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【2282309】主婦のお得な働き方

投稿者: A子   (ID:KstYIYnwqeA) 投稿日時:2011年 10月 02日 10:10

どなたか、税金などにお詳しい方がいたら、アドバイス下さい。

私は現在、扶養内でパートをしております。
年収を128万くらいに収まるぐらいに少し調節して働いているので、まだギリギリ扶養内でいられます。

でもこの収入では、足らなくなってきました。
来年か再来年あたりから、仕事を変えようと思っているのです。

そこで、働き方なんですが、
今の月10万程度の扶養内労働 + (夜のコンビニなど月4〜5万の仕事をする)
となると、主人の扶養には入っていられないんでしたっけ。

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  1. 【2283496】 投稿者: 厚生年金適用拡大はいいこと  (ID:AE0EsD39OW.) 投稿日時:2011年 10月 03日 14:41

    国民年金・国保で支払うのは大変ですが、
    勤務先が半分負担し、給与天引きで払うのはそう負担感はないのではないでしょうか。
    老後にもらう年金がわづかでも増えるので
    これは朗報では?

    高齢者も学生も払っているのに今年は仕事がなく第3号に甘んじている元派遣でした。

  2. 【2284097】 投稿者: たまご  (ID:i1IHwxUm/5c) 投稿日時:2011年 10月 04日 04:31

    了解って…。

    余分ですよ。

  3. 【2284754】 投稿者: そうですね  (ID:MDAhlnDKJx2) 投稿日時:2011年 10月 04日 19:29

    「了解」って書かれると、何かこう違和感を感じますので、次回からおやめになった方が宜しいかも。

    お仕事上の癖でついメールの最初に「了解」と書いてしまったのかしら?

    書かないと気が済まないのならせめて「了解いたしました」位にして下さいね。

  4. 【2286353】 投稿者: 社会保険の適用が広げられる。  (ID:AFRWF9BdHEM) 投稿日時:2011年 10月 06日 11:12

    新制度になれば、遺族年金が減ることに・・・


    ★夫の厚生年金2等分、専業主婦の制度見直し 厚労省方針

     厚生労働省は2012年にも、専業主婦の年金制度を見直す方針だ。
    会社員が加入する厚生年金と公務員の共済年金について、夫の保険料の半額を妻が負担したと見なし、
    夫と妻で年金を2等分してそれぞれ給付する。夫婦合算の保険料負担や年金受取額は変わらない。
    主婦も保険料を納付すると位置付け、給付の根拠を明確にする。

     29日の社会保障審議会年金部会で議論を始め、来年の通常国会で関連法案の提出を目指す。

     厚生年金の保険料は会社員と事業主が折半している。
    会社員や公務員を夫に持つ専業主婦は「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払わなくても基礎年金を受け取れる。
    このため保険料を支払っている自営業者の妻や女性会社員から「不公平」との批判を受けている。

     結婚期間中に夫が納めた分の保険料は夫婦が共同で納めたと見なす。専業主婦も保険料を納付したと位置付けることで、
    不公平感を和らげる狙いだ。
    (1)専業主婦に別途の保険料負担を求める
    (2)夫が追加で保険料を支払う
    (3)妻の年金を減額する――などの案も議論するが、厚労省は世帯の負担や給付を変えるのは難しいとみている。

     新制度でも夫婦合算の年金給付額は変わらないため、年金財政には大きな影響は与えない。
    現行制度でも離婚の場合は、最大で夫の年金の半分を妻が受け取る仕組みになっている。

     ただこの制度を導入すると、夫名義の厚生年金受取額は半分になる。配偶者が死亡した場合の年金受取額が減る可能性もある。

     現在の制度では、夫が死亡した妻は厚生年金の75%を「遺族年金」として受け取ることができる。
    夫が死亡した場合は妻の分だけ給付することにすれば、受取額は現在の3分の2になる。
    妻が先に死亡した場合は夫の給付額が現在の半分になる可能性もある。


    つまり・・・
    平均厚生年金支給額を250,000円とした場合。

    現在の支給制度のままなら
    夫が先に死亡した場合
    187,500円が遺族年金として妻に支給される。
    妻が先に死亡した場合
    夫への支給額は250,000円


    制度が改正された場合
    夫、妻とで折半され、それぞれに125,000円が支給される。
    夫が先に死亡した場合
    妻に対して遺族年金がなくなり、125,000円のまま。
    現行制度の187,500円と比較して62,500円分減額となる。
      
    妻が先に死亡した場合は、夫への支給額はわずか125,000円  
    なんと、現行制度の半額となるわけです。


    夫からすれば、できることなら妻にも働いてもらい、妻にも老後資金の準備をしてほしいと思うのかもしれませんね。
    どんな働き方をするのか、ご夫婦でよくよく話し合われることが大切ですね。
    ただ、妻が夜のアルバイトをしてまで世帯収入を増やしてほしいと願うご主人も少ないと思うのですが。
    目先の損得、数字だけに振り回されず、中長期的にライフプランを考えてみては?

  5. 【2287695】 投稿者: スレ主  (ID:KstYIYnwqeA) 投稿日時:2011年 10月 07日 15:37

    ↑様

    いろいろと、具体的に数字で示してご説明頂き、ありがとうございました。
    詳しく、とても解り易かったので、本当に嬉しかったです。

    ありがとうございました。
    私には、稼がなければならない事情があります。今度、キチンと具体的に書き込みしますので、またご覧になっていたら是非、アドバイス下さい。図々しいお願いで、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  6. 【2289461】 投稿者: 改悪でパート主婦手取り1割減  (ID:VhIJNU5QzII) 投稿日時:2011年 10月 09日 14:56

    パート主婦に打撃の制度改革 来春から手取り1割減の可能性
    NEWS ポストセブン 10月9日(日)7時5分配信


    パート主婦にとって頭が痛い制度改革が検討されている。9月から始まった厚生労働相の諮問機関「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」。厚生年金や、企業の健康保険組合などの社会保険にはいる必要がなかった短時間のパート労働者を、社会保険に加入させる方向で議論が動いている。

    現在、パート労働者が社会保険に加入するかどうかの線引きは、「週30時間」の労働をしているか否か。これは正社員の概ね、4分の3以上働いているかどうかを分岐点としたものだ。

    サラリーマンを夫に持つ主婦は、労働時間が「週30時間」未満であれば、自ら年金などの社会保険料を払わなくてもよく、夫が肩代わりしてくれる形になっている。しかし、今回検討されている制度改革では、この「週30時間」未満が「週20時間」未満に引き下げられるという。

    その場合、毎月の給料から社会保険料が天引きされるようになり、手取りがそれまでより低くなってしまう。この制度改革は早ければ来年1月から始まる通常国会に提出され、可決されれば来年春から実施される。パート労働者のうち、実に約400万人が対象になるという。

    制度改革が行われた場合、「1日6時間30分、月15日(週平均24時間)」で働いているパートの収入がどれだけ減るのかを、特定社会保険労務士の稲毛由佳さんにシミュレーションしてもらった。

    「ざっくりいうと、手取り収入が1割以上減ることになります。もともと支払っていた雇用保険料に加え、新たに天引きされることになる社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料の計2種類。これに、40才以上であれば介護保険料もかかる。

    3つをあわせると、収入の約27%が保険料としてかかります。ただし、法律で社会保険料は会社と労働者が半分ずつ支払うことが決まっているので、パート労働者の負担は約14%となります」(稲毛さん)

    たとえば、時給800円の場合、週24時間働いて、これまでは月7万7532円稼げていた。しかし改正後は、厚生年金などの保険料が、約14%ぶん計1万1155円天引きされて、手取りは6万6845円に減ってしまう。

    ※女性セブン2011年10月20日号

  7. 【2289534】 投稿者: 小宮山  (ID:7MFg..y9CP.) 投稿日時:2011年 10月 09日 17:16

    扶養内で稼げる金額が少なくということですよね?

    小宮山さんって専業主婦に
    何か感情があるのですかね。

  8. 【2289722】 投稿者: 自分が結婚に失敗してるからです  (ID:z18LNO96RUY) 投稿日時:2011年 10月 09日 21:24

    小宮山氏はバツ2。
    だから結婚して幸せな女性が大嫌いなんですよ。

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