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【2648076】相続について

投稿者: お盆   (ID:gycziI6oiqQ) 投稿日時:2012年 08月 12日 23:32

初めて投稿します。読みづらいところもあるかと思いますが、
どうぞお知恵をお貸しいただけると助かります。


実家の母が亡くなりました。父は数年前に他界しています。
実家には弟一家が2世帯で住んでおりましたが、
2世帯といえども、頻繁は行き来はなく別々に暮らしていました。


家のこと預金や保険のことなど全く聞かされないまま母は亡くなり、
子供である私、弟も分からないことだらけでしたが、
弟が家の中を調べ、だいたいの預金や保険などの相続が分かりました。
家の価値も調べてもらいました。(合わせて課税されないほどの金額です。)

法律上は相続は子供に等分されるのかと思いますが、
保険金等と土地をすべてお金に換算し6対4ほどの割合で配分することにしました。(4は私)

ただ今住んでいる家は、すぐに売ることは出来ないので、
配分した現金に足りない分を弟が私に少しずつ返すということで同意しました。


ところが、そのあと弟は手のひらを返したように
「住んでいる家は価値がほとんどないものだ」
「いくら法律とはいえ、お金を分割して兄弟に払わせるなんて醜い。
 常識ではありえない」
と言い出し、ひどく困惑しています。


詳しいことは専門家に聞くべきこととは思っています。
ただ「法律上」と「実際の状況」では違うことも多いのでしょうか。
ケースバイケースであることも分かっていますが、
こんな場合もあるなどの事例を教えていただけると参考になります。

どうぞよろしくお願いいたします。

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  1. 【2648506】 投稿者: 家父長制度  (ID:75mkWqtSdmQ) 投稿日時:2012年 08月 13日 14:06

    お母様の預貯金のある金融機関に税理士の紹介を頼んでみましょう。
    出来れば、過去に相続関係の税務の経験豊富な税理士が宜しいと思います。
    弟様と主様とお二人で一人の税理士を雇う方が費用と手間が圧縮されます。


    避けては通れない道です。
    前向きに頑張ってください。

     

  2. 【2648525】 投稿者: 家も二世帯  (ID:RT3jVy8Ialk) 投稿日時:2012年 08月 13日 14:38

    感想のみのレスになってしまいますが・・すみません。

    こんな話あるんですね、心配になってしまいました。

    家は主人が長男で、二世帯住宅を建て義母と暮らしています。
    ローンは家が払っていますが、土地は義母名義です。
    もし、ここに相続が発生した場合、どうやっても払えません。
    私の実家の方は、姉が母と同居した時点で相続放棄をしていますので、払えるお金などあるはず無いのです。

    もし、そうなった場合は家を売るしかないのですが、そんな鬼のような義姉じゃないと信じたいです。

  3. 【2648620】 投稿者: もめるのは嫌だけど  (ID:vJ6BAqKgfQw) 投稿日時:2012年 08月 13日 16:39

    うちも二世帯で、なにかと近所に住んでるお姉さんが義父母の世話を焼いてくれています。

    私たちは、お金の補助も半端なく受けてます。


    大した収入もないからっていうのもあって、一緒にいるわけだから、親が亡くなって毎月いくらかお姉さんに払わなくちゃいけないとなったらどうしていいかわからないわ~。

  4. 【2648688】 投稿者: 被申立人経験者  (ID:as9jtqt0wGk) 投稿日時:2012年 08月 13日 18:01

    まずは、弁護士などつかわずに、叔父や叔母に相談して仲立ちして頂く方が賢明です。連れ合いは入れないことが、円満解決のポイントです。

    弁護士に相談すれば、あなたはどうしたいのか、で対応方針が決まりますので、当初案では弟さんを被申立人として調停を申し立てることになるでしょう。その場合、弟さんとは絶縁となりますが。

    私は父が他界後に父方の祖父が死んだ(遺言書あり)ので、遺留分請求として父の兄弟から調停を申し立てられたことがあります。

  5. 【2648792】 投稿者: お盆 (スレ主)  (ID:gycziI6oiqQ) 投稿日時:2012年 08月 13日 20:36

    さらにレスをいただきありがとうございます。

    弟たちと同じ立場でいらっしゃる方々からの意見も知ることが出来て身につまされる思いがしました。


    強欲な姉、そう捉えられてしまうこともあるのだと。
    そしてそれがまさに弟たちの今の思いなのかも知れません。


    信頼できる親戚(叔父 叔母)がいればそれが良いのかと思いますが、
    あいにく相談できそうな人はいません。

    銀行の税理士さんにお願いができるのですか。初めて知りました。

    決別の決断はつらいですので、弁護士への依頼は慎重にしようと思います。 

  6. 【2648850】 投稿者: 経験者  (ID:dKOSAXR0Fd2) 投稿日時:2012年 08月 13日 21:58

    親族の相続争いを、いやというほど見てきました。

    気づいたことをいくつか。

    ・スレ主さまと弟さんの遺産分割に関しては、弁護士であっても、税理士であっても、一に両者の合意、二に法律、ということになろうかと思います。その中間に関しては、落としどころを見つけてくれるかも知れませんが、なんら拘束力があるものではありません。
    法的に言えば、半々、になります。

    第三者に依頼なさるのは良いことと思いますが、第三者が、両者納得する結論を出してくれるわけではありません。

    ・弟さんの手のひら返しは、確実に、奥様の差し金かと思います。本来相続権のない第三者がいろいろ言いだすと話がややこしくなるのは、相続問題の常、です。ことに、相続権のない妻が、夫を、離婚もちらつかせて脅す、というケースも、いくつか見てきました。弟さんが奥様に弱腰だと、難しいと思います。

    ・弟さんとの間は、すでに、今までどおりにはいかなくなっています。筋を通して、絶縁も辞せず、法律は法律、と強く出ないと、取るものは取れないでしょう。逆に、今後もひらたくつきあいたいなら、相当に譲ることが必要かと思います。どちらが正解、ということはありませんが、中途半端に突っ張ると、遺産も、弟さんとの関係も、療法NGになります。

  7. 【2648864】 投稿者: 墓守は  (ID:1JErEHx8zDw) 投稿日時:2012年 08月 13日 22:21

    >土地を譲るにしても、預貯金の配分なども含めて弟と話し合う必要があるのですが、
    >今は「会いたくない」とのメールの返信で電話にも出ません。

    弟さんにしてみれば、スレ主様と会ってもこれまで通り家と土地の相続の権利を主張されるだろうと思えば、
    会いたくないと思っているのでしょう。

    スレ主様、
    スレ主様が他家に嫁ぎ、ご両親が高齢となり弟さんに代替わりをした時点で、ご実家はもはやご実家では無いのです。
    ご実家は弟さん夫婦のものなのです。
    哀しいですが、そんなものなのです。
    なのに、スレ主様はいつまでも自分の実家と思い込んで看病の為とはいえ頻繁にご実家を訪れていたのです。
    それだけでも義妹さんにとってはかなり苦痛だったと思います。
    だって、もうご実家はご実家ではなく、既に代替わりした弟さん夫婦の家だったんですもの。
    そのあたり、よく理解していなかったのではないですか?
    義妹さんの立場になって想像してみて下さい。
    いつまでも小姑が頻繁にやってくる。義妹さんにしてみれば、相当面白くなかったと思いませんか?

    もし家と土地を弟さんに全て譲ることに同意されるのであれば、それを弟さんにメールで連絡したらどうですか?
    そしたら、よほど鬼でなければ「預貯金だけは半々にしよう」と言い出すと思いますよ。
    弁護士に相談・依頼するのは本当に最後の最後の手段です。
    その時はきょうだいの縁を切る時です。

  8. 【2648878】 投稿者: 経験者  (ID:dKOSAXR0Fd2) 投稿日時:2012年 08月 13日 22:37

    >ご実家は弟さん夫婦のものなのです。
    >哀しいですが、そんなものなのです。

    こういうわけのわからないことを言いだすと、話はおかしくなります。明治憲法が論拠でしょうか。

    こういうせりふは、強欲に遺産を独り占めしようとする人から、何十回と聞かされました。
    故人が兄弟の争いは望まないはず、とか、人としての道が、とか、代々続いた○○家のため、とか。
    はなはだしきは、自分は遺産など一銭もほしくないが、○○家が後ろ指を指されないためには、自分が全部相続するしかない。自分はまったく必要なくほしくもないものをもらうのは苦痛でしかないんだから心労を察しろ、といった人が居ました。


    >そしたら、よほど鬼でなければ「預貯金だけは半々にしよう」と言い出すと思いますよ。

    甘い、甘い、甘すぎ。それでいいと思うなら、はっきり文書で要求してください。メールでも証拠になりますので、それでもいいです。


    >弁護士に相談・依頼するのは本当に最後の最後の手段です。
    >その時はきょうだいの縁を切る時です。

    弟さんはともかく、弟さんの奥様は、とうにその気である、ということを前提に行動すべきと思います。

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