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投稿者: さくらんぼ (ID:h8x9/C5ETU2) 投稿日時:2010年 01月 14日 15:00
いよいよ受験本番まで三週間をきり 今までマイペースを
貫いてきた娘もやっとやる気になって毎日勉強しています
(かなり遅いですが・・・)
私は もし娘が希望どうり合格できた時に慌てないように
お金の準備をそろそろしておこうかと思います
(勿論 落ちた時の心の準備も・・・)
娘の希望する学校には一口十万円の二口以上という任意の寄付金がありますが この任意というものに対して
皆さんはどうしますか
任意だし最低二十万ともなると私としてはやらなくても・・・と
思ってしまいますが常識的にはたとえ任意でもやるべきなの
でしょうか
ご意見宜しくお願いします
-
【1623034】 投稿者: 確かにそうですね (ID:gt2PoChUzOg) 投稿日時:2010年 02月 17日 21:33
寄付の「任意」は、「してもしなくてもお好きにどうぞ~」という任意ではなく、「出来ればお願いします」という意味が込められていますよね。 昔は言わなくてもわかることだったのですが。
不本意な学校だと・・・寄付をしたくない気持ちも理解できなくはないですが、第一志望にご縁をいただけたら、やはり寄付をしようと思えるのではないでしょうか。
でも学校によるかも知れませんね。 息子が通う学校はおそらくほとんどの方が寄付されてると思いますので(そう信じて疑ったことはありません)、「任意の寄付ってどうするの?」など考えたこともありませんでしたし、当然父兄同士で寄付のことを聞くこともありません。
でもこのスレを見るとうちの学校にも意外と寄付をしていない人もいるのかしら?と言う気持ちも出てきてしまいましたが。 -
【1623757】 投稿者: 残念組 (ID:S390zF1xYas) 投稿日時:2010年 02月 18日 11:21
第3志望(もしかしたら第4志望)の学校に入学することになりました。
不本意とまでは言いませんが(納得して受験していますから)、やはりせめて第1か第2志望くらいの学校に合格していれば・・・と今でも思ってしまいます。
しかも、1回目の受験で不合格だったため、2回受験することになりました。
学校には何の落ち度もないのは分かっていますが、すっきり受験を終わらせられず、最後までハラハラし通しだったことを考えると、今年は喜んで寄付する気分にはなれません。
通学するようになって、学校にお世話になったら、おそらく来年は寄付しようと思えるでしょう。
熱望して入った学校なら、喜んで支払う気になると思います。 -
【1624887】 投稿者: 質問 (ID:DALfmWm8XXU) 投稿日時:2010年 02月 18日 23:52
所得税控除の対象とならない寄付金もあるようですが
この違いは何なのでしょう。
所得税法を確認しましたが、素人目には
よくわかりません。
もちろん支払いはいたしますが。 -
【1625749】 投稿者: 上の方へ (ID:Tq3CqKSeE6s) 投稿日時:2010年 02月 19日 15:43
4月に支払った寄付金は入学金の一部とみなされ、
寄付金控除が適用されない、のではなかったかな。 -
-
【1625864】 投稿者: 解釈でしょう (ID:jxqe5QIEOtg) 投稿日時:2010年 02月 19日 17:08
税金には色々解釈の仕方があって、よく、企業でも国税から脱税で摘発され、解釈の違いだ、と論争になることもありますよね。
入学前に納める寄付金は、入学金の一部と解釈されて控除外になるようですが、入学後に納めた寄付金は4月であっても入学費用ではなく寄付金として控除対象と解釈できるのではないでしょうか。 私はそう解釈します!
迷ったときは確定申告で申請してみましょう。もしダメなら税務署から跳ねられるだけですから。おそらく通ると思います。悪意がある脱税ではいのですから、申請してみたら良いと思います。 -
【1625981】 投稿者: 半年か1年 (ID:4RofdozuJJs) 投稿日時:2010年 02月 19日 18:21
入学後、半年だったか1年だったか経つと、控除対象になるのです。
覚えてなくてごめんなさい。 -
【1625989】 投稿者: たしか… (ID:DW5WKKVuujM) 投稿日時:2010年 02月 19日 18:24
一年生の保護者が寄付する場合、入学した年の年末までの寄付は、控除対象外だったはずです。
寄付のあるなし、金額によって、入学に関する誤解を生まないためだったと。
ただ、入学後に募集されたもので、他の学年も対象になるような「寄付金」
例えば、周年行事や校舎修繕のためなどの寄付金は、控除の対象になるはずです。 -
【1626105】 投稿者: 参考 (ID:2MO5H8p0aMM) 投稿日時:2010年 02月 19日 19:47
・・ありますね。
所得税法基本通達78-2(入学に関してする寄附金の範囲)
法第78条第2項本文かつこ内に規定する「学校の入学に関してするもの」とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他当該入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの(入学決定後に募集の開始があつたもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。)は、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するものとする。
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