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投稿者: あちゃー (ID:GN.zW4vIQsQ) 投稿日時:2016年 09月 16日 08:40
法務省は15日、民進党の蓮舫新代表のいわゆる“二重国籍”問題に関連して、一般論として日本国籍取得後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ国籍法違反に当たる可能性があるとの見解を明らかにした。
法務省は15日、「日本の国籍事務では台湾出身者に中国の法律は適用していない」との見解を公表した。これは中国の法律が「外国籍を取得した時点で自動的に中国籍を失う」と定めていることを念頭に、台湾出身の人が国籍を自動的に失うわけではないとの見解を示したもの。
一方で、日本の国籍法は二重国籍の人についてどちらかの国籍選択義務に加え、日本国籍を選んだ場合の外国籍離脱努力義務を定めていて、日本国籍を取得した後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ、国籍法違反に当たる可能性があるという。
法務省は「国籍法違反に当たるかどうかは個別・具体的な事案ごとの判断になるので一概には言えない」と強調しているが、蓮舫新代表のケースも国籍法違反に当たる可能性が出てきたことになる。
日本テレビ系(NNN) 9月15日(木)15時35分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160915-000000 47-nnn-soci
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【4249876】 投稿者: 二人ともうるさい (ID:Fd5NfgItyRs) 投稿日時:2016年 09月 16日 10:45
50もレスがついているから何かと思えば。
二人ともうるさいよ。
客観視すれば、きゃりーがおかしいね。
証言=証拠じゃないでしょ。
ところで、きゃりーも在日だったの? -
【4249899】 投稿者: 泰然自若 (ID:39Q.YbySiPU) 投稿日時:2016年 09月 16日 11:09
グダグダの民進党もダメなら、掲示板等で弱小野党の民進党を全力で叩く人間もダメ。
もちろん民進党のダメなところをダメと言えない支持者もダメ。
自民党支持者の中で、泰然自若としている人間だけがまとも。 -
【4250313】 投稿者: 旅券法違反 (ID:hJ/1ah7YcBk) 投稿日時:2016年 09月 16日 16:35
日本の旅券法も同じ。申請のとき「外国籍がない」と書かないと旅券は更新できない。蓮舫がそれに違反していることは確実。
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【4250851】 投稿者: ダブルスタンダード (ID:8fhgXQPV/AM) 投稿日時:2016年 09月 17日 06:02
2004年の民主党は学歴詐称をした古賀潤一郎衆議院議員を除籍処分にした。12年後、民進党は国籍詐称をした人間をもろ手を挙げて代表にした。彼らにとっては、学歴よりも国籍はどうでもいいものらしい。
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【4251386】 投稿者: そもそも (ID:hJ/1ah7YcBk) 投稿日時:2016年 09月 17日 15:29
今年の参院選の事前運動を始める前に「台湾籍から帰化」を削除した。これは選挙を意識した経歴詐称にあたる疑いがあるが、手元に旅券があったのだから、そもそも帰化が嘘
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【4251915】 投稿者: 台湾人激怒 (ID:8fhgXQPV/AM) 投稿日時:2016年 09月 18日 06:11
疑問、
外国にいる台湾人は国籍離脱申請「パスポート無効」なら?「有効台湾身分証(ID)」だけ申請できるよ!9月6日に蓮舫氏は除籍申請書に台湾IDを書き込んだの、9月9日にインタビューに「台湾IDを持ってない」と平気に嘘、呆れたよ! https://t -
【4252487】 投稿者: 台湾人蓮舫 (ID:hJ/1ah7YcBk) 投稿日時:2016年 09月 18日 16:26
金美齢氏が「2009年に日本国籍を取得するとき、法務局から先に台湾国籍を喪失して喪失許可証を持ってきてくださいと求められた」と証言した。原口一博元総務相も「国籍法14条違反だ」と言った。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
原口「国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。それをなされないということは、14条違反になる。私は総務大臣だったので、そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある」
これは今まで指摘した通りだ。「外国の国籍を放棄する旨の宣言」をするためには、国籍法16条によって外国籍を離脱していなければならない。これ自体は努力義務だが、それはブラジルのように国籍離脱を認めていない国の場合であり、台湾は国籍離脱できるので、金氏もいうように台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。
つまり蓮舫氏は法的にはまだ台湾人なので、日本の国会議員にはなれない。したがって彼女は議員資格を失い、民進党代表の地位も失う。 -
【4252521】 投稿者: 暇なおじさん (ID:Kn2/hYBowPQ) 投稿日時:2016年 09月 18日 17:00
今後二重国籍禁止法案が提出されれば又問題が蒸し返され、蓮舫氏が
答弁に立つこともあるでしょう。その頃には新たな疑惑が出てるかも
しれません。
10月の補選も民進党の敗北は決定的であり、その内容によっては野田、
蓮舫落としの動きが強まる可能性があります。蓮舫氏は衆院選に出るの
でしょうが、自民の対立候補、まだ自民籍のある小池知事の自民候補の
応援があれば衆院選の戦いも安泰ではないかもしれませんね。
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