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【7451311】地元の旧帝大より東京の有名私立大学

投稿者: 時代の流れ   (ID:cUiiu/8JiYM) 投稿日時:2024年 04月 15日 16:10

早慶、上智、MARCH etc...など東京の有名私大が旧帝や神戸大などの地方難関国立よりあらゆる面で勝っています。
これは残念ですが事実です。

賢い人は地方に都落ちはしませんし、地方の人は東京の私大へ来ます。

その証拠に有名企業就職率、大企業役員、政治家などあらゆる分野で地方旧帝は東京有名私大にノックアウトされています。
賢い人が多いからですね。

我が国の首相も、世界のトヨタの社長も早稲田卒です。

地方旧帝で活躍してる方って思い浮かびません。

地方のナンバーワン進学校である灘や西大和学園も大挙して東大や早慶にやって来ます。

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  1. 【7479732】 投稿者: 入学金返還を拒む事は  (ID:.sSpmKf.0M2) 投稿日時:2024年 05月 28日 15:47

    >それを拒むことは既得権益の固守だとはいえまいか。

  2. 【7479739】 投稿者: お答えする  (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 05月 28日 15:59

    最高裁は、学生と大学との法律関係につき、それは「在学契約」だと判示した※ そうであれば、その解釈は一般法理である民法(契約法)ならびに特別法(消費者契約法など)等の現行法の解釈に依ることになる。そのうえで、最高裁は返還の要なしと自判したのであった。それにつき、法曹の間から特段の批判は見受けられない。法的に説得力ある判例であったということだろう。それゆえ今後しばらくの間、それは指導的判例として下級審の判断にも影響を及ぼすこと必至である。

    ※そのうえで、その付随的義務として大学は、在学生に対する安全配慮義務を負う。先のコロナ禍での大学側の対応もそれを遵守するとの表れである。

  3. 【7479784】 投稿者: 学納金返還訴訟  (ID:.sSpmKf.0M2) 投稿日時:2024年 05月 28日 17:11

    昭和時代から文部省は「授業を受けない者から授業料を徴収し、当該大学の施設設備を利用しない者から施設設備費等を徴収するのは、容易に国民の納得を得られない」として、合格発表後短期間内に学生納付金を納入させる取扱は避けるようにとの通知を発しました。
    しかしながら多くの私立大学は入学辞退者からの返還請求に応じませんでした。
    その後学納金返還訴訟が行われ私立大は抵抗しましたが、最高裁で入学金以外の学納金は返還する義務があると判決されました。

  4. 【7479796】 投稿者: 学納金ビジネス→入学金ビジネス  (ID:.sSpmKf.0M2) 投稿日時:2024年 05月 28日 17:23

    最高裁の判決により学納金ビジネスから入学金ビジネスへと縮小してしまいましたが、私立大学は入学金ビジネスを既得権益として固守します。

  5. 【7479799】 投稿者: 呑気な父さん  (ID:Jj0hUMxJnYs) 投稿日時:2024年 05月 28日 17:28

    流石の二俣川さんも施設費を返還しない理屈までは書けないのだとわかりました。判決は公平公正というより社会全体を考えた配慮の結果と私は繰り返し書いてます。

    諸物価高騰のおり学費の値上げは合理的な判断と思う。まず東大を筆頭に国立大学が先鞭をつけなければ早慶以下私立も値上げを言い出しにくい。
    特に私文の学費をコスト構造から説明せよと言われたら無理、便乗値上げしかないのだ。

    しかし保護者や学生の収入も貯蓄も奨学金など支援体制も値上げに耐えられるか疑問なので、現時点で学費値上げには反対したい。

  6. 【7479846】 投稿者: 世間知らず  (ID:wfxiLrKJbmA) 投稿日時:2024年 05月 28日 18:46

    > そもそも大学の授業料とは、4年間で必要単位を充足し、そのうえで学士号を授与するに要する費用との考え方であろうと思料する。

    その考えは上から目線だな。学士号を与えてやるから、とにかく金をよこせと。学生は大学へ入学金や授業料を払うことによって、大学で教育を受ける権利を得ているのだから、大学は適切に学生に教育する義務がある。それが契約のはずだ。休講や閉講等によって大学がその義務を一部果たせなかった場合は契約不履行となり、その場合は当然大学は学生に対して何かしらの賠償をするのが通常である。
    こんなことを許したら、大学教員は教育に対して手の抜き放題になって教育の質が落ちる。
    義務を果たそうとしない教員がい私立大学には私学助成金を出すべきではないな。

  7. 【7479851】 投稿者: 学費返還訴訟  (ID:.sSpmKf.0M2) 投稿日時:2024年 05月 28日 19:09

    2020年4月私立大学に入学した大学生が「教員から直接指導を受けたり、友人と交流したりすることを楽しみにしていたのに、コロナ対策でオンライン授業となって1年間対面での授業がなく、大学の施設も利用できなかった」として大学に対し授業料などの一部の返還や慰謝料の支払いを求めました。

    判決で地方裁判所は「オンライン授業を積極的に取り入れる運用は、新型コロナが蔓延する中で休校となるのを避け、授業の実施を可能にするための合理的な選択肢だった」と指摘しました。
    「大学は1年生向けの交流会の実施や、図書館を利用させるなど学生がオンライン授業の受講に終始しないよう配慮していた」などとして、対応に問題はなかったと判断し、訴えを退けました。

  8. 【7479852】 投稿者: お答えする  (ID:QfsulZUr4.w) 投稿日時:2024年 05月 28日 19:13

    民法的にはともかく、その後に施行された特別法たる消費者契約法の法理が先の最高裁判決での決め手になったものと思われる。したがって、同法施行以前の対応として私学側がとった方針には、法的に問題はなかった。むろん、文科省も同様の見解であったはずだ。したがって、それをあたかも「ビジネス」のように悪罵することは、まったくの的外れだと言わざるを得ない。そうであるなら、国立大学が入学金※を徴収してきた事実、さらにいかにそれが省令とはいえ、東大も名も知らぬ無名大学もすべてその金額が同一であることの是非につき、議論されねばならないであろう。

    ※先の最高裁判決では、私学の入学金の性質につき司法解釈を行っている。他方で、国立大学のそれについては、その法的性質につきこれまで、十分な議論がなされてきたとは思われない。

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