【インターエデュからのお知らせ】旬な話題カテゴリーにおいて悪質な荒らし行為が見受けられたため、
一部のホストからの接続による書き込みを一時的に停止しております。
「規制ホスト:t-com.ne.jp」
該当の環境をお使いのユーザーのみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

最終更新:

469
Comment

【2131708】君が代条例

投稿者: 平成遷都   (ID:BN3PZXvhfd2) 投稿日時:2011年 05月 18日 00:13

大阪府の橋下知事が、府内の公立小中高校の教員について、君が代を立って歌わないと府民への挑戦、辞職するべきだと言われたそうです。 府立学校で大阪府歌を、市立学校で各市の歌を立って歌うのは解りますが、どうして君が代にこだわるのでしょうか?国政に出馬されるのでしょうか? 日野自動車やダイハツや富士重でもトヨタの社歌は歌ってないと思います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「旬な話題に戻る」

現在のページ: 34 / 59

  1. 【2137424】 投稿者: 意外でした  (ID:Q37Cx78FKjQ) 投稿日時:2011年 05月 22日 14:41

    北朝鮮やナチスドイツ、嫌いな人の方が多いんじゃないんですか。立ちたい人、歌いたい人、座って聴いていたい人、全て認めるのが1945以降アメリカの指導のもと発生した日本の民主主義であるといえます。

  2. 【2137426】 投稿者: 大阪府民  (ID:nVOy0NXrs16) 投稿日時:2011年 05月 22日 14:41

    びっくりさんへ
    思想の問題だけでなく、教育委員会で決まった事が出来ないからの処分じゃないですか?


    セクハラも横領も犯罪なので、犯罪と横並びで語られても、困ります。
    通達を守れない教師を凄いと言われても、、。生徒や保護者の方は、どうぞお好きに、と言うところでしょうか。

  3. 【2137436】 投稿者: 意外でした  (ID:Q37Cx78FKjQ) 投稿日時:2011年 05月 22日 14:49

    立ての歌えの、2・11以降8・15までの日本の軍国主義そのものです。空襲で火の海になり、放射能を放つ爆弾に苦しみ、食べるものもなく浮浪児が街をさまよい、そんな時代に戻る気ですか。

  4. 【2137501】 投稿者: 二俣川  (ID:vcKVpJ1rVns) 投稿日時:2011年 05月 22日 16:00

    申し上げたいことは、次の三点。

    1 同じ公務員という立場でも、内容は同一ではない。
      警察官や消防官、ましてや自衛官と一般の公務員とは、法律的身分関係は異なる。
      まさか、同じ公務員だからとて、自衛隊員と公営鉄道・バスの職員とを法律的身分関係で同じとはお考えではなかろう。
      したがって、「公僕」とのことで、公務員一般に画一的に広範な強い身分的・法律的制約を求めることは妥当ではない。
      ましてや、憲法所定の思想・信条の自由に関する事柄については。

    2 なぜ、教員らが「国歌」「国旗」に拘泥するのか。
      当然ながら、あの戦前期に狂信的な皇国史観に基づいて教え子に軍国主義を吹き込み、
      戦争に協力してしまった反省からだ。教員は、教育職のもつ影響力の強さを知っている。
      このことは、民間企業の方には、あるいはお分かりになりにくい心情であろうか。

    3 日教組も自民党系の全日教連も、それぞれ一定の労働基本権を認められた組合である。
      批判はご自由だが、組合として法的に許容された権利を行使すること自体を否定するご意見はいただけない。
      それは、日教組の集会の自由を妨害し、裁判所から批判されたあの極右団体と同じ法治主義を否定する発想である。
     
      少なくとも、教育掲示板のひとつである本スレでは、憲法や法律で許されている権利や保障は当然に認めるという
      知的共通理解の土俵のうえで、ご議論賜りたいものだ。
      

  5. 【2137604】 投稿者: もやもや  (ID:zvz3WY4115Q) 投稿日時:2011年 05月 22日 17:46

    二俣川 さん
    >憲法や法律で許されている権利や保障は当然に認めるという知的共通理解の土俵のうえで、ご議論賜りたいものだ。


    今年に入ってからの公立学校での君が代等の訴訟は、ことごとく棄却や敗訴です。
    裁判長は、「式典での国旗掲揚、国歌斉唱を指導すると定めた学習指導要領に基づいている。一方的な観念を子供に植え付ける教育を強制するものではない。起立して斉唱しても、特定の思想を外部に表明するとは言えない。」と述べ、憲法が保障する教育や思想良心の自由を侵害しないと判断しています。


    大方の知的共通理解は貴方の考えとは異なります。

  6. 【2137618】 投稿者: 自己暗示  (ID:1Sn484OvLc6) 投稿日時:2011年 05月 22日 17:57

    >なぜ、教員らが「国歌」「国旗」に拘泥するのか。
    >当然ながら、あの戦前期に狂信的な皇国史観に基づいて教え子に軍国主義を吹き込み、
    >戦争に協力してしまった反省からだ。教員は、教育職のもつ影響力の強さを知っている。
    >このことは、民間企業の方には、あるいはお分かりになりにくい心情であろうか。


    これ、国旗・国歌とは関係ない。
    反天皇制運動や平和運動のなかで、ことさら天皇や日の丸を悪の象徴のように扱っていたために、国旗・国歌が重要だと信じてしまっているだけだ。

    当時の方々には、どうして竹槍でB29を迎え撃とうとしたのか、聞かせてほしい。

  7. 【2137650】 投稿者: 二俣川  (ID:vcKVpJ1rVns) 投稿日時:2011年 05月 22日 18:21

    >今年に入ってからの公立学校での君が代等の訴訟は、ことごとく棄却や敗訴です。
    裁判長は、「式典での国旗掲揚、国歌斉唱を指導すると定めた学習指導要領に基づいている。一方的な観念を子供に植え付ける教育を強制するものではない。起立して斉唱しても、特定の思想を外部に表明するとは言えない。」と述べ、憲法が保障する教育や思想良心の自由を侵害しないと判断しています。


    あなたは曲解している。
    私は、法的に認められている組合活動はもとより、組合の存在すら否定するかの如き暴論を諫めたのだ。
    知的共通理解とは、このような意味である。


    また、一連の判決でも、教員側の主張を認めた下級審判決もあった。
    むろん、ご指摘の判決は、いわゆる「旭川学力テスト事件最高裁判決」に沿ったものであろう。
    しかし一方で、最高裁は、憲法23条について、義務教育教員には同条による完全なる学問の自由の保障は及ばないと判示した。その結果、義務教育の全国的平等性を図るため、最高裁は学習指導要領の規範性・拘束性を一定範囲で認めたものと私は理解している。


    当然に、学校現場でも、これに沿った指導が児童・生徒らに行われている。
    したがって、右派の諸君らが懸念するような、あたかも個々の教員が勝手な指導を行っているものではないことを、
    この機会にぜひご理解願いたいものだ。


    なお、一連の訴訟の多くは控訴され、現在も係争中だろう。
    上級審の判断を待ちたい。

  8. 【2137653】 投稿者: 質問  (ID:3v/CvFzOTfo) 投稿日時:2011年 05月 22日 18:24

    二俣川 さん
    >3 日教組も自民党系の全日教連も、それぞれ一定の労働基本権を認められた組合である。
      批判はご自由だが、組合として法的に許容された権利を行使すること自体を否定するご意見はいただけない。

    無知ですみません。
    上記のような権利を公務中(授業中)に、生徒を自習させてまで行使しても許されることなのですか?

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す