最終更新:

20
Comment

【802655】遺産相続する人数

投稿者: いそべ巻き   (ID:yjVXsNO4jf.) 投稿日時:2008年 01月 04日 20:33

この正月に帰省したときに親と同居する兄弟からされた話ですが

「先祖からの財産であるここの土地等の財産を兄弟3人で分けると
さらに次の世代に相続させていくと相続税で何もなくなってしまうから
自分だけが引き継ぐよ」

と言われました。
かなり広い(学校1校建てても余ると思います)土地で
親は土地活用だけで余裕ある生活を送っています。


その兄弟は自営なのですが赤字なので毎月50万位資金援助を受けており
しかも去年だけでもトータル700万位の物を買ってもらっています。

本当に相続人数が多くなるほど、全体の財産はなくなるのでしょうか。



返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「お金に戻る」

現在のページ: 1 / 3

  1. 【802690】 投稿者: 一人目終了の保護者  (ID:1vtgbfjnDGM) 投稿日時:2008年 01月 04日 21:30

    いそべ巻き さんへ:
    -------------------------------------------------------
    相続税だけで何もなくなってしまうなんていうことは普通はないと
    思います。
    その土地などの評価時に高くて、実際に売却する時に暴落していたら
    それもあるとは思いますが一般的にはないと思います。
     
    ただ遺産を分割してしまうと土地などは一括でないと意味をなさな
    かったり、すでに建物か何があって分割しずらいときは、価値が
    下がると思います。
     
    しかしこの場合は同居という立場を利用して、遺産をすべて相続しようと
    しているように見えますね。
     
    それより1年で700万も貰っていたら、それってかなりの贈与税が
    かかるはずです。
    もし申告していなければ、厳密に言えば脱税になると思います。

  2. 【802691】 投稿者: うん?  (ID:SLGPL7A.HXA) 投稿日時:2008年 01月 04日 21:31

    相続人が多ければ、一人の貰う額が減るだけで、
    財産は変わらないと思いますけど?


    一人が相続すると、余計に税金がかかりますし、
    もしも、独り占めしようとするものがいれば、他の兄弟たちは「遺留分」請求が出来ますよ。
    自分から放棄をしない限りは、必ずいくらかは貰えますよ。
    それから、生前に援助などを受けていた場合、
    それは、援助を受けていた人が相続で貰う額から減額されます。

    親が全財産を○○にあげます。と遺言書を書いていても遺留分の請求は出来ますので
    安心してください。

  3. 【802712】 投稿者: いそべ巻き  (ID:93RE8/.VQ8E) 投稿日時:2008年 01月 04日 22:05

    一人目終了の保護者様
    うん?様


    教えてくださりありがとうございます。
    脱税ですか・・・どういう方法で援助しているか詳しくは不明なので
    今はなんとも言えないのですが、申告しないと脱税になるかもなのですね。

    まだ親が亡くなったわけでもなく兄弟から先述のような事を突然言われたのと
    相続については全くの無知なので、疑問に思いつつもその場では
    頷くしかなかったのですが「遺留分」という方法もあるのですね。


    親本人の考えを聞いてみるのも気が引けるため
    とにかく落ち着いて自分で相続について勉強してみようと思いました。
    ありがとうございました。

  4. 【802754】 投稿者: 想像  (ID:H9Rikv87fVc) 投稿日時:2008年 01月 04日 23:37

    勝手な想像です。



    例えば、です。


    ごきょうだいさんは自営とのことなので
    単純な遺産相続とは別の形で
    親御さんの資産がいくことはないのかな?とも思いました。


    親御さんが ごきょうだいの会社に出資する形にしていたら
    どうなるのかなぁ?と思ったりもしました。


  5. 【802766】 投稿者: 相続人数が多いほうが  (ID:hFk5TnOy78k) 投稿日時:2008年 01月 04日 23:54

    相続人数が多いほうが税金が安くなりますよ。


    控除額=5千万円+法定相続人数×1千万円


    例えば残された片親+子ども2人の場合は、遺産総額8千万円までは相続税はかかりません。
    また残された配偶者(母親?)は遺産総額の50%以内であれば、何百億円相続しても税金はかかりません。(子どもには当然かかります。)
    まあいろんな意味で、ある程度は相続税を調べておかれた方が良いと思いますよ。

  6. 【802776】 投稿者: ファイナルアンサー  (ID:omW6almr4Zs) 投稿日時:2008年 01月 05日 00:10

    現在の税法では、配偶者特例や特定居住用の評価減等の特例を受けない限り税金の総額は同じです。


    お話の限りでは、同居する兄弟は特定居住用の評価減か特定事業用の評価減を受けられそうですので、自宅か親名義の事業用の不動産は同居する兄弟が承継したほうが安くなると思います。


    しかしながら、全てを同居する兄弟が相続したほうが良いわけではありません。
    上記資産は同居する、または、事業を営むものが引き続き相続したほうが税金が安くなるだけです。


    下落傾向にある不動産のみを相続するなどを除き、税金は相続する資産以上は一般的にはかかりません。

  7. 【802783】 投稿者: いそべ巻き  (ID:4JT8zkENjig) 投稿日時:2008年 01月 05日 00:21

    想像様
    相続人数が多いほうが様
    ファイナルアンサー様


    皆様アドバイスくださりありがとうございます。
    相続する人数だけではなく、色々な要素が組み合わさって税額が
    決まるのですね。
    でも人数が多い方が税金が安くなるなら
    兄弟の話は独り占めしたいがための嘘だったのかも知れませんね・・・


    入門者向けの本を探して勉強したいと思います。
    ありがとうございました。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す