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投稿者: いいね~ (ID:f6gO4ICXl02) 投稿日時:2013年 01月 21日 21:31
平成24年度の税制改正において所得税関連の改正として特定支出控除についての改正がありました。
当改正は平成25年度分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。
今回の改正点は大きくわけて以下の2点です。
(1)特定支出の範囲の追加(新所法57の2②四、新所法57の2②六)
①資格取得費…職務の遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費用
②勤務必要経費…職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服費
得意先や仕入先などへの職務に通常必要な交際費
(2)特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し(新所法57の2①)
①給与等の収入金額が1,500円以下の場合…特定支出の額が給与所得控除の額の1/2を超える場合には
その超過額を給与所得控除額に加算することができる。
②給与等の収入金額が1,500円を超える場合…特定支出の額が125万円を超える場合には
その超過額を給与所得控除額に加算することができる。
このように今回の改正により、スーツ代や業務上必要な新聞、図書費も特定支出に含まれること
特定支出の額が給与所得控除額の1/2を超えれば摘要できることから
この制度の適用を受けやすくなったものと言えます。
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【2829202】 投稿者: ん? (ID:fBX6ltLmy1w) 投稿日時:2013年 01月 23日 00:32
なんか「65万」が話題になっているけど、ポイントがずれているのでは??
給与所得控除の1/2を超えた部分を控除だから、
年収800万円のサラリーマンで100万円以上から、
年収1000万円サラリーマンで110万円以上から、
年収1500万円のサラリーマンで123万円以上からが利用可能の範囲ですね。
しかも、図書費、交際費などの勤務必要経費ついてはMAX65万円までしか算入できないので、それだけでは特定支出控除を適用できない。
ってことは、高額の資格取得費の支払いがあった人のみに適用のチャンスがあるってことですね。
年収300万円の給与所得者は給与所得控除が108万円なので、その1/2の54万円以上の「勤務必要経費」があれば特定支出控除を適用できますが、みなさん、そのレベルの話してませんよね? -
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【2851909】 投稿者: いいね~ (ID:OFD4SJYgkDc) 投稿日時:2013年 02月 07日 21:00
うちの場合、夫婦それぞれが恩恵を受けられるかどうかを顧問税理士に相談してみようと思っています。
皆さんも、ダメ元と思っていても専門家に相談なさることをオススメ致します。
もちろん、ご自身の所得に関してですよ!
いくら配偶者がアドバイスしても、本人がその気にならないといけませんから・・・。
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