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早稲田政経、数学必須へ。

【5019016】
スレッド作成者: 良い (ID:DlJw7AfQkrM)
2018年 06月 07日 22:18

受験生は激減するかもしれないが、私大トップの矜持を感じる。これで初めて難関国立と肩を並べるかもしれない。
私大文系専願に数学必須はキツイ。
ますます、難関国立落ちの受け皿になるのを危惧するが、英断。
私立文系専願が回避するから、倍率かなり下がるが、全く狙い目にはならない。
私大の中では孤高の存在になりそう。
慶應どうする?

【6485330】 投稿者: 私立大学の教員1人あたりの学生数   (ID:rRqHzui8R0E)
投稿日時:2021年 09月 17日 01:30

関西大学(44.14)
法政大学(41.57)
同志社大学(37.93)
中央大学(37.68)
関西学院大学(33.94)
青山学院大学(33.60)
立教大学(33.28)
明治大学(32.99)
学習院大学(31.48)
早稲田大学(26.77)
立命館大学(26.54)
上智大学(26.41)
東京理科大学(25.15)
国際基督教大学(21.52)
慶應義塾大学(15.62)

()内の数値は(学部生数+大学院生数)÷助教以上の専任教員数で2018年5月時点のもの

【6485345】 投稿者: それもまた一面的であるように思われる   (ID:sOnDhZC2Gbg)
投稿日時:2021年 09月 17日 02:17

たしかに一つの指標であるが、では教員の質や校舎の完成度などについてはどうか。有名私学の校舎は、どこも最新だ。また最近は、国公立大の定年を待たずにより良い研究環境を求めて私学に転職する教員の例も珍しくない。私の印象では、地方国立大の教員に首都圏私学から声がかかったならば、ほとんどが待ってましたとばかりに異動していくものと思われる。家族の生活の利便さや子女の教育等で、地方とは大変な相違があると思われる(文系)からだ。

【6485348】 投稿者: 論理的思考力は   (ID:sOnDhZC2Gbg)
投稿日時:2021年 09月 17日 02:19

数学だけの専売特許ではあるまい。
少なくとも文章上のそれとは別物だ。
それは、周囲の研究者らのほぼ共通した意見であった。
とくに法学では、むしろ論理学の世界に近い。

【6486695】 投稿者: 笑ってしまう   (ID:MYu4vSYMMwM)
投稿日時:2021年 09月 18日 09:27

数学を学んで得られるのは抽象的思考力。物事を本質を見極める力とも言ってもいい。多くの高校生が数学で挫折するのは、高校から抽象度が急に高まるからだよ。

【6486714】 投稿者: 同感   (ID:vDF21YQrGGw)
投稿日時:2021年 09月 18日 09:49

数学の特徴は「定義がなければなにものでもない」ということなので、現象から帰納されたという要素を一切持たないということで多くの自然科学とは区別される。
文部科学省は「身のまわりで使われる」ということを強調しがちだが、そういう適用は全く本質的ではない。
抽象性があるからこそ役に立つという理解が大事だと思う。
数学がそういう姿をとるようになったのは「文字式」「グラフ」などが主要なツールになって以降なので、一般人が13世紀的な「算術」を数学とみなすのはそれほど不自然ではない。
しかし、そういう思い込みがあったとしても平均的な知性があれば修正がききそうなものだが、困ったものではある。

【6486737】 投稿者: 同感   (ID:vDF21YQrGGw)
投稿日時:2021年 09月 18日 10:07

クロネッカーは「整数は神がつくったものだが、それ以外は人間がつくったものである」という怪しい標語をのこしている。
これはほぼ逆で、現代的には正の整数とみなされる自然数概念自体が1対1対応などを巧みに駆使して創造、構成されたものであってけっして自然に導かれたものではない。
1が定義され、加法概念が定義されることで
1+1を求めることが可能になり、その結果を2と呼ぶという手順になっている。
小学校1年生の教科書を一度熟読することをぜひおすすめしたい。
対応概念を繰り返し使って自然数を導入する方法は、見事に数学的なもので、「通説を採用」などという俗悪な記述にはなっていない。
ただ、小学校教諭の学力によっては教える側かさっぱりわからないということもあるかも知れないが。

【6486852】 投稿者: 法学素人のキミがうぬぼれては困る   (ID:sOnDhZC2Gbg)
投稿日時:2021年 09月 18日 12:07

>法律自体を作り出しているわけではない。

キミは裁判所による法の創造的解釈や判例法理といった概念を知らないようだ。たしかに裁判での判決はその事件での解決方法としてしか意味を持たない。しかし、現実には最高裁判所の判例は、裁判所全体を通じての最終かつ統一された判断を示すものである。当然、同一の事件においては上級審判決が下級審を拘束する(裁判所法4条)。しかも、それゆえ実際には判例の変更は容易に行われず、その意味で判例も制定法と同じく事実上の法源としての強い拘束力を有するとの考えも有力だ。

またその際、裁判所は当該事件での実質的結論を引き出すための判決理由(rotiodecidendi)にて、意見の表明を行うときがある。それは、裁判官の自由な判断の余地を広くし、それぞれの事案に即した妥当で弾力性ある解決を目指したものである。そして場合によっては、従来の学理解釈の議論を超越し、自ら大前提たる法理までをも設定し、そのうえで小前提たる当該事実をそこに当てはめて結論を下すとの芸当まで示して見せることがある。

たとえば、卒業予定者を早期に確保しようとして使用者側からなされる新規学卒者に関わる「採用内定」の法的性質につき、内定は使用者・内定在学生との間で入社予定日を就労の始期とする「始期付解約権留保付労働契約」が成立ー採用内定は、労働契約の成立ーしたとする有名な『大日本印刷事件(最二小判昭54.7.20)』がある。これは、日本の採用慣行から生まれた判例法理である。それは採用内定に関わる法的性質についての従来の学界や下級審での議論を超克したものであった。以降、下級審はもとより実際界での採用実務にも法的根拠を有するガイドラインとしての影響を及ぼして今日に至る。

その結果、使用者は合理的な理由なき限り、内定取消しはできないことになり、内定学生の地位が保護されることになった。なぜなら、就労始期付とはいえ労働契約上の効力が発生している以上、それは使用者からしてする事実上の「解雇」―成立した労働契約を使用者が一方的に将来に向けて解消させる行為―に外ならないからである。

それゆえ、内定取消事由には内定通知や誓約書記載の取消事由であるか否かを問わず客観的合理性、社会的相当性の存在が必要であり、内定期間中のレポート提出や入社前の研修への参加も、信義則上学業に差しさわりのない限りで、といったあくまで内定学生の「任意」の同意で実施されるべきとの解釈になっていく。またこの判例法理によれば、新規学卒内定者のみならず、それは中途採用者における採用内定にも該当すると解することができる。

このように、法学の行う理論構成は大前提たる適用法規と小前提たる事実関係との機械的な組み合わせから単純になされるものではない。むしろ、立法による法改正が容易に行われない現実において、裁判所は事案の妥当な解決に向け自ら、社会の変化に応じた法解釈や法理の大胆な創造さえ行うのである。したがって、そうしたキミの所論はそうした法学ーここでは裁判所ーのダイナミクスな側面を知らぬ者の戯言としかいえまい。

【6486861】 投稿者: 訂正   (ID:sOnDhZC2Gbg)
投稿日時:2021年 09月 18日 12:15

誤 したがって、そうしたキミの所論はそうした法学ーここでは裁判所ーのダイナミクスな側面を知らぬ者の戯言としかいえまい。

正 したがって、そうしたキミの所論はこうした法学ーここでは裁判所ーのダイナミックな側面を知らぬ者の戯言としかいえまい。

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