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◆選択的夫婦別姓の是非を考える:建設的な議論の場へ

【7576138】
スレッド作成者: おやおや (ID:LQ2d5ARhgak)
2024年 11月 21日 11:52

選択的夫婦別姓に関する議論が活発化していますが、感情的なやり取りや論点のすり替えが多く、建設的な意見交換が難しい状況も見受けられました。

このスレッドでは、選択的夫婦別姓の是非を冷静に議論し、具体的なメリット・デメリット、社会的影響、そして制度設計の課題について考えていきたいと思います。

以下の点を議論の基軸としたいと思います:

1️⃣:選択肢を増やすことの意義:強制ではなく、選択の自由を保障することの利点は?

2️⃣:懸念点と解決策:家族の一体感や戸籍制度への影響など、反対派の懸念にどう対応するか?

3️⃣:実現に向けた課題:法整備や社会的な合意形成に必要なプロセスは何か?

感情論に陥らず、具体的で理性的な議論を心掛けましょう。賛成・反対の立場を問わず、意見交換を通じてより深い理解を目指す場にしたいと考えています。

理想論だけではなく、現実的な視点から議論を進めましょう。

【7579821】 投稿者: 笑   (ID:Tj//ThSwkv6)
投稿日時:2024年 11月 28日 17:45

どこが?ちゃんと指摘しなければ無意味。

【7579825】 投稿者: では   (ID:Np/UDbm.K..)
投稿日時:2024年 11月 28日 17:48

憲法13条で新しい人権が認められる判例法理を示せ

【7579834】 投稿者: 帝大   (ID:TNXFIC16Aoo)
投稿日時:2024年 11月 28日 18:02

女権拡大であるな。賛成する。

【7579845】 投稿者: うん   (ID:KbMkvAxM3DM)
投稿日時:2024年 11月 28日 18:28

憲法13条に基づく新しい人権の判例法理は既に存在しています

まず、憲法13条は「個人の尊重」および「幸福追求権」を基礎に、時代や社会の変化に応じて新たな人権が認められる柔軟性を備えています。その具体例として、判例上も新しい人権が認められたケースは複数存在します。
1. 環境権に関する判例
最高裁昭和62年判決(朝日訴訟)では、生活環境の悪化に対する訴えが認められ、憲法13条を根拠に「人間らしい生活環境を享受する権利」が議論されました。これにより、環境権という新しい人権の一環が司法で検討されています。
2. 自己情報コントロール権(プライバシー権)
最高裁平成17年(住基ネット訴訟)では、個人情報の保護に関する議論が行われ、憲法13条を基に自己情報コントロール権が認められました。これも憲法13条に基づく新しい人権の判例法理です。
3. 知る権利
判例では、憲法13条および21条(表現の自由)を基に「知る権利」が司法で認められており、これも時代の要請から生まれた新しい人権としての位置づけがされています。

つまり、新しい人権は憲法13条を基盤にして具体化される実例が既にあり、「示せ」という要求は論拠不足の挑発に過ぎません。

反論があるなら、これらの判例や法理を否定する法的根拠を具体的に示してください。漠然とした否定は議論として成立しません。

【7579857】 投稿者: 日本語通じないな   (ID:93r/plvMDh6)
投稿日時:2024年 11月 28日 19:06

判例法理を示せというのは、判例が新しい人権を認めた理由付けを書けという意味だよ。
ちなみに、新しい人権は言い値では認められないのだよ。なぜなら人権は不可侵であるため、人権性を認めてしまうと他の人権を制約する根拠になってしまうからだよ。
例えば、新しい人権は表現の自由という最重要レベルの人権と抵触することが多く、名誉権やプライバシー権は新しい人権として認められるけれども、不愉快なことを言われない権利のようなものは人権として認められないのだよ。分かる?

【7579866】 投稿者: あなたがね   (ID:kNr5oL8xjAE)
投稿日時:2024年 11月 28日 19:17

あなたの主張には重大な問題があります。まず、「判例法理を示せ」という要求自体が無意味です。最高裁が新しい人権に関する具体的な判例を認めた理由を示せと言っていますが、その前提として、新しい人権の存在を否定していない事実を無視しています。例えば、名誉権やプライバシー権が「新しい人権」として判例で認められている事例は数多くあります。昭和44年の「宴のあと」事件(東京地裁判決)、あるいは平成19年の「忘れられる権利」についての議論などがその例です。これらのケースにおいて、人権と表現の自由が衝突しつつも、司法は具体的状況に基づき新しい人権を明確に認めています。

さらに、「不愉快なことを言われない権利」については明確に否定していますが、それを根拠に他の新しい人権を否定する論理の飛躍があります。この点は致命的です。「新しい人権」を一括りに否定するのではなく、個別のケースごとに司法がその適用性を慎重に検討するプロセスを無視して議論を進めるのは、単なる詭弁にすぎません。

もしあなたが「人権性を認めてしまうと他の人権を制約する」と主張するのであれば、その制約が実際にどのように行われ、どの判例でそれが問題視されたのか、具体的な例を挙げてください。抽象的な言葉を繰り返すだけでは、あなた自身の理解不足を露呈するだけです。分かりますか?

【7579869】 投稿者: 読解力ゼロ?   (ID:93r/plvMDh6)
投稿日時:2024年 11月 28日 19:26

私が新しい人権自体をいつ否定した?
改姓しない人権は最高裁判例で否定され、判例法理上も認められないと言っている

【7579874】 投稿者: うん   (ID:kNr5oL8xjAE)
投稿日時:2024年 11月 28日 19:31

「改姓しない人権が最高裁判例で否定されている」という主張について確認しますが、具体的にどの判例を指しているのか明示してください。もし「夫婦同姓に関する判例」を指しているなら、最高裁が「夫婦同姓制度が憲法違反でない」と判断したことは事実ですが、これは「改姓しない人権」を絶対的に否定したわけではありません。むしろ、最高裁の判決文では、夫婦同姓が現行法のもとで合理性を有すると判断しただけで、別姓を認める法改正の可能性を否定していません。

また、「判例法理上も認められない」という主張については根拠が不明確です。判例法理とは、判例の積み重ねから導かれる法的理論を指しますが、その中で改姓しない権利が「法理上認められない」と結論付けられた具体例はありません。さらに、新しい人権が憲法13条に基づいて認められる余地については、過去の判例で明示されてきています。たとえば、プライバシー権や自己決定権が判例上確立されていることは、「個別具体的な状況に応じて新しい人権が認められる」実例を示しています。

したがって、「最高裁判例で否定」「判例法理上認められない」というあなたの主張は、具体的な事例や根拠を示さない限り、単なる印象論にすぎません。繰り返しますが、議論を続けるのであれば、どの判例が「改姓しない人権」を否定しているのか、具体的に示してください。それができないなら、この主張には何の説得力もありません。分かりますか?

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