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投稿者: うそでしょ!! (ID:V5CSXWEe4p.) 投稿日時:2013年 04月 24日 17:47
詳しい方、宜しくご教示下さい。
主人と私の共同名義の土地に、新たに主人名義の介護施設を建築して介護施設を運営している会社と賃借契約をしようと思い、銀行へ主人だけで融資を申し込みました。私ははっきりとした金額は分かりませんが(多分6~7000万位)主人の借り入れは承知していますので、色々提出書類を揃えていたのは知っていました。
ここからが本題でして、今日銀行の担当者より電話が私にあり、「今から実印を押して頂きたい書類があります」という内容でした。まさかと思いつつ「なぜ、実印を押さないといけないのですか?」と聞き返したら「奥様は連帯保証人になっていますし、明日融資の実行日ですので押印して頂けないと、建築する業者にもその日の内に手付金を支払いが出来ませんよ」・・・と。
主人からも連帯保証人の話は聞いてませんし、銀行側が私に書類を持って来た事もありません。
もちろん、主人から連帯保証人になってほしいと言われたらなるとは思いますが、銀行融資の契約は連帯保証人になる予定の人抜きで審査等が通るのもなのでしょうか?
今回、私は連帯保証人として明日実印を押さないといけない立場ですが、(今日お願いしますと言われたが納得出来ず明日の午前中に来てもらうことにしました)契約内容の説明もないまま押さないといけないのでしょうか?
連帯保証人の事を話さなかった主人が一番悪いのですが、いきなり契約完了するから印鑑を押して下さいと言う銀行側にも腹が立っています。金融関係に詳しい方、これって普通なのでしょうか?
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【2945188】 投稿者: 起業家 (ID:jeMK/mdE6UY) 投稿日時:2013年 04月 26日 19:28
金融機関はどこも、お客様相談室ってのが、必ずありますよ。
ホームページにでてます。
やっぱり支店長でてきたら、すぐ担当かわりましたね。
ミス認めたの録音してたら完璧でしたね。
ようは考えようで、このミスを使って、今後の待遇は、VIPになればいいのでは
収益面では、悪くないはずですよ。(介護) -
【2945405】 投稿者: そうですね (ID:mLfSbVDVbyQ) 投稿日時:2013年 04月 26日 23:27
抵当権設定契約というのは、物件の所有者と債権者(銀行)の間で結ぶ契約なんです。
建物の名義がご主人お一人なら、スレ主さんは追加設定契約の当事者にならないですから、スレ主さんの署名捺印がなくても、登記はできるんです。
実際の追加設定契約証書を見てないので、わかりませんが、連帯保証人のの署名捺印欄があったとしても、形式的なもので、実質的には意味がないと思います。
担当者、替えてもらって、よかったですね。
今回、銀行の言いなりにならず、疑問に思うことを伝えられたことはよかったと思いますよ。
その担当者も勉強になったと思います。 -
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【2945878】 投稿者: 普通の人 (ID:f.w3YJf2v62) 投稿日時:2013年 04月 27日 14:05
う~ん
連帯保証人にならない自由もあるのでは?
つまり、契約しない、という選択もありですよ。
「契約をしない選択」をしなかった以上、連帯保証人にならざるを得ないのです。
金融機関の対応どうのこうのという考えも理解できますが、
契約の当事者(連帯保証人の法的側面は当然理解してますよね?)としては、金融機関の対応の悪さのみに終始する考え方はいささかお粗末であると思います。
金融機関は単なる金貸しであって、それ以上でも以下でもありません。
最低の法律の常識は契約者自身も身に着けないといけません。