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投稿者: 判明 (ID:mi0x4PyADYs) 投稿日時:2016年 10月 16日 00:01
民進党の蓮舫代表は15日、自身の台湾籍離脱に伴い、日本国籍の「選択宣言」を行ったことを明らかにした。
民進党・蓮舫代表「(日本国籍)選択の宣言をするようにと行政指導をされましたので、(戸籍法)104条にのっとって選択宣言をしました」
蓮舫氏は先月23日に東京都内の区役所に提出した台湾籍の離脱届が不受理になり、「日本国籍の選択宣言を行うよう行政指導を受けた」と説明した。その後、選択宣言を行ったという。
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【4292252】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:8lEGfu4jm9E) 投稿日時:2016年 10月 19日 20:12
>平成28年10月7日に日本国籍選択
選択というからには複数の国籍から日本国籍を選択したはず。
どこの国籍から選択するように「行政指導」したのか。
後々問題になりそうだ。 -
【4292304】 投稿者: コピペで恐縮 (ID:72Eqs2zh3n.) 投稿日時:2016年 10月 19日 21:14
中大奥田教授のHPからのコピペで恐縮ですが、法論理的にはこうなります。
>外国国籍喪失届が不受理になったということは、台湾出身者については、中華民国ではなく中華人民共和国の国籍法を適用したことになるはずであるのに、日本国籍の選択届をせよという行政指導をするのは、矛盾すると思います。なぜなら、中華民国国籍の喪失は、法律的に無意味であると言いながら、同時に中華人民共和国の国籍法により、自動的に中国国籍を失っているという事実を否定しているからです。
産経新聞の記事によれば、日本国籍の選択届はしたようですが、それが単なる受付であるのか、それとも適法な届出として受理されたのかは明らかにされていません。前回の外国国籍喪失届の時と同じです。行政指導をしたというからには、受理が予想されますが、そうであれば、蓮舫議員の戸籍には、届出をしたという事実とともに、現に有する国籍として、「中国」と書かれるはずです。
このような記載が戸籍になされた場合は、戸籍法113条にいう「違法な記載」として、家裁に戸籍訂正の許可審判を申したてることができます。この申立てが認められたら、蓮舫議員はもともと重国籍者ではなかったということが、司法によって判断されたことになるのですが。 -
【4292361】 投稿者: ↑くだらんな (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 19日 22:06
何回も同じものを貼りつけるなよ。
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【4292378】 投稿者: まぁ (ID:q2.Ucz38zH.) 投稿日時:2016年 10月 19日 22:17
しかも、もしもレンホウの戸籍がこうなっていた場合は、もしも申し立てが認められたら、の仮定だらけ。
肝心のレンホウは戸籍さえ公開せずスタート地点にも立てない。
中国法の適用は法務省に否定されマスコミ各社も撤回とお詫びした事実の方が重い。 -
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【4292385】 投稿者: コピペで恐縮 (ID:kdRMcHkR2Hc) 投稿日時:2016年 10月 19日 22:26
中大奥田教授のHPからのコピペで恐縮ですが、法論理的にはこうなります。
>外国国籍喪失届が不受理になったということは、台湾出身者については、中華民国ではなく中華人民共和国の国籍法を適用したことになるはずであるのに、日本国籍の選択届をせよという行政指導をするのは、矛盾すると思います。なぜなら、中華民国国籍の喪失は、法律的に無意味であると言いながら、同時に中華人民共和国の国籍法により、自動的に中国国籍を失っているという事実を否定しているからです。
産経新聞の記事によれば、日本国籍の選択届はしたようですが、それが単なる受付であるのか、それとも適法な届出として受理されたのかは明らかにされていません。前回の外国国籍喪失届の時と同じです。行政指導をしたというからには、受理が予想されますが、そうであれば、蓮舫議員の戸籍には、届出をしたという事実とともに、現に有する国籍として、「中国」と書かれるはずです。
このような記載が戸籍になされた場合は、戸籍法113条にいう「違法な記載」として、家裁に戸籍訂正の許可審判を申したてることができます。この申立てが認められたら、蓮舫議員はもともと重国籍者ではなかったということが、司法によって判断されたことになるのですが。 -
【4292421】 投稿者: まぁ (ID:q2.Ucz38zH.) 投稿日時:2016年 10月 19日 22:51
危機感を持っているのでしょう。あと痛いんでしょうなw
ところでアゴラが公開質問状の第二弾出しましたね。
台湾パスポート出したら全部解決というかきっと終わるねw
http://agora-web.jp/archives/2022179.html
また、書類の問題でないが、次の点についての見解を新たに明らかにすべきと考えます。
①戸籍謄本をみれば容易に知ることが出来るはずの「国籍選択をしていないこと」に気がついたのはいついかなる経緯だったのでしょうか。
②過去の自分が二重国籍であるとの発言は、結果的には真実だったとわけですが、もし、蓮舫さんが言うように虚偽であると主観的に信じながら発言していたということになると、タレントおよびキャスターとして許されない経歴詐称を意図的にしようとしていたことになりますが、その道義的責任についての見解は? -
【4292719】 投稿者: はい (ID:NoiL6ECoDwo) 投稿日時:2016年 10月 20日 08:58
蓮舫の公選法違反も、犯状からいうと起訴猶予ぐらいだろう。それでも諭旨免職が世間の常識。
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【4293354】 投稿者: いずれにしても (ID:l.xJMzYZ7zo) 投稿日時:2016年 10月 20日 18:14
>蓮舫の公選法違反も、犯状からいうと起訴猶予ぐらいだろう。それでも諭旨免職が世間の常識。
一回辞めるのが筋。
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