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◆選択的夫婦別姓の是非を考える:建設的な議論の場へ

【7576138】
スレッド作成者: おやおや (ID:LQ2d5ARhgak)
2024年 11月 21日 11:52

選択的夫婦別姓に関する議論が活発化していますが、感情的なやり取りや論点のすり替えが多く、建設的な意見交換が難しい状況も見受けられました。

このスレッドでは、選択的夫婦別姓の是非を冷静に議論し、具体的なメリット・デメリット、社会的影響、そして制度設計の課題について考えていきたいと思います。

以下の点を議論の基軸としたいと思います:

1️⃣:選択肢を増やすことの意義:強制ではなく、選択の自由を保障することの利点は?

2️⃣:懸念点と解決策:家族の一体感や戸籍制度への影響など、反対派の懸念にどう対応するか?

3️⃣:実現に向けた課題:法整備や社会的な合意形成に必要なプロセスは何か?

感情論に陥らず、具体的で理性的な議論を心掛けましょう。賛成・反対の立場を問わず、意見交換を通じてより深い理解を目指す場にしたいと考えています。

理想論だけではなく、現実的な視点から議論を進めましょう。

【7578048】 投稿者: すごく分かりやすい!   (ID:e8Q07x6Uro.)
投稿日時:2024年 11月 25日 07:22

日本の通称使用は悪い通称使用、フランスの通称使用はいい通称使用。
つまり、別姓運動は反日運動ということなんですよ

【7578055】 投稿者: ポン吉   (ID:vfgLV6Ntlmw)
投稿日時:2024年 11月 25日 07:56

庚午年籍も壬申戸籍も、当時の政治と経済、軍事からの要請で創られたものですから、令和の御代に相応しい戸籍の創造を妨げる理由は無いと考えます。当面、本人の申請により、国際的に通用させる名称を戸籍に併記し、政府がその証明をすれば良いのではありませんか。

【7578062】 投稿者: ポン吉   (ID:vfgLV6Ntlmw)
投稿日時:2024年 11月 25日 08:14

いわゆる義実家のご扶養の問題は、予め、公正証書を作成されてはいかがでしょうか。



 

【7578073】 投稿者: おやおや   (ID:2azRTmlI1Vk)
投稿日時:2024年 11月 25日 08:32

「日本の通称使用は悪い通称使用、フランスの通称使用はいい通称使用」と決めつけるのは、そもそも議論になっていません。ただのステレオタイプの繰り返しでしかなく、話の軸を見失っています。日本の通称使用が問題視されるのは、公的書類に認められず、現実的な不便を解消できない点。フランスは法的整備が進んでおり、公私で一貫して使える仕組みがある。これを「良い」「悪い」という単純な善悪の問題に落とし込むのは論理の放棄です。

さらに、「別姓運動=反日」という主張は、議論を煽るだけで中身が空っぽです。選択的夫婦別姓は、日本の法制度の選択肢を広げ、個人の権利を尊重する動きであり、それを「反日」と呼ぶのは論拠を示さないただのレッテル貼り。こういう安易な主張は、むしろ自分の議論の価値を自ら落としているようなものです。

要は、相手の反論に答えずに同じ主張を繰り返すだけの議論は、聞く側には「何かを隠したいんだな」としか映りません。現実の問題を無視して感情論だけで突き進む姿勢では、他人を納得させるのは無理。議論するなら、具体的なデータや説得力のある根拠を持って、しっかり相手の反論に応えるのが最低限のマナーでは?

【7578074】 投稿者: ということで   (ID:M2P2x/LbyYQ)
投稿日時:2024年 11月 25日 08:32

通称使用拡大でこの話は終了

【7578077】 投稿者: おyそや   (ID:2azRTmlI1Vk)
投稿日時:2024年 11月 25日 08:35

「庚午年籍」や「壬申戸籍」を持ち出して現代の戸籍制度を考える視点、確かに面白いですが、肝心な議論の軸が少し曖昧ですね。当時の「政治」「経済」「軍事」の要請で作られたという点はその通りでも、現代の戸籍制度が直面している問題は、むしろ個人の権利や多様化する家族形態への対応が問われている点にあります。歴史を引用するなら、令和時代に適応した制度改革の具体案こそ提示されるべきでは?

さらに、「本人の申請で国際的に通用する名称を戸籍に併記」という案、既に通称使用や住民票記載の拡張で一定の対応がなされています。ただし、併記だけでは婚姻届など公的手続きにおける別姓希望者の不便は解消されません。この案が本当に「創造的」かどうか、もっと深い考察が必要でしょうね。

【7578091】 投稿者: おやおや   (ID:2azRTmlI1Vk)
投稿日時:2024年 11月 25日 08:47

「義実家の扶養の問題」という論点を、公正証書で解決可能だと考えるのは表面的で浅はかですね。

扶養の問題は法的効力を持つ公正証書で部分的には対応できるかもしれませんが、それでは家族間の名義や権利関係の整理は根本的に解決しません。

選択的夫婦別姓の本質は、個人の法的地位やアイデンティティの確立で、扶養や契約に限定された一時的な対処策では不十分です。

【7578122】 投稿者: ポン吉   (ID:WvEIEL8Mm2k)
投稿日時:2024年 11月 25日 09:41

ご返信ありがとうございます。確かにご懸念の所は、私なりに理解させて頂きました。ただ、ひとつ考慮しなければならないのは、単身者の方々は、ご懸念の所をご考慮などされた上で、単身を選択されているかも知れない、という点でしょうか。現行の憲法上では、両性の合意で婚姻は成立しますから、当事者のご合意を、私は尊重させて頂きます。

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