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投稿者: 教えてください (ID:4yfgAdhW7yM) 投稿日時:2009年 06月 09日 16:41
相続などにとても疎くこの様な例ではどうなるのか?詳しい方教えてください。
主人(長男)の両親と同居していて、義父は高齢のためその家は主人名義に変更しています。
そして、その家のほかに土地(月極駐車場にしています)があり、それも主人名義です。
その土地に主人の姉が家を建てるとの事。(家を建てるのは駐車場の一部でその他の部分は月極の駐車場として利用していきます)
主人の姉は離婚をしていて、その子供が近々結婚し、そこに一緒に住むとのこと。
その場合、この先主人の両親が亡くなった場合、一体どちらの土地になるのでしょうか?
名義は主人なのですが、主人の姉が一部を住居として使っている。
こちらの子供が後に結婚後そこに家を建てたいなどになった場合どうなるのですか?
やはり先に建てたもの勝ち?みたいになるのでしょうか・・・
もちろん主人の親が遺言などで「あの土地は○○(主人の姉)に譲る」などがあるといくら名義が主人でも違ってくるのでしょうか?
法律的には誰の土地になるのでしょうか?
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【1322752】 投稿者: 登記 (ID:ZJUZuhLr44c) 投稿日時:2009年 06月 09日 16:55
登記は誰の名義になっているのですか?ご主人ですか?ご主人だとすると、ご主人が父親からその土地を買い取った形になっているのが一般的だと思います。あるいは、生前贈与ということで、すでに贈与税も払っているケースもあり得ますよね。名義がご主人のものとなっている場合(所有権移転登記が済んでいて、税務署から文句が出ていない場合)、仮にお姉さんが家を建てても、その土地はお姉さんのものにはなりません。ただ、家を立てた場合、地上権という権利が発生しまして追い出すことはほぼできなくなります。お姉さんは地代という形で土地の所有者に土地の借入料を支払わなければ、それも生前贈与という対象になってしまいます。文面からすると、もしかしたらまったく何もご存じないのかもしれませんが、そういう人はおとなしくしているのが得策だと思いますよ。欲をかけば墓穴を掘ります。義理の姉も、もともとの土地所有者からみたらかわいい娘なんですから。
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【1322780】 投稿者: 話し合いを。 (ID:1VCjtrCNRxs) 投稿日時:2009年 06月 09日 17:15
義理のお姉さまへの相続は、どのようになっていますか?
どちらの土地もご主人名義にしたとのことですが
お姉さまの分は金銭でお渡しすることにでもなっているのでしょうか。それともすでに協議がなされているのでしょうか。
(土地は全てご主人のもの~みたいな)
きちんとしておかないと、裁判沙汰になって孫子の代まで大変なことになりますので、土地はどうするか、金銭の分野はどうするかについて、お姉さまの納得いくように決めておいた方がよいですよ。家を建ててしまえば数十年はそこに間違いなく住むでしょうし、上の方もおっしゃっているように、立ち退きをせまることはまず不可能です。建てて住んでしまっている権利がありますし・・・。
それともそのあたりをよくご存知で、名義を自分にしてもらえないことに不満があり、わざわざソコに建てようとしているのでは?
介護してなくても同居してなくても、相続は発生します。
お金の争いは本当に恐ろしいです。クリアにしておいたほうがいいですよ。 -
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【1322966】 投稿者: 分割協議要 (ID:vFq5S8kdZsc) 投稿日時:2009年 06月 09日 19:31
将来もめない為に、分割協議をキチンとされては?
司法書士に依頼してください。
多少の費用は、将来の争族(相続)回避に仕方の無いことです。
住宅の敷地(接道含む)のみをお姉さんと売買契約を結ぶび、代金を頂く法も有りますが、その際は 地価の割り出し等も発生しますので、どちらにしても、司法書士のお世話になりますよ。 -
【1360609】 投稿者: 名義変更と同時に分割協議書の作成を (ID:goysEkBoKMM) 投稿日時:2009年 07月 10日 09:31
まず スレ主さんは、お義姉様には財産分けしなくていいとお考えなのでしょうか?
それは違いますよね、一度お嫁に出られたとはいえ、同じ親の子ですから相続権は当然あるのです。
順序を飛ばしてはいけません。今ご存命の義両親さまの亡くなったあとの相続は、その子供たち(つまりご主人とお義姉さん)でするのですから。
お義姉様の家が建っていても、土地がご主人の名義のままにしているかぎり、固定資産税の請求書はご主人の所に来ます。
先々ややこしいことになりますから、これを機会に分割されてはいかがでしょうか?
お姉さんが家を建てる部分は、分割してお義姉さんの名義にする。
の代わり、今スレ主さんが住んでいる家の敷地は、ご主人がすべて相続するように約束事をするのです。
お義姉さんの家の隣(残りの部分)も、そのままご主人名義で駐車場を経営し続ければいいではないですか。
協議書を作って決めごととし、ご両親が亡くなったあとは、動産の問題だけにしておけばいいと思います。 -
【1360738】 投稿者: 分割協議要~補足 (ID:hF2eeexFigM) 投稿日時:2009年 07月 10日 11:10
>・・・家を立てた場合、地上権という権利・・・
10年以上、揉めたくないと話し合い等のアクションを起こさないと、占有権までついてきますよ。
法律は”知らない者が損する”ようになっていますから、自治体や弁護士会主催の無料相談を一度申し込んでみた方が、適切なアドバイスを頂けますよ。
後で、ヤッパリ相談しておけば良かったと思っても遅いです。
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