在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
古文漢文要らない
大学入試の科目(東大など科目数が多いケース)
文系でも統計などで数学は使うので、最低限の数学は必要。
理系でも現代文が読めて書けなければ話にならないので、現国は必要。
グローバル社会の中で、英語はどの分野に行くにも当然必要。
文系の人でも、理科的思考はある程度経験した方がいい。
理系の人でも、世界の地理や歴史の基本的なことは、たしなみとして知らなければ恥ずかしい。
ところで、古文、漢文、大学入試にある意義はなんでしょうか?
東大なんか、理系の2次でも古文、漢文ありますが、その後の人生でほぼ何にも役に立ちません。
ここから改革してほしいです。
皆さんどう思われますか?
興味を持つということと、それが実際に高得点につなげるのとは別で、東大の方々は両方とも手にすることができるということでしょうね。中には涙ぐましい努力をしたり頑張ったりしているかたもいるはずです。
心の器用さだけでなく、脳の器用さも持ち合わせているのでしょう。
たしかに君は盲目的「数学万能論者」であるが、けっしてご自身はそれには該当していないと思われる。むしろ数学コンプレックスの裏返しのようでさえある。それでも、なんとか地方の無名「国立大学」に滑り込めて、ご同慶の至り。
乱暴ですね。
それぞれ自分勝手な入試のレギュレーションを主張しているだけではダメで、「こういう人を育てたいから、その適性や基礎力を見るためにこういう試験をします。」という筋が通った話が聞きたいだけでしょう。
ぶっちゃけて言うと、東大に関しては、ラサールみたいな奉仕精神の強い学校の出身者が留年率が高いと昔言われていましたが、そういう「あほだけど”いい奴”が多い」学校の出身者が活躍できるような体制にした方がいいかもしれませんね。
横浜市出身の私は、同じ神奈川の『栄光学園』が好き。他方で同じカトリックである『S光』は、どうにも好きになれない。あの中学入試問題に適応し、さらに東大に進めばたしかに優秀で手堅いサラーリーマンにはなれることだろう。でもね・・・
なぜ、大学入試に古文や漢文が必要なのか?
「古い法律」は今でも「生きてる」。
たとえば民法の出だし。
「民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス」
これを
「民法を、第一編、第二編、第三編及び別冊の通り定める。
この法律を施行する期日は勅令(天皇の裁可による命令)をもって定める。
明治23年法律第28号民法の財産編、財産取得編、債権担保編、証拠編は、この法律発布の日から廃止する。」
という意味に誤りなく理解するためには、古文・漢文の知識が普通にいる。
(たとえば、古文では原則として主語に助詞がつかない。「定ム」はマ行下二段活用動詞で終止形が「定む」(口語文法ではマ行下一段で終止形は「定める」)
そもそも漢字片仮名交じりの表記は漢文の訓読体をベースにしているので、漢文にある程度なじみがないと違和感がすごい。
「このくらい分かるだろ」という人は、それは自分がいやいやながら「古文・漢文」をやらされてきたからだということを理解しておいた方がいい。
これが万人に絶対必要な知識・教育だとは言わない。
だから、義務教育では文法まで教えないし、大学入試でも、古文・漢文なしで入れる大学は普通にある。
そういう人が先の法律を見て「訳分からん」となることも、当然おかしいとは思わない。
だが、ある程度専門の学習を行う「高等教育」に進学する人間にとっては、戦前に制定された法律や文献が現代社会の重要な基盤となっているという意味で、やはりこれは普通に必要な知識のうちだろう。




































