女子美の中高大連携授業
なんで早慶ばかり各界で活躍する人材が目立つのか?
カンヌ国際映画祭で最高賞を受賞した是枝裕和監督も、過去2回受賞した今村昌平監督も早稲田文学部出身と言う事を思い出しました。
文学の世界でも実業の世界でも政治の世界でもマスコミ業界も、
目立つのは早慶出身者ばかりじゃないですか。
こういうと「人数が多いから」とトンマな事を言い出す方が必ずおりますが、
早慶VS旧帝に置き換えても歴然とした差があります。
どうしてこういう事になるのでしょうか?
あくまで一般論として述べたに過ぎない。したがって、特定個人に対する説明の要は認められない。しかしながら、虚偽の事項を内容とする風説が被疑者自身の創作したものであるか否とは、その構成要件該当性の有無には無関係であることを申し添える。また、本掲示板の如く、それをみた者の口を借りて順次多数の者に伝播する虞がある場合には、やはり「流布」に該当するというものが判例の考え方であろう。したがって、身に覚えのある諸氏には今後、くれぐれも自重されることを衷心よりお勧め申し上げる。(以上、転載)
なお、繰り返すが、虚偽の風説を被疑者自身が自ら創作したことを要しない。また妨害は現実に妨害したことを必要とせず、妨害する虞のある状態が生じたことで足りる。ご注意願いたい。
更に、以下の点についても、指摘します。
1. 一般論としての記載について
あなたの文面では特定個人に対する言及ではないとのことですが、特定のケースを仮定した内容のようにも解釈される箇所が見受けられます。早稲田大学と自ら記載していますよね。
一般論としての注意喚起であるならば、具体的な事例や人物に結びつくような表現を避けるべきではないでしょうか。
2. 「流布」に関する判例の解釈について
判例における「流布」の定義は重要ですが、本件の情報がそれに該当するか否かは、状況や意図の詳細な分析が必要です。
一概にすべての掲示板投稿が「流布」とみなされるわけではないと考えます。
3. 虚偽情報に関する責任について
発言者が意図的に虚偽情報を創作しない限り、情報の正確性を担保する責任は慎重に議論されるべきです。その情報が真実である可能性があり、確認手段を持たない場合には、発言者を過度に非難することは公平でないと考えます。
因みに、早稲田大学公式HPの情報を「虚偽情報」と示唆している様にもとれますが、そう思っているのであれば、あなたの検索能力を含めたITリテラシーが疑われます。
結局、いつも通り、回答を避け〜いつものパターンに落ち着きそうですね。
従来の伝統的解釈では、虚偽の風説の流布は「客観的真実に反すること」と解釈されてきた。しかしながら、これは「その事実を伝播した犯人が直接に経験或いは認識した事実に反すること」と解されるべきである。したがって、自己が経験したこともない入学試験につき、「〇〇より簡単だ」の如き風説を公然に掲示板等で流布することは、特定大学の業務活動阻害の虞れを生じた時点で、犯罪構成要件に該当性する疑うがある。むろん、過失により「思い違い」をしていたというのなら、それは刑事上の問題ではなく、民事責任が問われることになろう。しかしながら、入試直前のこの時期にそれらが執拗に行われるのであれば、犯情は悪質である。なぜなら、道徳の観点からは―意識は社会からの影響を受け形成されるものであるにせよ―、自分の自律的な意思に依って内部から義務付けられるものであるはずだからである。ましてや、安易にそれを盲信した受験生が後に流すであろう失意の涙に誰が責任を負うのであろうか。
刑法における業務妨害罪での「業務妨害」とは、業務活動阻害の虞れのある状態を生ぜしめることをいう。したがって、具体的に実害—受験生の喪失などの事態—を生ずることを必要としない。すなわち、実害犯ではなく、危険犯として構成されている。被害の事前防止を目的としているものと解される。(以上、転載)
いうまでもなく、意見発表の自由は自己の可能性を最大限に実現する方法として尊重されるべきである。しかしながら、それを外界に発表する行為は他人に対し影響を与える。したがって、表現の仕方や表現の内容如何によっては制約を必要とすることがあり得る。そこでは、意見発表の自由に対して加えられる特定の制約によって得られる利益と意見発表の自由をも守ることによって得られる利益を比較衡量して判断される。
そのうえで、本件を検討すれば、ある特定の人物らによる早慶等を名指ししての出所すら明確でない風説=噂がこの間、執拗かつ一方的に流され続けてきた。しかも、入試を控えたこの時期においても同様である。それは明らかに早慶両校の法人としての社会的評価を毀損し、受験者数の減少等も惹起しかねない危険性を有するものだ。それでもなお、両学にその甘受をさらに要求するのであろうか。理不尽な言い草だ。
ちなみに判例によれば、「虚偽の風説を流布する」とは犯人自身の創造したものであるかどうかを問わず、またそこに悪事醜行の観念を含んでいる必要もないとされる。さらに「虚偽」は流布された事項の一部分に存すれば足りるとする。そうであれば、上記一部の者らによる一連の非違行為につき、刑法の「信用および業務に対する罪」に抵触する虞があるものと指摘せざるを得ない。
ちなみに最高裁も「憲法21条は絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存することは、これを容認するものと考うべきである」と判示している。当然であろう。
「汝の道を行け、そして人々をして語るにまかせよ!」
(『資本論』序文の書かれたフィレンツェ人の格言)
早稲田に進むのは、君ご自身だ。
君の大切な人生に何のかかわりもない縁なき衆生など、放っておけ。
早稲田の良さは、そこに過ごせた者にしか分からないのだから。
早稲田大学の近くに、「一陽来復」の御守で知られるこの神社がある。在学中は関心なかったが、知人がこの御守りを毎年購入していると聞いた。それ以来私も、毎年年末になると足を運ぶようになった。知人によれば、そのおかげでお金に困ることはなくなったという。私の場合はなんともいえぬが、習慣化すると必須なものになったような気もする。例年、節分まで頒布するとのことなので、受験の下見にお越しになった際にでも立ち寄ってご覧になってみてはいかがであろうか。あの白い紙が、この一年の家計安泰を保証してくれるかの気がするから不思議である。たかが御守り、されど御守り、である。




































