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【4179717】天皇陛下、生前退位へ

投稿者: 皇后の仕事を雅子妃はできるのか?   (ID:73OzooJN18o) 投稿日時:2016年 07月 13日 19:20

皇太子が即位するとなると雅子さんが皇后になる。彼女の神経疾患は治癒していない。天皇皇后両陛下として公式行事に臨むことはできるのか?

さらにその後愛子内親王が即位するのか、秋篠宮側に皇位が移るのかが問題になる。高齢の天皇陛下は伝統行事をこなすのも難しいという。浩宮皇太子には期待したいが雅子妃は心配だ。 皆さんの意見をお伺いしたい。

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  1. 【4180358】 投稿者: 典範改正  (ID:Z.ubm89CW2Q) 投稿日時:2016年 07月 14日 09:00

    天皇の政治不介入原則から、今上が言い出したから改正という形にはできないな。今回のリークは却って手を縛った可能性もある。

  2. 【4180558】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2016年 07月 14日 12:21

    生前退位規定を憲法に加えたらどうか。憲法を改正しよう。

  3. 【4181002】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2016年 07月 14日 20:06

    天皇の生前退位規定は、その重大性に鑑みれば憲法マターだろう。

  4. 【4181021】 投稿者: いいと思う  (ID:MOVCIXX2/dA) 投稿日時:2016年 07月 14日 20:32

    賛成です。突然元号が変わり、かなり混乱したことを覚えています。影響の少ない時期に、平穏に引き継いでいただきたいです。

  5. 【4181636】 投稿者: 紙つぶて  (ID:oy6WxVq.6xQ) 投稿日時:2016年 07月 15日 13:27

    生前譲位の問題は憲法第4条2項に抵触しそうですね。今回のように御高齢になられた陛下の体力的なご無理は国民たちは理解していますし、ご静養していただきたい気持ちはやまやまなのですが、2項において、天皇が行う国事行為の代行についての規定があり、皇室典範第3章第16条にも摂政の存在が認められています。

    この際は、女性宮家の創設についても議論していただき、皇室典範の改正なり新法制定を検討していただきたいです。

  6. 【4181914】 投稿者: いいと思う  (ID:MOVCIXX2/dA) 投稿日時:2016年 07月 15日 19:12

    ヨーロッパで譲位された王族ありましたよね。国民の心次第なのではないですか。主権は国民にあるのですから、宮内庁がどうだろうが何だろうが、国民が決めればいいことです。

  7. 【4181958】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 07月 15日 20:01

    >この際は、女性宮家の創設についても議論していただき、

    だめ。
    憲法違反の疑い。

    そもそも政治的事情で天皇制など残置したゆえ、矛盾が表面化する。
    廃止するが最善。
    明仁さんは最後の天皇に。

  8. 【4182294】 投稿者: いいと思う  (ID:MOVCIXX2/dA) 投稿日時:2016年 07月 16日 01:13

    だいぶ体調がお悪いのじゃないでしょうか。急がないと、命尽きて役目を終えられたのではあまりに悲しいです。

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