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投稿者: ぽよ (ID:wfsGoDjzdl6) 投稿日時:2016年 07月 15日 14:04
私は姉と二人姉妹の次女です。
父は数十年前に亡くなりました。
姉が家を継ぐため養子をとりました。
父の相続の時私は十代だったので、母と姉で
全て決めたように思います。
実家は現金はあまり無いのですが、
土地があるので、父の時の相続税も
分割で払ったようです。
相談内容は、母名義の土地があるのですが
母が亡くなった時、私にもその土地を相続する権利は
あるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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【4181941】 投稿者: あるよ (ID:rWt6V9VaHv2) 投稿日時:2016年 07月 15日 19:39
権利あるよ。
でも、親の面倒をみてもらったなら、姉夫婦のものでしよ。
どうしても少しは欲しいなら、お母さんに相談したら。土地は姉夫婦だけど、少しお金を戴けるようにお願いする。 -
【4182054】 投稿者: あっこ (ID:Stj08WypCzE) 投稿日時:2016年 07月 15日 20:56
相続の権利はあります。1/3ですね。
土地を売って、現金化して分けるのが1番ですが、それができないなら、その分を代償分割で現金で姉夫婦から貰えます。
ただし、寄与分を姉夫婦がどう主張するかによりますが、法的には三等分です。
地価の高い場所だと、なかなか双方の言い分が纏まらないケースもありますね。
…というか、お母様まだご存命ですよね?
一度話し合ってはいかがでしょうか。 -
【4182857】 投稿者: いや違うよ (ID:MaOschiUU8k) 投稿日時:2016年 07月 16日 16:14
二等分だよ。
姉妹で二等分。実母の相続だよね。
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【4182903】 投稿者: どっちだろう (ID:3MiExrKLHSc) 投稿日時:2016年 07月 16日 17:05
>姉が家を継ぐため養子をとりました。
普通に読めばお姉さんのご主人はただの婿養子で相続権はありませんね。
でも、うちの実家でもそうでしたけど、お婿さんに家業を継いでもらうためにお婿さんを両親の養子にする場合もあります。その場合は相続人はお姉さん、お義兄さん、スレ主さんの3人になります。 -
【4183124】 投稿者: まずいよ (ID:C9wqmBf1RDk) 投稿日時:2016年 07月 16日 22:15
お父さんの相続の時、自分が未成年だからお母さんとお姉さんで全部決めたって?
相続権はスレ主さんにもあったのだから、本来ならばあなたの後見人を立てて遺産分割協議を行うべきだったのにね。
ちなみに後見人はこの場合お母さんがなることはできないですね。
利益相反関係だから。 -
【4185856】 投稿者: スレ主 (ID:wfsGoDjzdl6) 投稿日時:2016年 07月 19日 11:23
皆様ご回答有難うございます。
とりあえず私にも相続権があるんですね。
母は、私たち姉妹が子供の頃から姉に家を継いでもらって
財産は姉がが全て相続すると言ってきました。
姉に将来面倒を見てもらう事になるから、財産を全て相続させると。
実家の土地はアパート経営と駐車場経営をしております。
母は認知症になり、姉は面倒を見れないという事で
ホームに入居しています。
姉は私からみると少し我が儘なところがあり
養子に来てくれた義兄とも合わなくなり離婚してしまいました。
母が亡くなった場合も、姉は生活の為に全て自分が相続すると言い張るのです。
私も子供の頃から親から全て姉に相続させると聞かされてきたので
そういうものかと思ってきましたが、母をホームに預け、離婚して
そして生活ができないから全て相続したいって・・・
ちょっと欲張り過ぎるのではと感じてしまって・・・
こんな私にアドバイス頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。 -
【4186619】 投稿者: うむむ (ID:daXqnmJrecc) 投稿日時:2016年 07月 19日 22:40
相続税を安くするために養子縁組をしたんじゃないですか?相続できないのに、養子に出すというのは・・・。お姉さんと義兄さんが1/3ずつだと思いますが。
離婚しても養子縁組を解消しない方が有利であればそうするので、確認が必要だと思います。