最終更新:

17
Comment

【3953877】相続手続きをまだしていない

投稿者: まさき   (ID:Krqgt4maNFk) 投稿日時:2016年 01月 10日 11:05

義父が亡くなって7年が経ちました。

夫は長男で、他に次男(既婚)がいます。
質問は2つです。
相続手続きを行わないとどんなデメリットがあるのか?
相続手続きを頼む先は?

葬式前後は、義母がいっぱいいっぱいになって、滞納請求が増え、長男である夫が、私に管理を依頼してきました。
その延長で、葬儀の会計、銀行関係の相続は、私が頑張って行いました。

財産は大した額でなく、長男次男もうるさいことを言わずに、義母にそのお金は渡っています。

それ以上は、相続人で無い私が口を出すこともないと思い、夫に何度か言うものの、結局手続きをしないまま、7年が過ぎてしまいました。

こんなことで良いのでしょうか?
相続人は義母、長男、次男のみです。
先のことを考えると、我が家には2人の子、次男は子供なしです。

私は相続人ではありませんが、義母のとき(ずっと先だと思いますが)までには、きちんとさせておかないと、何かと大変で、私の負担もさることながら、人間関係にもいろいろ及ぼしそうな気がします。

そこで、私は極力手も口も出さないというスタンスで、何処かに頼むことを夫に提案したいのですが、どこにお願いしたら良いのでしょうか?
財産は東京のかなり校外に30坪程度。あと細かい証券があるだけです。

また、義母は全ての財神は自分がもらえるものだと思っています。長男次男は、おそらくそれで良いと思っているはずですが、本位はわかりません。

私の実家は銀行にお願いしました。それなりに高額だったかもしれません。
銀行以外にどこでそのようなことをやっていて、いくらくらいかかるのでしょうか?

経験者の方、いろいろ教えてください。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「お金に戻る」

現在のページ: 1 / 3

  1. 【3954209】 投稿者: 頼まなくても  (ID:QLdSGZFdOxc) 投稿日時:2016年 01月 10日 16:10

    義父様が亡くなり7年経って、義母様はまだお元気と言うことでしたら、なにも手続き必要なことは無いのでは?

    資産があったり、義父様が遺言を残されているなら別ですが、そうでないなら、取り敢えず全てを義母様が相続と言うことで済む話なのではないですか?
    確かに義父様の時の相続は義母様二分の一、兄弟四分の一ずつという相続だと思いますが、義母様がまだお元気でいらっしゃるなら、ことさらそれを請求する必要はないと思います。

    祖父が亡くなった時、祖母が全てを相続して、そのことに長男の嫁が口出しをして揉めたのを私は当時大学生でしたが覚えています。
    口出ししないのならご主人にも意見しない方が良いです。
    ご主人が何かすれば、奥様の入れ知恵だと言われてしまうと思います。

  2. 【3954226】 投稿者: 相談窓口  (ID:PYQ6KMI8Al.) 投稿日時:2016年 01月 10日 16:24

    相続税の期限は過ぎていますから、
    大きな額の相続だったのならば税金の滞納は問題になると思います。
    が・・・東京のかなり校外に30坪の家であれば
    少々の預貯金があっても相続税はかからないのでは?

    で、7年たってしまった、どうしよう、の相談先ですが、
    スレ主さんの住まいの自治体のお役所に行って
    相続に関して相談したい、と言えば親身に聞いてくれて教えてくれます。
    不動産の名義変更などはお母様が亡くなって代が変ってからでも大丈夫のはず。
    ちょっと聞きに行って、安心してください。

  3. 【3954239】 投稿者: 大丈夫です  (ID:HyBHzRF0LBI) 投稿日時:2016年 01月 10日 16:32

    別にお咎めはありませんよ
    お義母さまが亡くなった時に
    一応遡って手続きをすればいいだけです
    あまり財産のない人などほとんどがそうですよ

    スレ主様が頑張ったのに、何もないことに合点がいかないのでしょうか?
    他人の財産の事です
    善意でやるならわかりますが、そうじゃないなら「一切私は関係ないので」と手を引かれていいと思いますが

  4. 【3954378】 投稿者: スレ主  (ID:XgGQIBAfrVY) 投稿日時:2016年 01月 10日 18:09

    さっそくの書き込みありがとうございます。

    頼まなくても様
    おっしゃる通り、資産があるわけでもなく、長男も次男もかなり安定した生活をしておりますので、分割方法でもめることはないと思いますし、非相続者が口を挟むことでもありません。その家は義母が今も今後も住み続けます。

    気にしているのは、分割方法でなく、実際の手続きのことです。少なくとも夫は自分から絶対動かず、私も何も口を出したくないので外注したいのです。

    私の実家では、銀行におねがいして、きちんと分割協議書を作りました。相続の本を読んでも、協議書をを作るように書かれています。
    法律的にきちんと納得したことを表明する必要はありますよね。
    協議書を作らないということもあるのでしょうか?
    いずれくる義母の時も、どこに頼んだら良いのでしょう?

    相談窓口様

    なるほど、資産がある場合は、相続税の期限があるのですね。たしか、当初調べた時、対象外だった記憶があります。
    私の自治体の役所で良いのですね。そして急がなくて良いことに納得できると。
    ありがとうございます。

    大丈夫ですよ様

    遡って手続きすれば良いのですね。
    頑張ったのに何もないことに合点というのが、どういうことなのか分かりかねますが、主人は充分にねぎらってくれています。しかし、いくらねぎらってもらっても、これ以上頑張りたくない(例えば主人の印鑑証明を代わりに取りに行くのも最近は億劫です)という思いはあります。

    気にしているのは、以下です。
    1.急ぐべきか
    法律的に問題なさそうなのは理解しましたが、私自身が落ち着かないことが一番の問題です。最近何もかも億劫なので、私が元気なうちに、などと思うような。でも、いずれの義母の時(もしかしたら資産あるかも)の負担を考えれば(その頃は夫が自分で役所にも行ってくれるか)焦らなくて良いとも思えてきました。

    2.どこに、頼むか
    上に書いたように分割協議書や、土地の時価?や実際の手続きなどをどこに頼めるのか?
    私の父は、生前祖母のときの協議書を自作して兄弟に配ったそうですが、皆様そうしていますか?夫は仕事以外の事務処理能力がゼロなので、できないと思います。

  5. 【3954393】 投稿者: 抹茶  (ID:THyf15zsVf.) 投稿日時:2016年 01月 10日 18:24

    お義母さまが生きていられるうちは
    このままで良いのでは?
    幸いご主人も次男さんも
    それで良いと思っていらっしゃるようですし。

    本来は半分が義母さま
    4分の1ずつが長男次男さんですが
    実際は住む家といくばくかの財産でしたら
    お母様が継がれる形でいいでしょうし
    そういう人は多いと思います。

    例えば次男さんのところのお子様がいらっしゃらないとのことですから
    もし義母さまより次男さんが亡くなられた場合
    義母さまの相続が長男のところにだけになってしまう、、、
    もしかしたら、次男さんのお嫁さんの立場だと気がかりかな?という程度ですね。

  6. 【3954419】 投稿者: 大丈夫ですよ  (ID:HyBHzRF0LBI) 投稿日時:2016年 01月 10日 18:52

    ですから・・・

    今は何もしなくて良いと思います
    何もかもお義母様の名義にしたいのですか?
    そうしなくても、そのままお義母様の相続の時に一気にしてしまえばいいわけです
    分割協議書は亡くなって初めて作るものですから
    お義母様が亡くならない限りはその相続に関しては何もできません


    第一、相続税がかかるかかからないか?かからない限りは税務署が知る由もないので兄弟で好きなように分ければいいだけです
    もし億単位の相続で相続税が嫌と言うほどかかるというのであれば、税理士と司法書士に頼みますが
    それだけの財産があればお義父様の時に税務調査が入っているはずですから、そこまではないのでしょう

    今は何もしなくていい
    それだけです

    よほど名義が違って預金が引き出せない限りはお義母様の相続まで待ちましょう
    嫁としてできること、やることはありません
    アドバイスしてほしいと言われたら、私はやりたくないので司法書士さんに頼みましょうと言えば良いのです

  7. 【3954579】 投稿者: スレ主  (ID:ym6X2CtY9Lg) 投稿日時:2016年 01月 10日 22:03

    再度ありがとうございます。

    分割の割合については、私の範疇でありませんので、コメントは不要です。

    急がなくて良いことはなんとなく分かりました。

    当初の質問に書いたのは、何処かに頼むことを夫に提案したい。この流れだと将来的な義母の時、となりそうですが。

    その回答が司法書士ということでしょうか?

    また、協議書は義母のときに作れば良いとのことですが、この時義父の分も作るのでしょうか?

    私の不安の一つが明確になりました。
    義父の時の葬儀の費用、義父の貯金の内訳を明文化するための資料が私の手元にあることです。
    これは今後義父の協議書を作る時に必要なのでしょうか?
    当初協議書をすぐ作るものだと思い、すぐに整理できる状態にまではしていましたが、もう記憶が危ないので、必要ならこれだけはきちんと整理する必要があるかと思いましたので。または、処分できるものなら、さっさと処分したいのです。
    部外者ですので、ちょっと手を出してしまった関わりを終わらせたいのでした。
    まあ、整理して夫に渡すのがベストですね。

    可能ならば具体的な例が何点が聞けるとありがたいです、唯一知っている例が実家で、母が存命中にすぐに父の分の協議書を作ったので。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す