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投稿者: やっぱり捏造 (ID:/8mhLRPGe02) 投稿日時:2015年 11月 09日 07:35
早稲田の博士号取り消しも発表されて一山越した感のあるスタップ細胞捏造事件。しかし、まだまだ分からないことは沢山ある。
1.ES細胞は誰が混入させたのか?
2.笹井は本当にスタップ細胞の存在を信じていたならなぜ自死したのか?
3.若山は査読で指摘されたES混入の可能性を真剣に検討しなかったのか?
4.小保方はこれだけ周りに迷惑かけながら未だに攻撃的なのはなぜか?
5.どうしてこのようなモンスターが産まれてきたのか?
元スレは真面目に語り合う場でなくなったのでこちらに移動します。
まだわからないさん、奥入瀬さん始めこの問題をずっとフォローしてきた方たちはこちらへの書き込みをお願いします。
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【4002211】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 16日 09:03
念のため、再掲する。
周知のように、労働契約に期間を定める、定めないは当事者の自由である。
しかしながら、労基法はあまりに長期の労働契約は労働者を不当に拘束する危険ありとした。
そこで、「期間を定める場合には、」原則として「3年」をもって上限とする(同法14条1項)。
しかしながら、その例外が存する。
小保方氏らのような「専門的知識・技術・経験等を有するもので厚生労働大臣が定める者(平成15年厚生労働省告示356号)」である。
国は、彼女らにつき「5年」までの長期の労働契約期間を許した。
これを裏付けるように、同告示一号には、「博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者」とある。
また、先述のように平成25年4月1日から施行された有期労働契約から無期契約への転換請求権でも、その例外として大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、5年ではなく通算「10年」とした(『研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律』、『大学の教員等の人気に関する法律』)。
なお、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」でも、事業主が事前に厚労省出先の労働局長の認定を受けることを要件に、専門的知識等を有する有期雇用労働者(『高度専門職』)に対し、無期契約への転換請求権の通算期間を10年に加重している。
そもそも国家権力は、資本制生産社会秩序を自覚するものゆえ、市民社会の予定調和が保たれ、ある動揺がただ偶然的なものとしてみればいいような段階では、社会の外廊に立つことで満足、自重する※①。
しかしながら、資本主義の本質に根差す根本的矛盾が深刻化すると国家権力は社会のあらゆる面に干渉を加える※②。この干渉の原理は、全体社会の秩序と安全の保障である。そしてそれは、上述のごとく、社会立法の形で私的資本である独占資本の支配する秩序を維持せんがために表明される。我々はそのような公的を装った支配的な規範意識の形成を警戒せねばならない。
本件問題もこのような文脈で検討されるべきである。
まさに混迷深める日本資本主義の断末魔として、アベ政権による知的労働者使い捨て、知の殿堂としての大学や研究機関に対するコントロールによる走狗化策動に他ならない。
これが、「科学立国」とのお題目の正体、すなわち「『富国強兵』=戦争に勝てる国」への具体化の一例である。
※①ところが、事実上『理研』をもってその先兵を法的に保証しようと画策していたアベ政権にとって、本件は晴天の霹靂であった。それゆえ、その早期終息を図るべく、小保方氏の研究者としての資質問題に責任を矮小化しての乗り切りをもくろんだ。
さらに、スタップ細胞公表に利用した同じマスコミを用いて、一転「反小保方キャンペーン」を張らせたものである。
たしかに、それは見事に成功した。
※② 上述知的労働者らに対する例外的取扱いを見よ。最低限の労働条件を罰則付きで取締る労働基準法の例外すら設け、国家権力の意図を露わにしている。 -
【4002325】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 16日 10:33
労働者にとって、契約期間は重要だ。
ゆえに、労基法は使用者に対して労働契約を締結する際に労働条件を明示することを義務付けた(15条)。しかも、契約期間については書面による明示を求めている(労基則5条)。
当然、就業規則の必要的記載事項でもある(労基法89条)。
蓋し、契約期間を定めると当該期間中は契約上の拘束(権利・義務)を受け、原則として自由に解約できなくなる(民法628条)からだ。
しかしながら、前述のように、研究者についての契約期間は上限5年とされ、労契法18条の例外として、通算10年の特例さえ設けられた。
このような契約期間の上限延長は、有期雇用の効率的活用を図るとの名目で規制緩和の一環として強行された。
だが、有期雇用の不安定性や有期雇用契約の反復更新につき使用者側(財界=国家独占資本)からの横やりが目につき、未だ問題は解決されていない。
労働者にとって望ましい在り方は、期限の定めのない契約での常用雇用であろう。
しかし、上述のような労働契約期間の上限延長は、その労働者の期待に反するものだと言わざるを得ない。むしろ、常用雇用の代替化を加速化させるものである(同じことは、昨年9月の労働者派遣法改悪にも当てはまる)。
たしかに、有期5年(注 原則3年まで)の対象労働者らは、現時点で小保方氏らのような研究者、弁護士・会計士ら高度専門職に限定されてはいる。
しかしながら、すでに独法の研究機関や大学等では有期雇用や非常勤(いわゆる短時間労働)の研究者の比重が高まっている。弁護士や会計士においても、景気低迷や合格者増員の影響で、労働市場において交渉上劣位に立つ現状にある。
(続く) -
【4002327】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 16日 10:34
(続き)
このように、資本制生産において、労働力取引の自由は実質的に自由ではない。市民法的には「契約の自由」の形式※①あるも、実態は労働者の所有する商品である労働力を売り、その対価である賃金を得なければ生活を維持できない地位に労働者はおかれる。
ゆえに、労働力の買い手である使用者の示す不当に安価で不利な労働条件をも甘受せざるを得ない。これは、上述の労働契約に隠蔽された本質である。すなわち、「自由な契約の建前で以って、真の自由を売り渡す※②」ことになる。
労働者の唯一の商品である労働力は、売り惜しみ、すなわち有利な条件で販売できるときまで待つことの出来ない性質を有する。しかも、労働力は労働者の肉体や人格とも切りは離すことが出来ない。したがって、労働市場下での取引において労働力の時間決めの使用権は買主である使用者に帰属するけれども、労働力が労働者自身と切り離せない性質上、労働力を売った労働者は買主である使用者の指揮命令下に自己の身体を持ち込んで労働しなければならない。
ゆえに、労働者にとって労働契約における労働期間等の労働条件は、労働契約の「本質的」内容である使用者からしてする労務指揮権(使用者の指示に従って就労※③)に服す制約として重要な意味を有するものである。
※①労働契約の締結は、使用者・労働者の意思の合致(労契法6条参照)とする。
※②市民法の原則:「契約の自由」どんな条件でも自由に契約できる。
※③労働者は、使用者の指示に従い、債務の本旨に従った履行=労働力の提供をしなければならない。 -
【4002388】 投稿者: 自由 (ID:PkaKLZivCeY) 投稿日時:2016年 02月 16日 11:13
アカ爺さんの
アジ演説はうんざり。 -
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【4002433】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 16日 12:02
私の専門からみて本件問題の背景には上述問題が存在するということだ。
キミたちからも、論理的反論を期待する(無理だろうが)。
意味不明の幼児的反発は、もううんざりだ。 -
【4002491】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ (ID:kziDDIrc0/Q) 投稿日時:2016年 02月 16日 12:44
先生は労働法の専門家だ。この事件においても労働法的観点から考察されておる。
スタップ細胞があるかないかという科学的検証は既に終わった。これからは労働法的に小保方君の地位がどう保護されるべきかに舞台は移ったのである!
自由クン、生まれた時に脳みそ入れ忘れたお母さまを恨みなさい。
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
w -
【4002512】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 16日 13:00
そもそも資本制生産とは何か。
マルクスは、『資本論』でもって一般的にそれを解明した。
すなわち、資本制生産は商品たる生産物を生産するのみならず、剰余生産物を生産し剰余価値を生み出すことを目的とする。この資本の維持・増殖によって生産活動を発展させる。
他方、資本家は労働者の労働力を利用・消費してこの価値を生産する。
当然資本家はいっそうの剰余価値増大を志向する。その結果、労働者自身による労働力再生産に必要な日々の維持費以上の多くの労働力を引き出しを画策する。
すなわち、前述労働者による労働力維持のために必要な生活品を得る労働時間以上の労働を資本家は要求する※①。
その結果、当該剰余時間が生み出す超過価値を生産手段を所有する資本家が横取りしてしまうのである。
したがって、仮に資本家が労働者から提供された労働力の価値に応じた賃金を支払った場合であったとしても、前述剰余価値を「合法的に」独占することにできる※②のである。
※①奴隷制や封建的身分制を否定した近代ブルジョア法では、「契約による『合意』」を仮装して行われる。しかし、市民法が前提とする契約の前提となるはずの平等が、労働契約においては形式的なものに過ぎないことはすでに指摘した。
そこに、市民法の原理とは異なる社会法としての労働法学や労働契約の独自性が見て取れる。
※②「搾取」である。 -
【4002513】 投稿者: 自由 (ID:PkaKLZivCeY) 投稿日時:2016年 02月 16日 13:01
しつこい。
アカ爺さんのアジ演説はうんざり
と言っておる。
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