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投稿者: みんみん (ID:ypvml.k2kS6) 投稿日時:2014年 12月 12日 09:30
不動産の専門知識のある方やその道のお仕事をされている方限定でお知恵をお借りしたいと思います。
実家の家は都内借地権でかれこれ40年は住んで
おります。40坪強です。15年程前に木造の家を大手ハウスメーカーで建てました。30年たった頃当然土地の更新料を地主にはらいました。当時私は子供だったので父がいくら払ったかはわかりませんが、母が言うには8000万円位かかったそうです。その話を聞いて私は土地の更新料でそんなにかかる訳無いじゃないか!と思いましたが、多分家の建築費用も合算した金額かな?と思いその場は黙りました。驚く話はこれからで、次回更新料もそれくらいかかるから支払いが大変だと言うんです。あと15年したら30年が過ぎるので更新料を払わなければならないけれど8000万円用意しなきゃいけない!と言います。私も昨年家を買って多少借地権の物件も見て回り、新、旧借地権によっても違いがあることは知りました。でも高々40坪の土地の更新料が8000万円するとは思えません。家は20年もたてば価値は無いですよね?ましてや家は地主の物では無いし。母が0ゼロを一つ勘違いして桁違いしているとしか思えませんが、実のところどうなんでしょうか?
その金額を出して誰が借地権で借りるのか?とついつい思ってしまいます。
実家は広尾とか都内でも超高級住宅街ではありませんが、一応高級住宅街だそうです。坪単価200万以上だと思います。路線価等も詳しくしりません。40年位前は20坪の土地付き箱付き物件が1億でざらに売りに出されておりました。長くなりましたが宜しくお願い致します。
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【3606333】 投稿者: プロに (ID:3/4ztlmxUlg) 投稿日時:2014年 12月 12日 10:35
弁護士か税理士か、プロに任せた方がいいと思いますよ。
高すぎると思っても、現状それで契約が成り立っているのであれば、それは正当なわけです。
借地権なんて中途半端、購入するか賃貸かのどちらかなら分かりますけど。 -
【3606344】 投稿者: この場合 (ID:rjzBQ68oSBE) 投稿日時:2014年 12月 12日 10:42
司法書士が適任だと思います。
相談するだけなら無料のところも多いので、聞いてみるのが一番です。 -
【3606425】 投稿者: 素人 (ID:J5emAeb9ZX2) 投稿日時:2014年 12月 12日 11:38
都内でも40坪更新料に8000万はちょっと考えにくいです。
借地に15年前新築する際、地主となんらかのやりとりがあったはずと思います。
土地を買い取りしたような金額にも思えます。
とにかく地主との契約書を確認し内容を細かく見たほうがよいです。
疑問点は専門家へご相談すべきです。 -
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【3606435】 投稿者: 知人 (ID:Spw3hBySacA) 投稿日時:2014年 12月 12日 11:47
15年前というと2000年頃に8000万で借地権を購入したのでしょうか?
知人に1995年頃に23区で30~40坪、期間50年、6000万で購入した方がいましたよ。
家は2000万弱で建てたのでトータルで8000万もしていました。
返却時には更地にしないといけないので古家の取り壊し費用も更に必要ですよね。
周囲にはそれだけ出せば土地も買えるのにうましかじゃないかと言われていましたが
本人曰くその周辺は地主さんが所有しているので売り物件が出ないので
住みたいと思うと割高だと思っても借地権で住むしかないそうです。
次回8000万という金額が適正であるかどうかわかりませんが少なくともゼロがひとつ
少ないことはないと思います。借地権は賃貸とは違うみたいですよ。 -
【3606483】 投稿者: 10年ほど前 (ID:f1OUo58vp8s) 投稿日時:2014年 12月 12日 12:38
都内城南地区で戸建物件を探した際、借地権の物がありました。建売りで30坪ほどの物件、6500万円くらいでした。借地権は何年間か忘れてしまいましたが、更新料は500万ほどだったと記憶しております。
必ず契約書かあるはずなので、まずは確認をしてみたほうがいいと思います。
今後のこともあるでしょうから、地主さんとの関係を壊さないように対応していった方がいいと思います。 -
【3607395】 投稿者: 更新料 (ID:iRJ7F2Xy/tI) 投稿日時:2014年 12月 13日 10:17
借地権価格の5~10%が相場です。都心はもう少し高いかもしれませんが。
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【3607459】 投稿者: 色々 (ID:WjXS91LMkmY) 投稿日時:2014年 12月 13日 11:23
契約書が無い事には、何も正しいことはわかりません。
まずは、契約書を探されるべきです。
更新時期を待たず相手側の相続問題で購入を打診される場合もあります。
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