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投稿者: ねここねこ (ID:QXkDTZ8Yu8c) 投稿日時:2008年 06月 04日 18:15
主人は自営で年収650万弱です。
(自営ですので、我が家は国民年金・国保です)
私は現在大手の会社で事務職をしています。
今年で丸4年目です。
今までは月々の給与が大体8万〜9万だったので年額が
100万以下でした。
去年子供が中学生になって労働時間が少し延ばせるようになったこと、
時給がちょっと上がった事などから、月10万いった事もありましたが
102万5000円でした。(12月に給与明細を見て「ぎりぎりだ〜」と
思った)
今年は月平均10万ちょっとはいきそうなのです。
そうなると単純計算でも10万/月×12ヶ月=120万/年、となり
扶養家族控除の壁といわれている103万を越えてしまいます。
ただ今後の見通しとして、時間的に考えても年125万円を越えることは
無いと思います。又、正社員になることもないです。
103万を微妙に越える額のパートって税金対策で一番もったいない(?)額
と聞いたことがあるので、どうしよう・・・と悩んでいます。
労働時間を減らして(減らしたくないのですが)、103万を越えないように
するか、多少税金を多く払うことになっても月10万ペースでいくべきか・・・
ご主人が会社勤めの場合と自営の場合とでは、やはり損得に違いはあるのでしょうか?
とにかく税とか扶養控除とかそういうことが苦手なので 是非ご教授ください。
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【943595】 投稿者: ごま (ID:TY9zG2JuoqQ) 投稿日時:2008年 06月 04日 19:24
ねここねこ さんへ:
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だんなさまの年収が650万なら配偶者特別控除もありますから、103万の壁はありません。
所得が1000万以上になると配偶者特別控除がなくなり、配偶者控除だけになりますので、103万の壁が出来ます。
配偶者特別控除は年収によって違うので、気にすることはありません。
130万超えないように気をつければ大丈夫です。
> 主人は自営で年収650万弱です。
> (自営ですので、我が家は国民年金・国保です)
>
> 私は現在大手の会社で事務職をしています。
> 今年で丸4年目です。
> 今までは月々の給与が大体8万〜9万だったので年額が
> 100万以下でした。
> 去年子供が中学生になって労働時間が少し延ばせるようになったこと、
> 時給がちょっと上がった事などから、月10万いった事もありましたが
> 102万5000円でした。(12月に給与明細を見て「ぎりぎりだ〜」と
> 思った)
>
> 今年は月平均10万ちょっとはいきそうなのです。
> そうなると単純計算でも10万/月×12ヶ月=120万/年、となり
> 扶養家族控除の壁といわれている103万を越えてしまいます。
> ただ今後の見通しとして、時間的に考えても年125万円を越えることは
> 無いと思います。又、正社員になることもないです。
> 103万を微妙に越える額のパートって税金対策で一番もったいない(?)額
> と聞いたことがあるので、どうしよう・・・と悩んでいます。
> 労働時間を減らして(減らしたくないのですが)、103万を越えないように
> するか、多少税金を多く払うことになっても月10万ペースでいくべきか・・・
>
> ご主人が会社勤めの場合と自営の場合とでは、やはり損得に違いはあるのでしょうか?
> とにかく税とか扶養控除とかそういうことが苦手なので 是非ご教授ください。
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【943752】 投稿者: 税制改正 (ID:LAfR.750voM) 投稿日時:2008年 06月 04日 22:15
103万の壁がなくなるという意味は、この財務省の図を見るとわかると思います。
というか、図を見ないと私にはわかりませんでした。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/contents/05/body.html -
【944463】 投稿者: ねここねこ (ID:QXkDTZ8Yu8c) 投稿日時:2008年 06月 05日 17:24
お恥ずかしいのですが、税金関係にとにかく疎い上、仕事自体はとても
良い環境で充実して通勤しているので、いままであまり103万の壁に
ついて意識したことが無かったのです。
教えてくださってありがとうございます。
税制改正さんの提示してくださったアドレス、とても分かりやすかったです。
103万はオーバーしても141万以下だったら次年度の税負担額は
そう大差ないということ(働き損にならないこと)なのでしょうか?
(表を見てもいまいち飲み込めないもので・・(汗) )
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【944598】 投稿者: 自営業妻 (ID:QVGEQBkrjS6) 投稿日時:2008年 06月 05日 20:34
ねここねこさん
103万の所得の壁とは、第二号被保険者の(年収1千万未満)妻がパートで働く場合一番得な働き方と言われているものです。
ここにはご主人の会社から支給される家族手当等も含まれます。
ほとんどの企業は、家族手当の支給ラインを妻の所得103万以下に設定しております。
それゆえ、103万の壁と言われているのです。
私達には関係ないものですね。
それでは、納税額を計算してみましょう。
最初に課税所得の言葉の意味と、給与控除と基礎控除についてお話します。
課税所得とは、所得税の課税の対象となる個人所得のことを言います。
給与所得者の場合、どなたにも65万の給与控除と38万の基礎控除が適応されます。
収入から(給料)給与控除と基礎控除の合計額103万を控除する(引く)ことができます。
これが課税所得と呼ばれる数字です。
これがゼロになる方には(103万未満の年収)所得税が発生しません。
では、103万を超えて働いた場合はどうなるでしょうか。
計算してみましょう。
120万の年収であれば、120万から103万を引いた残りの額(17万)に対して、5%の所得税が発生することになります。
国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
1200000円−1030000円=170000円×5%=8500円
ねここねこさんの次年度の予想所得税は、8500円となります。
これに地方税がプラスされます。
地方税の計算式は住民登録されている自治体のHPをごらんなるか、役所担当窓口でご相談ください。
プラス、世帯収入から計算される国民健康保険税も増えます(こちらの計算式も各自治体ごとに異なります)
ご主人の所得に対してかかる税金は、ひとりひとりの所得控除額が異なりますから、資料がないこの場では計算することができません。
ご主人の前年度の確定申告書の控えに具体的な数字を入れて計算するしかありません。
国税庁確定書作成申告コーナーhttps://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
計算方法は国税庁のHPをごらんになるか、ご主人に聞いてください。
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【944607】 投稿者: 自営業妻 (ID:QVGEQBkrjS6) 投稿日時:2008年 06月 05日 20:52
続きです。
私達第一号被保険者である自営業妻にとって、一番得な働き方とは「社会保険に加入できる事業所で働くこと」です。
ご存知だとは思いますが、第二号になれば雇用側が厚生年金と健康保険の掛け金を折半して払ってくれます。
基礎年金(国民年金)に加え、厚生年金が支給され、世帯所得で計算されている国民健康保険税の納付額も減ります。
労働時間が正社員の3/4以上であるか、一ヶ月の労働日数が正社員の3/4以上であれば、雇用側に準社員の(非正規社員・パート・バイト)社会保険加入義務が生じます。
おそらく120万の年収になれば、この条件をクリアすると思いますので、事業所側に加入の意思があることをご相談ください。
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【945095】 投稿者: 私も自営業妻 (ID:Dg4Foj3XWfM) 投稿日時:2008年 06月 06日 11:17
自営業妻 さんへ:
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> 私達第一号被保険者である自営業妻にとって、一番得な働き方とは「社会保険に加入できる事業所で働くこと」です。
お詳しそうなので、教えていただけたらうれしいです。
社保に加入すると将来、妻は厚生年金がもらえ夫は国民年金がもらえるのですか。
たとえば、妻の給与が10万円くらいでも社保に加入したほうがよいのでしょうか。
ただでさえ少ない収入がさらに減りますよね。
このラインはいくらくらいとお考えになりますか。
40代、体力的にこの先何年働けるか自信がなく、社保加入を考えてしまいます…。 -
【945590】 投稿者: 自営業妻 (ID:QVGEQBkrjS6) 投稿日時:2008年 06月 06日 20:44
私も自営業妻さん
私で分かる範囲でもよろしいでしょうか?
>社保に加入すると将来、妻は厚生年金がもらえ夫は国民年金がもらえるのですか
年金の仕組みから簡単にご説明します。
我々自営業妻は、所得の有無に関係なく第一号被保険者として国民年金を納付する義務がありますね。
国民年金は基礎年金と呼ばれ、一号〜三号それぞれに支給されるものです(条件を満たせば)
http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/pension_01.html
基礎年金を一階部分としたら、その上に共済年金や厚生年金の2階建て分が上乗せされ
さらに任意で追加加入できる国民年金基金や厚生年金基金と呼ばれる3階建て分を上乗せすることもできます。
支給額につきましては、個々の加入期間・個々の保険料が違いますので、私が計算することは不可能です。
ということで・・・
>社保に加入すると将来、妻は厚生年金がもらえ夫は国民年金がもらえるのですか
>>自営業者の妻が社会保険に加入すると、将来妻には基礎年金と厚生年金が、夫には国民年金が支給されます。
が正しいです。
http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/pension_major_01.html
こちらで、厚生年金の保険料額がわかります。
月額10万円の給与であれば、等級1となります。
保険料は雇用側との折半となりますから7348円となり、国民年金の保険料14410円よりもお得になります。
表をごらんになれば、いくらからが得なのかは一目瞭然ですね。
等級1の場合、7348円しか労働側は払っていないのに、雇用側の支払った分との合計で14696円も納めたことになり、将来の支給額はこの合計額で計算されます。
>ただでさえ少ない収入がさらに減りますよね
逆ですね。世帯全体で見れば手取り額が増加します。
まずは、どなたにも同額の国民年金の保険料から計算してみましょう。
14410円−7349円=7061円
7061円も世帯収入が増えることになります。
http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/basic_01.html
通常、会社員が加入する社会保険とは、厚生年金・健康保険・労働保険の3点セットのことを言います。
労働保険とは、労災と雇用保険との二本立てです。
労災と雇用保険とは何か検索なさってください。
次に、健康保険について・・・
現在お子様の扶養をご主人にして申告していると思われますが、奥様が国民健康保険から健康保険に変更になれば、お子様の扶養を奥様に入れることで更なる節税ができます。
家族数で計算される国民健康保険税と、労働者一人の所得で計算される健康保険とでは、金額が異なり、健康保険を選択する方が断然有利です。
奥様の所得がもっと増えご主人の所得をもっと抑えれば、ご主人を奥様の扶養家族にすることも可能なのです。
国民健康保険税は、所得額のわりにとても高額の保険料が発生するのです。
私達は制度上の恩恵を受けることができませんが、サラリーマンの妻と違って知恵と工夫次第で節税も可能となるのです。
取り急ぎ書きましたので、間違っておりましたらどなたか訂正をお願いします。
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