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【668156】仮処分について

投稿者: 20-30年後の日本   (ID:/WF9AmyQwFQ) 投稿日時:2007年 06月 23日 22:57

営利目的でありません
20-30年後のの日本を背負ってたつ子供たちに、谷川さんのすばらしい詩を読ませていただいているのにいけないの?

読売新聞記事より
.....
作品を教材に無断使用、作家ら27人が差し止め仮処分申請
 谷川俊太郎さんや松谷みよ子さんら..有名中学進学塾「サピックス」と「希(のぞみ)学園」を相手取って、「教材に作品を無断で使用された」..教材の出版や販売の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。

申立書などによると、サピックスと希学園は、教室や通信教育で使用している42種類の国語教材で、計38作品を作家らの許可を得ないまま、使用しているという。

 サピックス小学部は「作家の方々に迷惑をかけ、申し訳ないと思っている。解決できるよう努力したい」
.....

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  1. 【670145】 投稿者: ↑  (ID:shKyVErR0Dc) 投稿日時:2007年 06月 27日 01:36

    ん〜??
    そういう意味じゃないです。
    自分の著作物について、「無断使用はやめてくれ」とするのか、それとも「部分的なら好きに使ってくれ」、いや「改変だろうが何だろうが好きに無料で使ってくれ」とするのか、を決めるということです。

    訴訟になったら、賠償等は裁判所の判断でしょうが、「この程度ならいいよ。訴訟しない。」or「けしからん。訴えてやる!」の判断は著作権者しかできませんよ、という意味です。

    刑事訴訟について、「非親告罪」化の議論もありますが、現状は親告罪なので、それも含めて、です。

  2. 【670527】 投稿者: 福耳  (ID:aTp5ZzJCe42) 投稿日時:2007年 06月 27日 17:36

    盛り上がっているようですが・・・ さんへ:
    -------------------------------------------------------
    丁寧にご返事下さいましてありがとうございます。

    ただ、著作権法における例外は確か学校教育や入学試験などであって、塾や出版社はそれに含まれていないと思います。

    ですから、無断転載は最近になって問題になったのではなく、法が施行されたときから禁じられていたのではないでしょうか。

    扱っている対象が「生徒」であり「教育」なので、学校と塾とを同じような土俵で論評しがちですが、それでは、本来、非常に重い罪である著作権侵害の実態を見失うことになるのではないかと思います。「塾での無断使用は微妙な問題だから同情の余地がある」という誤解を生むと思います。

    他人の物を無断で拝借した塾の教材は、本来の教材ではなく、ちょっときつい表現を許して頂ければ『偽装教材』です。正しいことを教えるべき教材の中身が正しく作られていないわけですから。

    間違っていたらごめんなさい。

  3. 【670729】 投稿者: 盛り上がっているようですが・・・  (ID:shKyVErR0Dc) 投稿日時:2007年 06月 27日 23:00

    福耳さんこそ、丁寧なコメントを有り難うございます。

     学校教育についての例外に、塾や出版社が含まれないのは、福耳さんの仰る通りです。
    著作権法には、これとは別に、「公表された著作物は、引用して利用することができる。」という規定があります。問題文としての使用が「転載」なのか「引用」なのか、ということについて、「引用」とは認めませんよという判断が示されるようになったと私は理解しています。
     と言って、過去も正当な教材ばかりだったと主張したい訳ではないです。(そんな根拠もありませんし。)現在に至るまでに、訴訟を通じてそうした解釈がされるようになってきたと言いたかったのです。

  4. 【670752】 投稿者: 著作権法32条  (ID:BWEgOO4Xxdk) 投稿日時:2007年 06月 27日 23:25

    確かに、著作物は「引用」することはできます。
    しかし、法32条を最後まで読んでください。

    著作物を引用して使用できるケースとは
    公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
    その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません。

    法32条で認められる「引用」は、報道・批評・研究と、
    そしてこれらと同列とみなされるようなものです。
    (まず許可事例を列挙しているわけですから)
    問題集への掲載は、報道でも批評でも研究でもなく、
    およそ法32条が認めるケースとはほど遠いです。

    それから、よく言われる話ですが、「引用」と言えるためには
    引用した部分はあくまで「従」であって、
    報道・批評・研究の部分が「主」でなければなりません。
    そう言う意味でも、学習塾が発行する問題集への無断掲載は
    法32条で認められる引用とは、とうてい言えないでしょう。

  5. 【671467】 投稿者: 盛り上がっているようですが・・・  (ID:shKyVErR0Dc) 投稿日時:2007年 06月 29日 00:28

    現在の所の共通認識として、「著作権法32条」さんの仰る通りです。私も全く異論ありません。

    ただ、32条をよ〜く読めば、この結論になるというのは、歴史的な経緯とは異なります。
    学校教材での訴訟ですが、2003年の判決の中で、
    ◯テスト等への利用が「適性引用」という見解を裁判所も検察庁も著作権法の権威者たちも、明示的・黙示的に支持してきた。
    ◯文化庁著作権課も、「著作権法は骨格的なことしか書いていないので、法の趣旨にもとらない形で、業界の公正妥当な慣行が作られているなら、それでよいと思う」という見解を示していた。
    ということを裁判所も認定しています。
    現在のような判例が揃って来るのは、大雑把に言って21世紀に入ってからです。著作権を含む知的財産権には、「条文にこうある」からということで確定するのでなく、判例によって形成されているものが多くあります。ですから、現在のことと過去のことを混同して非難するのは、行き過ぎだと思ったまでです。

    ちなみに、四谷が訴えられた際は、その時点で教材の改訂を終えていたので、作家側が仮処分申請を取り下げて終了しています。サピのHPの通りだとすると、やはり仮処分の必要がなくなって終息すると思うのですが、今後は過去のイラスト使用が問題とされる可能性があるでしょう。

  6. 【671510】 投稿者: ほんとに  (ID:BOK4/l04M3k) 投稿日時:2007年 06月 29日 05:54

    教材を買っている読者や、生徒にわかりやすいように、「許可済」の印刷でもあればいいのに。

  7. 【671536】 投稿者: b.n.  (ID:i7Z2d4uyt/6) 投稿日時:2007年 06月 29日 07:32

    そんなことこういうところでつぶやいてなんか意味ある?

  8. 【671696】 投稿者: あったよ  (ID:kx9s.xFVz/w) 投稿日時:2007年 06月 29日 11:03

    ほんとに さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 教材を買っている読者や、生徒にわかりやすいように、「許可済」の印刷でもあればいいのに。
      
    去年買った教材(啓明舎:国語)には「日本作家協会承認・・・?」とかなんとか書いてありましたよ。



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