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投稿者: 有給休暇 (ID:G8K4IIRtNtI) 投稿日時:2023年 11月 28日 17:46
皆様、こんにちは。質問させてください。
10人程度の小さな会社の正社員です。
社長からの圧力に負けて、体も心も動かなくなり、ついに心療内科にかかりました。1ヵ月程度の療養を求むと言う診断書がでて、会社からは休職命令書(休職中は無休)が出されました。
同時に、傷病手当給付金の書類も渡されたのですが、私は社会保険ではなく国民保険のため対象外でした。
このような場合、有給休暇の申請をされたことがある方いらっしゃいますか?
ご経験のある方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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【7348841】 投稿者: パンジー (ID:jPcY.85aw8I) 投稿日時:2023年 11月 28日 18:51
正社員なのに国民保険ってどういうことですか?
有給があるならば、有給を使えば良いと思います。
普通、有給を使い果たしてから休職になります。 -
【7348978】 投稿者: 通りすがりの者 (ID:4i5sqUhhwhI) 投稿日時:2023年 11月 28日 22:27
とりあえず労基署に相談しなさい
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【7348987】 投稿者: スレ主です (ID:G8K4IIRtNtI) 投稿日時:2023年 11月 28日 22:40
ご返信いただきありがとうございます。
特殊な事例かと思いますが、会社が負担をしたくないため国民保険なのだと思われます。
休職命令書に無給と書いてありました。精神状態が良くない時だったので、言われるがままに印を押してしまいました。取り消すことができるのでしょうか? -
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【7348988】 投稿者: スレ主です (ID:G8K4IIRtNtI) 投稿日時:2023年 11月 28日 22:41
ご返信いただきありがとうございます。
労基署に相談しました。労基署は労使中立の立場ということで、休職命令書通りにしなさいとの回答でした。 -
【7349166】 投稿者: 通りすがりの者 (ID:4i5sqUhhwhI) 投稿日時:2023年 11月 29日 10:00
たぶん何か手がありそうな気がします。
法テラスに行ってみてはどうでしょうか? -
【7349193】 投稿者: 社会保険 (ID:CAToPQg7zVk) 投稿日時:2023年 11月 29日 10:54
社会保険料は雇用者と従業員で折半するので、雇用者に費用負担がありますが、従業員にも費用負担があります。当面の手取りを増やしたいという理由で社会保険に加入しないという選択をする人もいます(扶養内パートはその代表例)
傷病手当金の申請書を手渡されたということは、社内に社会保険に加入している方がいるのでしょうね。
未消化の有休がまだ残っているなら、休職期間に有休を当てることは可能だと思います。 -
【7349196】 投稿者: 休業と休職 (ID:pAZZhc/iWa.) 投稿日時:2023年 11月 29日 11:06
休職期間中の有休取得はできません。
今回のケースは産休育休の「休業」とは違い、「休職」です。
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