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【3436800】能力のない人に力を発揮してもらう方法

投稿者: 動機が大事だよね   (ID:Pqkvu9cTtg.) 投稿日時:2014年 06月 28日 08:10

部下でも生徒でもいいです。 能力が足りないあるいはあるスキルがない。
そういう人が配属されてきたときに皆さんならどのようにしますか?


1.すぐに切る
2.教育して何とかその人にできる仕事を作ってあげる。


信長なら躊躇なく1かもしれませんが、松陰なんて2でずっとにこにこしながら相手に合わせて「相手のできること」を自尊心を失わずにやらせそうですね。


他人のモチベーションを内発的ではなく外からの教育、誘導、エンカレッジによって上げることが出来るか?  というのがテーマです。


沢山のかたの体験談、こうしたらいいというお知恵を拝借できればと思います。

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  1. 【3474594】 投稿者: 適性  (ID:shxtHywTYfM) 投稿日時:2014年 07月 31日 17:38

    ■老眼さん


    法律は、たいてい、問題がある範囲から、法律で対処する範囲を、限定するのです。
    法律で対処する範囲以外には、常に「問題が残る」わけです。

    それは、社会的な問題として、たとえ同質であっても、関係なく。
    法律とはそういうものです。どのような法律も、どこかで、切るのです。

    それに、社会的問題があっても、すべて、法的に対処するものでもありません。


    脱法ハープは、違法薬物と、「同じような」問題が発生します。
    違法薬物よりも危険な場合さえあります。
    精神の混乱、他者への危害、中毒性・・・社会にとっては、同質、同等の問題です。

    だから、一般市民も、マスコミも問題にしているのです。『批判』しているのです。

    それに、違法かどうかは、本質的に、社会の問題とリンクさせる必要などないのです。


    しかし、たまに

    法律の適用範囲ではない、「問題行動」を、
    法律の適用範囲ではないことを、理由として「正当化」しようとする人もいます。

    ボーダーラインのすぐ下を、飛び回る人もいるわけです。
    脱法ハープを作る人もそうです。使う人もそうです。

    たとえ、ボーダーラインの下であろうと、問題行為は、一般市民も、マスコミも「批判」するのです。

    ■■ 問題の「指摘」「批判」するには、『違法である』必要などないのです。

    老眼さんは、
    法律の適用範囲以外を理由に「問題が存在しない」こととしている。
    批判したい場合、法律の適用範囲しか、批判してはいけない。と言っている。
    その問題の当事者であっても 批判してはいけない。と言っている。

    法律の適用範囲外なのだから「批判さえ受けたくない」「批判されるべきではない」と思っている人には、とてもいい考えです。

    もしかした、とても残念な人が

    「批判しても無駄だ。」というかもしれません。
    「批判したいなら、法改正してから、批判しろ」というかもしれません
    「問題があるなら、法改正しろ」というかもしれません

    しかし、

    指摘、批判は「適用される法律を作ること」が前提では、ありません。

    当然、問題があるから、批判され、法改正される場合もあるでしょうが、
    「問題があるから批判される」ことと、「問題があるから法改正される」ことは、まったく、別の次元の話です。批判することは、法改正などなくても、なんの支障もありません。

    「捕まえたいなら、法改正しろ。」と「警察」に言うのとは、意味が違うのです。
    それに、捕まらないから、どうだというのでしょうか?
    現実に、問題があれば、批判されるのです。あまりに単純なことですよ。


    残念な人は

    「問題があろうが、ボーダーラインの下にいるのだから、捕まえたいなら、法改正しろ。」
    と、得意げに、マントを翻し、胸をはっているのかもしれませんが

    誰も、「捕まえろ」などとは、言っていないのです。

    単に「問題は、問題だ。」と指摘して批判しているだけですよ。
    単に「ストーカーは、ストーカーだ。」と指摘して批判しているだけですよ。



    老眼さん。

    問題があっても、法律の適用範囲以外は、批判はしてはいけない。というのは、どこから導かれたのですか??

    教えてください。

  2. 【3474596】 投稿者: 成人教育  (ID:aj9VHrWpdqI) 投稿日時:2014年 07月 31日 17:38

    >だからどうだというのですか?
    そもそも、
    ストーカー規正法という「法律」で、つかまらないものは、「ストーカー行為ではない」ということが、大きな間違い。
    ストーカー行為は、ストーカー行為。


    もう、ほとんど、言いがかりであろう。

    適性君の勝手格付によるストーカーは知らんが、
    ストーカー規制法に該当しない者を
    ストーカー呼ばわりしたら、リアル社会では名誉毀損、
    が成立するであろう。

    適性君にストーカーされる無常感君が気の毒である。

  3. 【3474603】 投稿者: 赤い彗星  (ID:vNqQoyjBlWg) 投稿日時:2014年 07月 31日 17:45

    敵性君はストーカーであろう。笑



    w

  4. 【3474607】 投稿者: 成人教育  (ID:aj9VHrWpdqI) 投稿日時:2014年 07月 31日 17:46

    >ストーカーの応援もたいがいにして下さい。

    ・・というか、

    適性君のストーカー論の応援者は、

    ひとりもいないのだが。

  5. 【3474609】 投稿者: 成人教育  (ID:aj9VHrWpdqI) 投稿日時:2014年 07月 31日 17:47

    適性君

    ストーカーをやめたまえ。

  6. 【3474617】 投稿者: 成人教育  (ID:aj9VHrWpdqI) 投稿日時:2014年 07月 31日 18:00

    適性君は、

    ストーカー規制法第2条に規定するストーカーの定義は、軽く見るくせに、自分の勝手格付のストーカーの定義には熱心である。前から気づいていたが、こっそり、「(匿名)掲示板」を入れているところが、姑息である。



    【適性君の勝手格付によるストーカー】
    ((わかりやすい)ストーカーは 
    ①『拒否された相手』に積極的に、近づく(相手が存在する、存在しそうな場所に出没する。押しかける。移動すれば追いかける)
    ②相手に向けた言葉(拒否された相手の名前が繰返される)を、電話、メール、掲示板、手紙などで、送り続ける。
    ③ 『長期』にわたって継続的、断続的に、続く。
    の『全部』がそろっているから、(わかりやすい)ストーカーだと言っているのです。

  7. 【3474630】 投稿者: 葵  (ID:3jrFvcfKiCo) 投稿日時:2014年 07月 31日 18:29

    はーい、応援者じゃないけど反論したい愚か者、います!

    私、わかった、理解した、と言っていましたが、自分でも自信がなく、1~2か月ぐらいロムしていたらわかってくるのかなあ、と思い、去ります、って言っておきながら、一日30分と自分に言い聞かせて見ていました。

    しかし、黙って見ていられなくなりました。

    私がわかったことは、赤い彗星さん=成人教育さんということだけ。

    無常感さんって、全然でてこられていないのに、なぜ、適性さんがストーカーなんですか?無常感さん=赤い彗星さんなんですか?


    赤い彗星さんは、なぜ、適性さんをそんなにマークしなければならないのですか?

    違うHNでレスしても、無害だったと思うのですが。

    もっと、削除しなきゃいけないレスあると思うのですが、何故、昼すぎにあったレスが消えたのですか?

    このようなことを書いては都合が悪いのですか?

    動機さんも、以前はどうか知りませんが、危険な感じしないのに、なぜ叩くのですか?

  8. 【3474632】 投稿者: 成人教育  (ID:aj9VHrWpdqI) 投稿日時:2014年 07月 31日 18:31

    ちなみにストーカー規制法には、匿名掲示板は規定されていない。そもそも、ストーカーは「特定の者」を対象につきまとうわけだから、適性君のように、匿名掲示板を入れること自体が、ナンセンスなのである。




    ストーカー規制法

    (定義)
    第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
    一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
    二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
    五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
    六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
    七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

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