アートの才能を伸ばす女子教育
早慶など、附属高校からの内部持上り大学生は就活で有利のようですね? (中高受験時の高偏差値によって)
大学への受験方式も多様化し、多種多様な人材が求められる時代になった。
出身高校名は重要視されているのでしょうか?
実際に大学附属高校、進学校とある中で、どういう基準を引いて高校名まで選考対象としているのだろうか?
駿台模試 高校偏差値
男子
72 筑波大駒場
71 灘
70
69 開成
68
67 渋谷幕張 慶應志木 東大寺学園
66 筑波大附
65 早大本庄学院 早大学院 早稲田実業 慶應義塾 久留米大附設
64 東京学芸大附 大阪星光学院 ラ・サール
63 市川 西大和学園 ※日比谷
62 お茶の水 愛光 広島大福山 ※都立西 北野
61 洛南(空) 広島大附
60 ※大宮(理数)県立千葉 横浜翠嵐 堀川(探求) 茨木 天王寺 熊本
59 立教新座 大阪教育大池田 東海 国際基督教大学 青雲 ※県立浦和 国立 湘南 膳所
58岡山白陵 明大明治 桐朋 ※ 土浦第一 鶴丸
57 栄東 城北 大阪教育大天王寺 智辯学園和歌山 白陵 ※札幌南 宇都宮 水戸第一 戸山 岡崎
56 青山学院 清風南海 同志社 真和 ※札幌北 仙台第二 浦和女子 船橋 立川 岐阜 旭丘 四日市 済々黌 大分上野丘
55 巣鴨 江戸川取手 滝 立命館守山 立命館 ※高崎 前橋 大宮 厚木 柏陽 富山中部 長野 一宮 静岡 浜松北 嵯峨野 長田 高松
54 弘学館 早稲田佐賀 ※仙台第一 福島 川越 千葉東 都立国際 八王子東 川和 横浜サイエンス 横浜緑ヶ丘 甲府南 松本深志 西京 豊中 筑紫丘 福岡 甲南
53 学習院 中大杉並 中大附属 中大横浜 ※ 盛岡第一 秋田 山形東 市立浦和 都立青山
52 明大中野 大阪桐蔭 ※青森 八戸 安積 佐倉 薬園台 光陵 相模原 時習館 刈谷
・"※"以降が公立
・首都圏私立は、開成・渋谷幕張・市川 以外は3科
・私立の特進コース系は除外
地頭学力で言えば高校偏差値55以上だと高いといえるのでしょうか?
上記偏差値をご覧いただければわかるように付属高校は偏差値が高いのでそういうところが就職に有利に働いているのでしょうか?
中学受験時の偏差値も付属は高偏差値ですし。
憲法のイロハのイだが、個人の尊厳を本質的理念とする現行憲法における平等法理は、憲法全体に関わるものだ。それゆえ、入試を含む高等教育分野全般にもそれが及ぶ。またその保障は、国公立大学と私立大学とを何ら差異なき平等と法的に位置づけるとの消極的な機械的・形式的平等にのみ留まるものではない(もっとも、この程度の常識すらご存じない輩が少なくないが)。さらに実質的な平等の実現を求め、そのために国に対しより積極的な関与を求めているのである。
また憲法は、相対的な平等を求める。なぜなら、現実に生活している人間が事実上差異を有するからである。そこで、法の世界では規律することがらの性質に応じ、事実上の差異を考慮して取り扱うことになる。その際の基準が合理性の有無である。
その上で、現在の国公立大学と私立大学間に現存する差別的取り扱いの「合理性」を認定するには、次の4点を考慮すべきと考える。
1.事実上の差異が存在すること
2.上の差異による差別的取り扱いが正当な目的に基づくこと
3.当該事項につき、差別的取り扱いの必要性が認められること
4.差別的取り扱いの態様や程度が、社会通念上許容範囲内にあること
さて、上記基準に照らし、現存する不当な在り方に合理性が認められるものであろうか。この国の全大学生の80%を占め、よき納税者として社会を支えてきた私学生(ならびに卒業生および保護者)に対して、私学学生一人当たり国立大生の10分の1(東大生との比較なら16分の1)でしかない公的助成での格差につき、何ら合理性が認められるものではないと私には思われる。
このように、国立大学と私学とで何ら差異はないとの平等を法的に定めながら、他方で実質的にこのような格差が放置されている。私たちはそのような欺瞞的な差別的取り扱いの不合理是正を要求している。したがって、このような不当極まる格差(条件)が解消されて初めて、君たちのいう国立大学と私立大学との「比較」なるものが正当に可能になる。それが形式論理の常識だ。
長々と述べてますが、
そんなに不公平感があるのなら
とっくに誰かが訴えてもいいん
じゃないですか?
興味ないからすでに訴訟が
あったのかも知りません。
でも今日まで何も変わらずですね。
勝てると思うなら二俣川さんが自ら
訴えればいいじゃないですか。
憲法違反ですよね。
二俣川さんが早稲田関係者
であれば、早稲田当局は
貴方をヒーローかピエロか
どちらだと思うでしょう。
あれだけ雄弁だったのに、いきなりのダンマリは?? 解説がされていますね
*論理的(形式的)誤謬集(A Collection of Logical Fallacies)*
人身・人格攻撃
事例証拠
人類の無知に訴える論証
伝統に訴える論証
結果に訴える論証
威力に訴える論証
個人的無知に訴える論証
衆人に訴える論証
バンドワゴン効果
論点先取
白黒思考
チェリー・ピッキング
循環論法
合成の誤謬
確証バイアス
相関と因果関係の混同
排中
半面真理(生半可な事実)
多重質問の誤謬
統計の誤用・誤解
不合理な結論
全知
前後即因果の誤謬
不存在の証明/悪魔の証明
レッドヘリング/燻製ニシンの虚偽
具象化/物象化
「滑りやすい坂道」論
少数の法則
ストローマン/藁人形論法
やり返し論法
いくら学祭で大学が休みだからとて、私もそれほど暇ではない。ところで、残念ながら君にも同じ傾向があるが、卑見に対しまともにお答えにならないのはなぜか。せっかく君からの問いかけにお答えしたのに、的外れに訴えの提起をせよとは何事であろうか。論点ずらしそのものではあるまいか。また、法的に争うにも私自身に原告としての当事者適格がない。私学助成の名宛人は学校法人であるからだ。しかも、私自身が本件につき国の違法ではなく、注意深く「不当」と表現している点にもご留意願いたいものだ。すなわち、国の裁量の範囲内での執行の不当性を訴えている。そのうえで私は、個人の立場で様々な関係機関に働きかけを行ってきた。たとえば、独立行政法人日本学生支援機構(理事長の吉岡先生)に対する意見書の提出もその一例だ。多くの場合には予算措置が必要だとの回答だが、それでも改善が為された例は一つや二つではない。その福利は、私学生のみならず全国の国立大学の諸君も享受しているのである。私を侮って頂いては困る。
論点ずらしやおちゃらかしは不要。
以下、再掲
「憲法のイロハのイだが、個人の尊厳を本質的理念とする現行憲法における平等法理は、憲法全体に関わるものだ。それゆえ、入試を含む高等教育分野全般にもそれが及ぶ。またその保障は、国公立大学と私立大学とを何ら差異なき平等と法的に位置づけるとの消極的な機械的・形式的平等にのみ留まるものではない(もっとも、この程度の常識すらご存じない輩が少なくないが)。さらに実質的な平等の実現を求め、そのために国に対しより積極的な関与を求めているのである。/また憲法は、相対的な平等を求める。なぜなら、現実に生活している人間が事実上差異を有するからである。そこで、法の世界では規律することがらの性質に応じ、事実上の差異を考慮して取り扱うことになる。その際の基準が合理性の有無である。/その上で、現在の国公立大学と私立大学間に現存する差別的取り扱いの「合理性」を認定するには、次の4点を考慮すべきと考える。1.事実上の差異が存在すること2.上の差異による差別的取り扱いが正当な目的に基づくこと3.当該事項につき、差別的取り扱いの必要性が認められること4.差別的取り扱いの態様や程度が、社会通念上許容範囲内にあること/さて、上記基準に照らし、現存する不当な在り方に合理性が認められるものであろうか。この国の全大学生の80%を占め、よき納税者として社会を支えてきた私学生(ならびに卒業生および保護者)に対して、私学学生一人当たり国立大生の10分の1(東大生との比較なら16分の1)でしかない公的助成での格差につき、何ら合理性が認められるものではないと私には思われる。/このように、国立大学と私学とで何ら差異はないとの平等を法的に定めながら、他方で実質的にこのような格差が放置されている。私たちはそのような欺瞞的な差別的取り扱いの不合理是正を要求している。したがって、このような不当極まる格差(条件)が解消されて初めて、君たちのいう国立大学と私立大学との「比較」なるものが正当に可能になる。それが形式論理の常識だ」
この私立大学ならびにその学生に対する道理なき不当な差別は必ず撤廃させる(私立大学連盟と連帯して)。また、憲法14条が我らを支える。
































