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投稿者: あくち (ID:31hVB1Tg6pc) 投稿日時:2008年 07月 09日 18:58
今、扶養の範囲内、130万以内で働いています。
もう少し仕事を増やしたいのですが、今は週30時間は働けず、会社の保険、年金には入れません。
年収210万には増やせそうですが、自分で国保、国民年金に入らねばなりません。
いろいろ調べましたが、国保、税金がいくらになるのかよくわかりません。
いろいろ引かれて、手取りは今より減ってしまうかも。
同じような年収の方、また、どこに相談したらよいかご存知の方、
教えていただけますでしょうか?
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【978247】 投稿者: 同業者 (ID:UsJp.lGfhQQ) 投稿日時:2008年 07月 11日 21:29
扶養範囲内→正社員と経験し、転職を機に今は週30時間パート社保付きで仕事しています。
収入は社員の時と比べて、3/5ほどになりました。
(健保、厚生年金、雇用保険、所得税天引き+住民税)
時給にすると、250円くらい目減りしてしまいます。
でも、定時で帰れる気楽さと、責任の軽さをお金で買っているという感じですね。
この辺は割り切るしかないでしょう。
要は、何を優先させるかでしょう。
社員で働いていた時は、社員は私一人でした。なので、責任がストレスとなり(調剤業務以外の雑務が増える)、人員がギリギリのため具合が悪くても休めない、もちろん、終わるまで帰れない。社員としては当たり前だし、子供がいなければ出来たかもしれませんが、今の自分の健康、家族と天秤をかけたら、身を削ってまでする仕事でもないかな・・・と言う結論に至り(その他の問題もあり)転職し、パートに戻りました。
今の職場は、従業員も多く、有給もとりやすいので、子供が大学生になったら、社員を考えてもいいかなと思ったりもしますが、私のわがままで、土曜日をどうしても空けたいので、やっぱり、厳しいと思います。薬局は土曜日休みのところは、少ないですよね〜。そこがネック。 -
【978267】 投稿者: 同業者 (ID:UsJp.lGfhQQ) 投稿日時:2008年 07月 11日 21:50
スレ主さんは、扶養範囲内か脱するかでお悩みでしたね。失礼しました。
私は、子供二人が中学受験が終わるまでは、扶養範囲内に収めていました。
子供には、負担もかけず、塾弁も余裕で作れたし、仕事があって気分転換もできて、ちょうど良かった気がします。
が、確かに子供が中学生なると、時間はかなり余裕ができますが、社員としては、大変でした。そして、週30時間パートは、労働の割りに、社員との格差、待遇、収入の目減り感は拭えません。
かといって、国保、国年を払ったら、それこそかなり損します。
パートでも、扶養内と外では、その間がない感じですよね。
なかなかうまくいかないものです。 -
【978512】 投稿者: あくち (ID:31hVB1Tg6pc) 投稿日時:2008年 07月 12日 08:23
同業者 さんへ:
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> 私は、子供二人が中学受験が終わるまでは、扶養範囲内に収めていました。
> 子供には、負担もかけず、塾弁も余裕で作れたし、仕事があって気分転換もできて、ちょうど良かった気がします。
そうですよね。子どもは5年、3年です。
下の子が中学はいるまであと4年です。
気持ちが扶養内のときは<あと4年我慢>、扶養脱出したいときは<まだ4年もある>となってしまいます。
確かに、受験まではいろいろありますしね。
今日もこれから、塾保護者会⇒オープンキャンパスです。
経験談ありがとうございました。
よーく考えて見ます。 -
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【982269】 投稿者: 経理担当者 (ID:QVGEQBkrjS6) 投稿日時:2008年 07月 16日 17:07
あくちさんへ
薬剤師さんには薬剤師国民健康保険組合がありましたね。
今日、社会保険事務所開催の説明会があり、講師の方が「薬剤師の場合は・・・」と言われたので気になって調べてみました。
全国の薬剤師保険組合の一覧表です。
http://www.kokuhokyo.or.jp/page8-yak.html
各組合ごとに保険料の算定基準は異なりますが、所得割も資産割も適用されないなんて羨ましいです。
しかもこちらの支部では、75歳を超えても都道府県の後期高齢者保険制度に移行しなくていい(健康保険の被保険者は75歳の誕生日から後期高齢者制度へ強制移行)
健康優良家庭へのお祝い金やら、格安で利用できる保養所まであるとは・・・。
あくちさんの勤務地にもし組合や支部がございましたら、是非ご加入を。
わざわざ割高な市町村の国保に加入しなくてもいいんですよ。 -
【982539】 投稿者: あくち (ID:RJ6YkhDpQ0s) 投稿日時:2008年 07月 16日 23:13
経理担当者さんへ
薬剤師国保調べてみました。
<法人事業所や5人以上の従業員がいる個人事業所は、健康保険・厚生年金の加入が義務付けられでいる事業所(強制適用事業所)のため薬剤師国保に加入することはできません。>
と、ありました。
薬剤師国保に加入している事業所に勤務している薬剤師が入れるようです。
以前知人の薬局の立ち上げをしたことがあり、薬剤師国保に入ってました。
そちらも小さな薬局でしたので、個人経営の方のためのようです。
いろいろ教えていただきありがとうございます。
いまは全国展開の薬局におりますので、残念ながら、加入はできないようです。 -
【983082】 投稿者: 経理担当者 (ID:QVGEQBkrjS6) 投稿日時:2008年 07月 17日 15:27
あくちさんへ
>薬剤師国保に加入している事業所に勤務している薬剤師が入れるようです
>>そうでしたか・・・お役に立てず残念でした。
社会保険事務所から頂きましたパンフによりますと、短時間就労者(パートタイマー)に健康保険・厚生年金保険が適用されるかどうかの基準の見直しが検討されているとありました。
従来の勤務日数・勤務時間のそれぞれについて、一般従業員の(正社員)おおむね4分の3以上あることの基準が「被保険者の年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が成立すると、平成23年9月1日から、この基準が次のようになるそうです。
【新しい適用基準】
(1)労働時間は「週所定労働時間が20時間以上」であること
(2)賃金基準は「賃金が月額98000円以上」であること
(3)勤務期間は「勤務期間が1年以上」であること
(4)学生は適用対象外とする
(5)中小零細企業への配慮として「従業員が300人以下」の事業主には新たな基準の適用を猶予(猶予期間は別に法律で定める日まで)
※(1)〜(5)の要件をすべて満たす短時間勤務者に、健康保険・厚生年金保険が適用されるようになります。
>いまは全国展開の薬局におりますので
>>全国展開の薬局なら従業員数も多いのでしょうね。
従業員数300人以上の薬局なら期待できそうですよ。 -
【983286】 投稿者: あくち (ID:RJ6YkhDpQ0s) 投稿日時:2008年 07月 17日 19:57
経理担当者さんへ
平成23年9月1日からですね!
ナイスな情報ありがとうございます!!