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投稿者: 琵琶湖 (ID:EdQa8dybElg) 投稿日時:2016年 06月 16日 23:02
相続放棄の申請を家庭裁判所にしようと思っていますが、揉めていて期間延長の申請をしようと思っています。
これはすぐに事務的に受理していただけるものなのでしょうか?
いろいろと揉めていて疲れ気味で、先々のステップにどれくらいの時間や手間がかかるのか不安です。
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【4151135】 投稿者: 法曹 (ID:35ow2SzOuEw) 投稿日時:2016年 06月 17日 11:00
大丈夫ですよ。
熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
まずは,添付書類をご用意ください。
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本 ほか
費用は,800円です。
申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
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