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【2487776】言い値と違う!

投稿者: お知恵拝借   (ID:El0tfhX1bB.) 投稿日時:2012年 03月 28日 18:09

エデュには法学部出身のお母様方も来てるかと思い、お金にまつわる困り事を相談させて下さい。4月の入学式に着物を着ようと思い、オレンジだった色無地を春の若草色に染めたく、呉服屋に行きました。今年の1月のことです。「いくらかかりますか」と聞いたらおかみは「紋を活かしても5万で大丈夫」と言いました。私はそれを聞き、帰宅してから5万を封筒にいれ「呉服屋さんへ支払い、5万」と書き、着物たんすにストックしました。が、今日呉服屋から連絡があり「出来上がりました。十万です」と言われて困惑しました。言われていた値段と倍も違う、と言ったら「染めていたら染みがあったから染み抜きしたりしました」と言われました。私は「最初に約束した値段から変更するなら承諾をとってからじゃないと困ります」と言ったら「私たちはプロだから染み抜きは当たり前」「契約のとき八万と言いました」などと言い訳しています。預り証はありますが、「染め直し、紋をいかす」としか書いていなく、値段は書かれていません。私は口約束でした「5万」を信じたため、そのまま値段のない預り証をいただいてしまったのです。他にも着物はあるので入学式にその着物が間に合わなくても大丈夫です。それよりあわてて呉服屋の言い値で払ってしまうのは嫌です。本当に必要な十万なら気持ちよく払いますが、騙しうちのようなやり方に大切なお金は払えません。皆様だったらどうしますか?また何か法的に手立てがあるなら教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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  1. 【2489064】 投稿者: 20年前法学部様  (ID:.j67xlxIuoM) 投稿日時:2012年 03月 29日 18:52

    小額訴訟は、家裁でなく、簡易裁判所では?

  2. 【2489439】 投稿者: がくがく  (ID:c8HiQsieqIQ) 投稿日時:2012年 03月 30日 00:43

    少額訴訟云々ありますが、これはなにかの勘違い。



    少額訴訟は、「目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて」のものです。



    お知恵拝借さんはまだ支払いをしていないので、「支払いの請求」をする意味がありません。


    「債務不存在の確認」は少額訴訟の対象ではありません。



    ついでにいうと、預けている着物の返還請求も「金銭の支払い」ではないので少額訴訟にはなりません。

  3. 【2489478】 投稿者: 文学部卒  (ID:sSPPnWrAMmE) 投稿日時:2012年 03月 30日 01:16

    お子様のご入学おめでとうございます。

    オレンジから若草色へ。
    値段的には、丸染めでしょうか?
    オレンジというのが若い頃に誂えた朱赤だとしたら、そうそう春めいた若草色に染まらないような気がしますが。今の染料は違うのかしら。

    10万円が妥当だとしても、その値段を払うのであれば染め物屋さんで解き洗いして染め直して仕立てた方が納得がいったかもしれないし、もう少し奮発して新しい物を仕立てたかもしれないし、悩ましいところですね。

    この手のことは着物にかぎらず、クリーニング料金でよくあることです。染み抜きのちいさな追加料金でもやもやした気持ちは誰もが経験しているかとおもいます。この場合支払いの根拠は契約ではなく、「不当利得の返還請求」というものです。債権者は呉服屋さんです。

    ウィキを引用すると「不当利益とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。」だそうです。

    少額訴訟を起こすとしたら、債権者である呉服屋さんでしょうね。起こすことはないとおもいますが。

    ご主人が面に出るとまた違ってくるかもしれませんね。

  4. 【2489552】 投稿者: 全知全能の神  (ID:VpZyK2zSVl2) 投稿日時:2012年 03月 30日 07:24

    呉服屋とスレ主さんのクリーニング契約じゃないの?

    契約にない料金の請求を呉服屋がしてるって話じゃないかね。

    5万と10万では明らかに違うな。10万なら判断が変わる可能性が高い。

  5. 【2489717】 投稿者: 民事裁判経験者  (ID:nSbPsKMJxbE) 投稿日時:2012年 03月 30日 10:48

    全くの素人ですが、悪質ペットブリーダーを相手取って、民事裁判を起こしたことがあります。

    まず消費者センターですが、全く役に立ちません。
    あそこは情報を集めるだけが仕事ですから、「そういう事例があったんですね」で終わりです。
    他にも同じような悪事を働いている店があって、あまりに目に余るようだと、情報として公開することもあるかもしれませんが、個人へのヘルプはないです。

    少額訴訟と普通の訴訟ですが、費用面でも大して変わりはありません。
    むしろ少額訴訟だと、後から追加で申し立てができなかったりして不便なので、普通の訴訟の方がいいと裁判所の受付で勧められました。

    私の場合はお金を返してもらう目的の裁判でしたが、スレ主さんは言い値を変更してもらいたいだけですよね?
    しかもエビデンスが何も残っていない。
    とにかく証拠がないと、裁判は成り立たないと思います。

    裁判に持ち込んでも、最終的には和解という形で双方痛み分けで終わることになりますし、原告側が何だかんだで1万円程度の費用を持ちだすことにもなります。
    ここはやはり、まずは内容証明。
    ○月○日、誰々にこういう内容の依頼をして、費用はいくらと言われた。みたいに、詳しく内容を書いた上で、自分の言い分をかくところからはじめましょう。
    お金は払ってないのですから、最終的には裁判まで持ち込まなくても大丈夫では?

  6. 【2489796】 投稿者: 文学部  (ID:AlOEbrPJrZM) 投稿日時:2012年 03月 30日 12:25

    最初の五万円の部分はもちろん契約ですよ。神さまも下々のお金のことに興味をお持ちなのですね。カエサルのものはカエサルにと超然としてらしゃるかとおもいましたが。

  7. 【2489829】 投稿者: お知恵拝借  (ID:El0tfhX1bB.) 投稿日時:2012年 03月 30日 13:09

    皆様 レス有難うございます。着物はオレンジ色を一回色抜きし、若草色に染め直しする、という約束です。そのときに「いくらになりますか。あまり高額になるならスーツを買うなど、考えますので、、」と言ってます。そうしたら呉服屋が「5万もあればすべて出来ます」と言ったので、お任せしました。その経緯を内容証明にして昨日郵便局から出しました。私も色々ネットで調べ、内容証明に「金額について納得できない。話し合いしたい。入学式に着られないと困ります。」と書いているのに万が一着物を入学式に受けとることが出来なかったら(呉服屋が渡さなかったら)、定期行為による契約無効を主張出来るらしいのですが、、定期行為とはその日を過ぎてしまうと意味のない行為らしいです。預り証にもしっかり「4月9日着用」と書いてあります。契約解除された場合、呉服屋は若草色の着物を原状回復しなくてはならないらしくメリットはなにもないそうです。もちろんこちらも入学式に用意していた着物が着られなかった痛手は負います。内容証明を見て呉服屋が折り合いをつけてくれればいいのですが、つけてくれなかったら調停などをするしかないんでしょうね、、。

  8. 【2489843】 投稿者: お知恵拝借  (ID:El0tfhX1bB.) 投稿日時:2012年 03月 30日 13:25

    民事裁判経験者さま 貴重な体験を教えていただき参考になります。大変な思いをされましたね。でも民事裁判経験者さまのように諦めない、悪い業者を許さない、という強さを私も持ちたいと思います。一瞬、ですが「もう十万払っちゃおうかな。今後は利用しなければいいんだし、、」と弱気になりました。でもどなたかも書いていらっしゃいましたが、呉服屋はそれに味をしめて、次のお客さんにもまた同じことをすると考えました。内容証明を出し、向こうの出方を待ち、また対策を考えます。諦めません。本当に有難うございました。

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