女子美の中高大連携授業
早稲田政経、数学必須へ。
受験生は激減するかもしれないが、私大トップの矜持を感じる。これで初めて難関国立と肩を並べるかもしれない。
私大文系専願に数学必須はキツイ。
ますます、難関国立落ちの受け皿になるのを危惧するが、英断。
私立文系専願が回避するから、倍率かなり下がるが、全く狙い目にはならない。
私大の中では孤高の存在になりそう。
慶應どうする?
大学のデータベースと連結しているパソコンは、あいにく家人が使用中だ。
なお判例検索できるデータベースは、私の知る限り主に3種類ある。
そのうち、某会計事務所系と某法律系出版社系のものを私は利用している。
もう一つは、主に法律事務所向けのものか。
いずれも下級審の裁判例を含め、判決全文を読むことができる。
明日まででよければ、ご希望にお答えしよう。
【事件名】 各大学年金受給権確認請求控訴事件、同附帯控訴事件
【著名事件名】 早稲田大学(年金減額)事件
【審級関係】 第一審 28131943
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第14301号
平成19年 1月26日 判決
【事案の概要】 控訴人早稲田大学が退職者やその遺族を支給対象者とする普通年金及び遺族年金の支給額を減額する旨の本件改定を行い、平成16年12月支給分から、普通年金及び遺族年金を減額したことから、これらの受給者である被控訴人らが、本件改定が違法無効であると主張して、本件改定前の従前の年金額を受給する権利を有することの確認を求めた事案の控訴審で、本件年金規則28条1項は、本件年金制度の維持のために必要な合理的な範囲内であれば、年金額の減額変更も許容しているものと解されるとし、本件改定について、必要性及び相当性が認められると認定したほか、控訴人は、本件改定を行うに当たり信義則上要請される相応の手続を履践したものと認められるとして、本件改定による給付額の減額は有効であって、被控訴人らについてもその効力が生じたものということができるとして、原判決を取り消し、被控訴人らの請求を棄却した事例。
【要旨】 〔TKC〕
私立大学が退職者やその遺族を支給対象者とする普通年金及び遺族年金の支給額を減額する旨の本件改定を行い、普通年金及び遺族年金を減額したことから、これらの受給者である退職者らが、本件改定が違法無効であると主張して、本件改定前の従前の年金額を受給する権利を有することの確認を求めた事案の控訴審において、本件年金規則が本件年金制度の維持のために必要な合理的な範囲内で年金額の減額変更も許容しているものと解され、本件改定については、必要性及び相当性が認められるとし、また、私立大学は、本件改定を行うに当たり信義則上要請される相応の手続を履践したものと認められるとして、本件改定による給付額の減額は有効であるとして、原判決を取り消し、退職者らの請求を棄却した。
【裁判結果】 取消、一部認容、一部棄却
【上訴等】 上告、上告受理申立て
【裁判官】 青柳馨 小林敬子 大野和明
【掲載文献】 労働判例995号5頁
判例時報2071号129頁
【参照法令】 民法91条
民法92条
民法689条
労働契約法3条
労働契約法8条
労働契約法9条
労働契約法10条
(先述LEX/DBインターネットより、書誌の一部を転載)




































