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投稿者: 教えて下さい (ID:1.zcowi1oRE) 投稿日時:2009年 11月 25日 00:16
法律に詳しい方のご意見をお聞かせ下さい。
主人の浪費による度重なる借金に見切りを着けた私ですが、離婚に向けて経済的に自立するため、準備中です。
これまでの借金は、私がどうにか工面して清算し、もうしないと約束させましたが、案の定またしています。知らぬふりして、自分の中で見切りを着け、今は普通に生活しています。
主人からは充分な生活費をもらっているので、そこからへそくりをして別れる時に持って行くつもりですが、そこで相談です。
別れる時に、夫の借金は妻にも返済義務はあるのでしょうか?
私なりに調べた限りでは、夫婦であっても夫の借金をは妻が返済する必要はないようですが。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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【1518400】 投稿者: 専門家へ (ID:/dv1X7V7B.I) 投稿日時:2009年 11月 25日 08:06
無料法律相談とかで相談したほうが確実だと思いますが。
ここで、素人が意見してもね。
以前、本で読んだのですが、基本的に、ご主人名義の借金は奥さんは返済義務はないです。
ただ、ご主人が家族の生活費として借金をしていた場合、
そして、借金してその生活を営んでいるとあなたが了承していた場合、
あなたにも責任がある・・・・と記憶しています。
でも、法律上、完全に返済義務を猶予される手続きなどあると思いますから、
専門家に相談すべきだと思いますよ。 -
【1519168】 投稿者: ない (ID:j7trzaWcfho) 投稿日時:2009年 11月 25日 19:41
>夫婦であっても夫の借金を妻が返済する必要はないようですが
返済義務は連帯保証人にでもならない限り妻にありません。これは親子であっても同じです。
だから・・・夫婦間で相続税や贈与税が発生するのですよ。 -
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【1519173】 投稿者: ない (ID:j7trzaWcfho) 投稿日時:2009年 11月 25日 19:45
>ご主人が家族の生活費として借金をしていた場合、
そして、借金してその生活を営んでいるとあなたが了承していた場合、
あなたにも責任がある・・・・と記憶しています。
サラ金業者がよく使う手ですね。
「日常家事債務だから支払え」と言って、支払いを請求するかもしれませんが、ほとんどの場合サラ金やクレジットには日常家事債務性はないと否定されますから、やはり夫には支払い義務がないことになります。日常家事債務というのは、夫婦が生活のためにアパートを借りたり、日用品を買ったりという日常の家事に関して負担する債務のことで、日常家事の範囲内であれば、夫婦それぞれに連帯責任を負うというものです。つまりこれ以外の債務は、夫婦個々の責任ということです。 -
【1526488】 投稿者: リーガル (ID:JN5pfgs/DsE) 投稿日時:2009年 12月 01日 18:34
基本的に妻には旦那名義で作った借金を返済する義務はないと思います。
保証人でない限り。
しかし、借金で自己破産などされたら、お金はなくなりますし、離婚をしても
あなたの取り分はなしになります。
破産になる前に離婚をして、財産を分与されたほうがいいと思いますよ。。 -
【1528745】 投稿者: t父親として (ID:qZo1JeVZzBM) 投稿日時:2009年 12月 03日 11:21
みなさんの見解と同じです。
しかし、離婚しても子どもの父親であることに変わりありません。
離婚後の子どもとの生活を確保したいところでしょうが、離婚前にしっかり話し合い全借財の把握をするくらいの情は持っていただきたいと思います。
養育費として借金を重ねるようなことは、避けてほしいものです。
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