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【2165450】103万の壁はなくなったのでしょうか?

投稿者: パート主婦の疑問   (ID:9IojV.XdK7s) 投稿日時:2011年 06月 13日 22:15

あまり、税金関係に詳しくなく知識もないので皆様に教えて頂きたくスレ立てしました。市民税県民税の納付書が届きました。昨年の私の収入は103万以下で夫の扶養となっています。確か103万を超えた場合に市民税県民税を納めなければならないと聞いてます。が、何か変更されたのでしょうか?それとも居住地によって違うのでしょうか?

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  1. 【2168523】 投稿者: 税金の世界は「壁」ではなく  (ID:x50Tbrp.S3o) 投稿日時:2011年 06月 16日 09:32

    >場所もかなり離れているし結びつかないだろうと

    お役所の内部でどう確認しているかまではわかりませんが、
    だんなさんは配偶者控除をとる(申請する)、ところが同じ住所(住民票)に、奥さんが同居していない、
    どうなっているんだろう?と徴税担当者が気づきますよねぇ。
    そのあとどうなるかはよくわかりません。
     >きちんと申告してありますがちょっと  
      きちんとしておくに越したことはありませんね。
      むしろ、お役所でそういう確認を徹底していてズルができないようになっていることを期待したいですもんね。


    >同居はしているけど別世帯になっている親にかかった医療費は
     「生計を一にしている家族・親族」のために医療費を「払った人が」控除を受けられるので、住民票で別世帯になっていることは問題ではありませんし仮に遠隔の地に別居していてもOKです。
      むしろ、「生計を一にしている」かの方が問題です。各々独立した収入があってそれで生計をまかなっていたとしたら、仮に医療費を負担しても医療費控除をとれません。
     国税庁のHPによれば「なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」と表現されています。

  2. 【2171352】 投稿者: スレ主です。  (ID:9IojV.XdK7s) 投稿日時:2011年 06月 18日 12:44

    税金の世界は「壁」ではなく様。医療費控除の事ありがとうございました。同居の母は年金のみの収入でして足りない分は私たちで出している次第です。よくわかりました。これで、〆させて頂きます。他の皆様も色々とありがとうございました。

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