必要もなく、過去の恩に報いればいいのだ、と言っているがそれは忠を尽くそうとしてその法を知らず恩に報いようとしてその恩の所在を知らないものだ


    井上毅(伊藤博文の腹心。教育勅語や大日本帝国憲法の事実上の起草者)は
    福沢の「帝室論」を評して「英国政体論を巧みに換骨奪胎したるもの」とした。

    皇室の神話性などに福沢が重きを置いていない点でもわかる。一方で井上は「しらす」皇室を帝国憲法で打ち出そうとした。その、皇室は一方に偏すべき存在であってはならないという点では共通している。

  7. 【4148724】 投稿者: なるほど  (ID:Ft5eyW0v2N.) 投稿日時:2016年 06月 15日 09:43

    保守主義Series-6--- E・Burke『フランス革命の省察』に学ぶ;“法の支配”と「専制権力」:「保守主義の父」 エドマンド・バーク
    http://burke-conservatism.blog.so-net.ne.jp/2011-07-25

    ・・・立憲君主制の自由主義国家において国民の自由と諸権利を保障するためには、君主の側においても、民衆(国民)の側においても、法の支配や立憲主義の制限下にない専制権力(=主権)は附与されてはならないということであり、

    社会主義者や共産主義者などは「市民(民衆)の選挙による多数決の決定はどんな決定でも絶対である、市民のみが主権者である」などと言い、

    皇室典範有識者会議の『報告書』で「皇位継承法(法・憲法)の成文法典である皇室典範を主権者である国民(一部の学識者らの集団)が自由に改変してよい。」

    などという國體(国体)破壊のマルクス主義革命思想を現実行動に移すために皇室典範を恣意的に改悪しようとした暴挙であった。
    (日本国民は、日本国政府及び内閣府〈男女共同参画局・内閣法制局〉・法務省・宮内庁・厚労省・文科省などの動きを常に監視し、このような国家反逆的な暴挙を二度と起こさせてはならない。)

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す