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投稿者: このままでは自民党は消えてしまう (ID:Pw/ZI9Ew7Yo) 投稿日時:2010年 02月 11日 20:15
小沢は参議院選挙前に辞任し、再び選対本部長に就任そして参院選民主単独過半数獲得。そして、自民は参院選後、消滅への道をたどる。これでいいのか自民党。
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【1684349】 投稿者: まあまあ暇人 (ID:I6AEka6N.8s) 投稿日時:2010年 04月 06日 20:23
>余計なことかもしれませんが、もっと短い文章にまとめないと誰も読みませんよ。
エヂュの住人は暇人が多いので、読む人はいるかも?
私は、そこまで暇人ではないけど。。。 -
【1684377】 投稿者: そうそう (ID:4wk1mZMjXoc) 投稿日時:2010年 04月 06日 20:46
二俣川さん、これだけ書きたいことが沢山あるなら本にしたらいいかもね。
なんのためにこんなに書いてるのか理解できないけど・・・ -
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【1684394】 投稿者: 二俣川 (ID:gYhvRq/axH2) 投稿日時:2010年 04月 06日 21:00
たしかに長文になってしまうのは、頭が整理できていない証拠かもしれませんね。
ただ、
>>なんのためにこんなに書いてるのか理解できないけど・・・
との書き込みを「これでいいのか自民党」に書いているあなたの意図もいかがなものでしょうか。
あなたご自身は、本件についてどのようなご意見ですか。 -
【2038746】 投稿者: パトリオット (ID:dcGAInXUMTY) 投稿日時:2011年 02月 27日 17:50
■アメリカ合衆国憲法とアメリカ政府は、アルカイダの『財産権』を認めていない。
アメリカ人とアメリカ国家の敵に対しては、いかなる権利も保障せず、いかなる利益も与えないという『アメリカ合衆国憲法』の精神。
『アメリカ合衆国憲法』の「修正=第5条」では、アメリカ国民の『財産権』について述べられている。
ところが、アメリカ国民に対しては適用されるこの条項が、アメリカ人とアメリカ国家の敵=アルカイダには適用されないのだ。
つまり、アルカイダとそのメンバーには、『財産権』が認められていない。それは、なぜなのか。
アメリカ合衆国の憲法は、アメリカ国民自身が、アメリカ国民の権利を保護するために制定したと考えられているからである。
つまり、合衆国憲法に規定されたアメリカ人の『基本権』は、アメリカ国民に与えられる権利であって、外国人、とくに敵性分子は
最初から権利を保障する対象ではない、というのがアメリカ法学界の基本的見解なのである。
もちろん、実際の社会生活においては、外国人にもさまざまな権利が与えられてはいるが、それらの権利は「借り物」なのだ。
つまり、外国人はそれらの権利を「生まれながらに持っている」わけではなく、アメリカ社会(アメリカ国家の内部空間)において、
アメリカ国家の「好意」によって、授与されているにすぎない。
分かりやすく言えば、それらの権利はアメリカ国家の「所有物」であり、所有権はアメリカ政府にある。外国人の物(権利)ではない。
しかし、外国人がアメリカ国内で、正常な社会生活を営むためには『権利』が必要なので、アメリカ政府は、アメリカ国民の友人であり、
アメリカ政府への協力者であるアメリカ国内の「善良な外国人」に対して、アメリカ政府の好意により『諸権利』を「貸している」。
これが、アメリカの法学界の考え方である。そして、彼らのこの見解は、国家論の観点から見ても正しいのだ。
アメリカ国内に住んでいる(または滞在している)外国人の権利は、その外国人の物ではなく、あくまでもアメリカ国家の所有物であり、
アメリカ政府が、その外国人に対して「貸している」にすぎないから、その外国人が『敵性分子』であることが明らかになった時点で、
『権利』の所有者(オーナー)であるアメリカ政府は、自らの利益を守るために、その外国人に貸している『諸権利』を剥奪できる。
これが、アメリカ法学界および一般のアメリカ人の「権利観」なのだ。
この理論は、法律および社会制度全般についても適用されている。
つまり、アメリカ国内の法(とうぜん憲法も含まれる)や社会制度は、アメリカ国民に所有権があるのであり、アメリカ国民を代表して
アメリカ政府が、それらの法・社会制度を管理している。アメリカ国内にいる外国人は、それらの法・社会制度をアメリカ政府から
「借りている」にすぎない。
したがって、その外国人が敵性分子であることが明らかになれば、アメリカ政府や国内の各自治体の判断によって、
法・社会制度の保護下から、その外国人を排除しても良いのだとアメリカ人は考えている。
アメリカ合衆国憲法とアメリカ政府が、アメリカ国内において、アルカイダとそのメンバーに対していかなる権利も認めないのは
そういう思想が根底にあるのだ。
その外国人が、アルカイダ・メンバーであることが明らかになった場合、またはアルカイダ・メンバーである可能性があると
アメリカ政府が判断した場合、その外国人の権利を、アメリカ政府は剥奪する。あるいは一時停止にする。
外国人がアルカイダ・メンバーであれば、現金も有価証券も、宝石類、貴金属類、不動産、その他の財産も、すべてアメリカ政府に
没収される。
「すべての人間が生まれながらに持つ人権」「生まれながらに持つ普遍的な財産権」。そんなものは、どこにも存在しないのだ。
単なる幻想にすぎない。
アメリカ合衆国憲法とアメリカ政府が、敵性分子の財産権を認めないということは、アルカイダ・メンバーには経済活動の自由も
無いということだ。つまり、アメリカ国内で企業を経営することはできないのであり、企業経営は違法となる。
さらにアルカイダ系企業が所有する財産も、すべて没収される。
アルカイダ・メンバーは、アメリカ国内で不動産を所有することはできない。もし現時点で不動産を所有していることが発覚すれば、
即、没収である。また不動産を売却したことが明らかになれば、売却によって得た現金も、アメリカ政府に没収される。
いかなる形であれ、敵性分子が財産を保有することは許されないのだ。
アメリカ政府の姿勢はひじょうに厳格であり、敵性分子に対する権利剥奪は徹底している。まったく手加減しないのである。
敵性分子が、アメリカの下級裁判所や最高裁判所に対して、「財産権を認めないのは合衆国憲法に違反している」と訴えても無駄である。
その訴えは、裁判所から「門前払い」される。訴状は最初から受理されないのだ。それは敵性分子には「裁判を受ける権利」が
無いからである。
敵性分子に対してどのような処分を下すか、敵性分子をどのように扱うか、こういった問題についての決定権は政府にあるのであり、
司法機関である裁判所には、その問題に対する介入権も決定権も無いからなのだ。もし介入したら越権行為であり、
それこそが憲法違反である。
司法機関=裁判所の役割とは、自国民の権利を保護することであり、国内にいる「善良なる外国人」の権利を保護することである。
敵性分子の場合、保護の対象ではない。したがって敵性分子の告訴は受理されないのだ。
ちなみに、その敵性分子に具体的な「犯罪行為の事実」や「違法行為の事実」が無くても、敵性分子(敵性外国人)であるというだけで、
自動的に「善良ではない外国人」として扱われる。
「すべての人間に権利が保障される」とか、「人間は法の下に平等である」という考えは誤りである。
権利が保障されるのは自国民であり、自国民と友好関係にある善良なる外国人である。その敵性分子が自国民の一部と友人関係にあっても、
また、これまでの人生の中で、他人に迷惑をかける行為を一度もしたことが無い善良な個人であったとしても、敵性分子であるというだけで
権利を剥奪されるのだ。
もし国外追放処分を受けたならば、むしろ幸運と言うべきである。国外に出れば権利を得られるのだから、幸運であろう。