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【2827619】特定支出控除の見直し

投稿者: いいね~   (ID:f6gO4ICXl02) 投稿日時:2013年 01月 21日 21:31

平成24年度の税制改正において所得税関連の改正として特定支出控除についての改正がありました。
当改正は平成25年度分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。

今回の改正点は大きくわけて以下の2点です。
(1)特定支出の範囲の追加(新所法57の2②四、新所法57の2②六)
 ①資格取得費…職務の遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費用
 ②勤務必要経費…職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服費
  得意先や仕入先などへの職務に通常必要な交際費 

(2)特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し(新所法57の2①)
 ①給与等の収入金額が1,500円以下の場合…特定支出の額が給与所得控除の額の1/2を超える場合には
  その超過額を給与所得控除額に加算することができる。
 ②給与等の収入金額が1,500円を超える場合…特定支出の額が125万円を超える場合には
  その超過額を給与所得控除額に加算することができる。

 このように今回の改正により、スーツ代や業務上必要な新聞、図書費も特定支出に含まれること
 特定支出の額が給与所得控除額の1/2を超えれば摘要できることから
 この制度の適用を受けやすくなったものと言えます。

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  1. 【2827686】 投稿者: 1500  (ID:/nq9WPTARsU) 投稿日時:2013年 01月 21日 22:22

    1500・・・円?万円?
    2回も書いてあるから、やっぱり1500円なのかな・・・?

  2. 【2827913】 投稿者: これって  (ID:FgULUhP07HI) 投稿日時:2013年 01月 22日 06:52

    所得税を45%に上げるから、その分返してあげるってことなのでしょうか。
    それともみんなが法人成りとかするとめんどうだからなのでしょうか。
    普通の領収書だけで経費として認められるんだったら本当にうれしいけど。
    スーツだって30万くらいするし、仕事上の付き合いで食事しても一回10万くらいにはなるし。
    (怪しいお店じゃないですよ。いいワインとか飲んだりすると。)
    ほんとに返してもらえるのかな?

  3. 【2828179】 投稿者: 収入  (ID:GLgG46BufcY) 投稿日時:2013年 01月 22日 11:10

    前の案だと所得の低い方に適用みたいでしたが、今回は何か変化はありましたか??

  4. 【2828585】 投稿者: そうですね  (ID:3lPZrWEj9iI) 投稿日時:2013年 01月 22日 16:43

    たしかに、以前の案では所得の低い人専用でしたが、その縛りがなくなってますね。


    とはいえ、例えば年収1000万円だと給与所得控除が220万円、その半分で110万円。
    その110万円を超えた分を所得控除してくれる制度のようなので・・・・。


    ・1年で110万円以上もスーツ、交際費、研修費を自己負担するサラリーマンって
     いるんでしょうけど、悲しいですね。可処分所得が少なくて。


    ・会社の証明が必要なので、微妙な交際費だと証明してくれないでしょうね。
     虚偽と判明したときの法的責任(脱税の共犯?)もあるだろうし、
     なにより交際費をつかうこと自体のコンプライアンスの問題もあるだろうし、
     公式に「社業に必要な費用を社員に個人負担させている」ことを証明するわけだし。
     大企業ほど難しそうですね。

  5. 【2828661】 投稿者: いいね~  (ID:1nPQEP7AcMk) 投稿日時:2013年 01月 22日 17:45

    現行法では、職業上必要とされる資格取得費用について勤労者は必要経費とできなかった。
    しかし、今後は一部の職種の人に有利となる法改正だと思います。
    職務必要経費についても同じく。
    職務と関係のある図書の購入費も職種により高額になる人はいます。
    交通費も働き方が多様化し、自己負担を余儀なくされている人もいるはず。
    ただし、国税がよく使う言葉に、世間の一般常識があり
    30万円のスーツが、はたして世間の一般常識として認められるかどうか・・・。
    もし認められたとしても、65万の上限があるから男性なら確定申告するのが面倒だと思うかもしれない。
    交際費については、オーナー社長や役員など決定権がある人なら、恩恵をうける側になると思う。
    これも職種によりけり。
    交際費を合算しなくてもスーツ代を足せば65万に達する人は結構いると思います。
    我が家は恩恵をうける側だなと思う人は、日頃から領収書を集めておき
    確定申告のやり方なども勉強しておかれて損はないと思います。

    ※1500万の万が抜けておりました。
    失礼しました。

  6. 【2828730】 投稿者: これって  (ID:FgULUhP07HI) 投稿日時:2013年 01月 22日 18:43

    ちょっとネットで調べてみてわかってきました。65万じゃあんまり恩恵なさそうです。
    会社や接待先からのタクシー代は交通費になるかしら。
    これだけでも年間数十万かけてるんですが。(会社にもちょっとは請求してます。)

    年収数千万もらってて、数万円のスーツって逆に変じゃないでしょうか。
    一目で安いってわかっちゃうし。

    あんまり役に立たなそうでがっかりです。

  7. 【2829134】 投稿者: そもそも  (ID:AX7iRfbhysI) 投稿日時:2013年 01月 22日 23:32

    >年収数千万もらってて、数万円のスーツって逆に変じゃないでしょうか。




    年収数千万円の人は、スーツ代の控除額なんて気にしないような気がする。

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