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投稿者: トヨタ (ID:BoW4iBwl1ks) 投稿日時:2019年 01月 22日 17:01
アラフィフ夫婦です。
最近、両方の親の相続の話がチラホラ出て来ました。
主人は4人兄弟で、経済的に困っている家庭はない事もあり、自分達ではなく、その子供達(孫)にいかに残せるかの話になっています。
子供がいる家庭はそのうち2人なので、他の2人は相続放棄すると言っています。
相続する2人のうち、孫が5人なのですが、現在高校生の男の子2人に残す方向です。
私はチラッと孫5人平等ではなく、男の子2人?と思いました。
(我が家は男女一人ずつです。)
私は兄との二人兄弟なのですが、
私の母も、相続は兄(子供なし)と私の息子の二等分にしたい、と言っています。
その時も「私の娘は?」とも思いましてが、
口に出しませんでした。
やはり未だに、男子が家庭を守るものというか
財産を分け与えるものという考えがあるのでしょうか?
我が娘含め、女の子の孫達はまだこの事は知りません。(大学生~小学生の3人)
大きくなったら不満が出ないかな?と心配してますが、皆さんのご家庭はどうですか?
やはり男女平等のこの時代、等分でしょうか。
まだまだ長男・男児優先ですか?
-
【5273981】 投稿者: はて (ID:jczPbyempEs) 投稿日時:2019年 01月 22日 19:18
孫の親(実子)が生存しているなら、養子にしないと遺贈になりますね。
孫の親(実子)が亡くなっているなら、代襲相続します。
でも、孫を養子にしてまで相続させるのは、どうなんだろう。 -
【5273987】 投稿者: わからない (ID:t5UQMJB1LVQ) 投稿日時:2019年 01月 22日 19:21
法定相続人を飛び越して孫が相続する場合って、
いったん、ひとりが相続放棄して、残る相続人からの贈与とかになっちゃうのかしら?
どなたかお詳しい方いらっしゃいませんか? -
【5273992】 投稿者: はて (ID:jczPbyempEs) 投稿日時:2019年 01月 22日 19:25
相続人の生前に相続放棄をすることはできないです。
小姑様に相続させるという遺言書を書かれたということでしょうか?
その場合でも、遺留分(法定相続分の1/2)の請求はできるものと思います。
もしかしたら、遺留分を放棄させられたのでしょうか?
遺留分の放棄は裁判所への申し立てをする必要がありますが、しましたか? -
【5274024】 投稿者: トンプソン (ID:I.ICFG3QTZE) 投稿日時:2019年 01月 22日 19:52
お墓の世話もあるからそうなるところもあるかもね。
結構費用はかかるよ。
でも法定通りなら、配偶者の分を除いて、
あなたの夫は1回の相続で、子供の分が1/2、
さらにその1/4なので1/8ですかね。
なんか自分に都合のいい時は賛成して、都合が悪くなると反対とか、
結構勝手に思えてしまいます。 -
-
【5274146】 投稿者: 我が家は (ID:JIrMOgA90H2) 投稿日時:2019年 01月 22日 21:01
女子優先です
男子は自らの力で自活が家訓
義父の死去の際にも会社関係は主人が相続しましたが、その他私財に関しては全て女性陣(義父の彼女を含む)へ相続でした
そしてその方が配属者である私も都合が良かったです
自分達で稼いだ分は自分たちの代で遣い切るくらいの気持ちでいますが、相続していないので正々堂々?と消費活動に後ろめたさがありません
女性の社会進出が進んだという近年ではありますが、やはりまだまだ男性社会だと思いますので我々も娘にはそれなりに相続させるつもりでいます -
【5274160】 投稿者: 地域差? (ID:MNMkak9T80o) 投稿日時:2019年 01月 22日 21:09
50歳の私がまだ子供の時でも、祖父母から男女の区別なく生前贈与がありました。
こういう事は家庭それぞれなのか、地域によって違うのか、人から聞いたこともないので分からないですね。 -
【5274175】 投稿者: 三人姉妹 (ID:Ahwc5QX7scY) 投稿日時:2019年 01月 22日 21:16
ですが、長女が家を継いだので、だいたい長女が相続しました。
私は自分の子供に平等に相続したいと思っています。
しかしながら、私より上の年齢の親族は長子とか男子とか相続する分を多く考えています。
それを強く感じるのは義母です。
とりあえず夫はうちの相続についてはだまって見守っていてくれたので、私もそうするつもりです。 -
【5274176】 投稿者: 法律 (ID:T47BBazctPk) 投稿日時:2019年 01月 22日 21:17
田舎の方だと、男児というよりは本家の長男が全て継ぐというのが、まだ結構あるようですよ。
法定相続人の親が生きている場合、孫が相続はできないので、親からの贈与になるのではないでしょうか。遺言があれば別だと思います。
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