女子美の中高大連携授業
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菅首相のブログ
菅首相のブログに、本人が書いた文章があったので紹介します。
日付は本日です。
福島の隣県の住民として、ここに書かれている法律に誰が賛成し誰が反対するのか、注目していきたいです。
http://kanfullblog.kantei.go.jp/saki_wo_misuete/
先を見すえて/菅直人直筆のページ
《次の時代》①:私と風力発電
「大震災に取り組むことに一定のメドがついた段階で、私がやるべき一定の役割が果たせた段階で、若い世 代の皆さんに色々な責任を引き継いで頂きたい。この大震災、原発事故に対して一定のメドが付くまで、ぜひとも私に、その責任を果たさせて頂きたい。(中略)一定のメドが付いた段階で若い世代への引き継ぎを果たして、《次の時代》を、(中略)国民の皆さんの理解を、あらためて築き上げて頂きたい」
---先週木曜の党代議士会で、私はこう訴えました。この中で述べた《次の時代》という言葉で私が思い描くものを、これから綴っていきたいと思います。
政府は今国会に、《次の時代》への大きなステップとなる法案を出しています。その伏線は、今から30年余り前にさかのぼります。
私は国会議員に初当選した1980年の暮れ、多くの市民団体を視察しに、アメリカに出かけました。その一環で、何十種類もの風力発電が試験運転されているウィンド・テスト・センター(デンバー郊外)を訪れました。
「発電された電気はどうするのですか」と聞くと、「送電線に逆送されて、電力会社に売っている」という返事。それなら、自家消費しないときの発電も、有効に活用できます。そこで、帰国して早速、日本でも同じことができないかと取り組みましたが、電力会社による買い取りを制限する「電気事業法」の壁にぶつかってしまいました。
国内でも、科学技術庁(当時)が「風トピア計画」という風力発電の試験プロジェクトを始めたので、私も応援する立場から国会で取り上げました。三宅島に東電が設置した、2基の大型風力発電機も視察しました。しかし結局、「採算性がない」という結論で、計画は終了してしまいました。
---私が初当選して、30年余。この間、風力や太陽光発電は、電力会社からは邪魔者扱いされ、その結果として、せっかく優れた技術を持ちながら本格的な開発ができず、ヨーロッパ諸国に比べて大きく立ち遅れてしまいました。今回の原発事故を契機に、エネルギー基本計画を白紙から見直し、風力や太陽光発電などの自然エネルギーを、《次の時代》の基幹的エネルギーとして育てることにしたいのです。
その為の大きなステップとなるのが、「自然エネルギーによって発電した電気を固定価格で買い取る」という制度です。これが出来れば、新人議員の時に私がぶつかった法の壁は、突破できます。そこで、固定価格買い取り制度の法案を、閣議決定にまで漕ぎ着けました。今年の3月11日のことです。しかし、その当日に、大震災は起こりました。
このために少し遅くなってしまいましたが、この法案は、今の国会に出しています。この法案を成立させ、早期に採算が取れる水準に価格を設定すれば、風力や太陽光発電は、爆発的に拡大するはずです。
***
なぜ政治家に純粋な動機を求めるのか
http://www.youtube.com/watch?v=xziemsn80MM
色々な意見を聞いてみよう。
霞ヶ関言葉という政治用語があるようです。これを翻訳して捕らえると菅総理の発言は官僚に大きなショックを与えている文学と言うことになるようです。
政治の世界は複雑怪奇ですね。
菅総理の活躍を、期待します。
>日本にどんな方法であっても 3年以上住めば 日本人と同じ権利を与える。
二重国籍であろうが 本国の選挙権があろうが 犯罪者であろうが関係は無い。
選挙権・永住権・戦争賠償 その他諸々全ての権利が保証され 尚且つ 外国人としての
不当な扱いに対し撤廃させる権利を持つ。
どうしよう!乗っ取られちゃう!
よくわからないけど 焦ってみなさん。
スパイ法案を作ってください
総務庁は、法律どおりテレビ局の外国企業の株保有率を20%以下を守らせてください。
地検は●総理を逮捕するようにしてください。
>スパイ法案を作ってください
本当にスパイ法が必要な時代になってきましたね。変な法案出すのはみんなスパイ
なんじゃないかと思えてきます。海外だったら即逮捕ですよ。
外国人住民基本法なんて、外国人参政権の比じゃないくらいの悪法だと思うんですが、
どさくさに紛れて提出するなんて信じがたい。
こんなもの朝鮮人の要請がなければ出せるもんじゃないと思います。
提出者の中にみんなの党の議員が含まれているのも驚き。でも今回は提出されても成立は
しないんじゃないかと思ってます。でも要監視ですね!
もうとにかくあの手この手で朝鮮半島の要請を受け入れるのに必死なのがわかりますね。
【外国人住民基本法】主な条文
第3条(国および地方公共団体の義務)
2 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
第4条(滞在・居住権の保障)
1 すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
2 すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
3 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条(永住資格)
1 永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
2 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
3 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
4 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第6条(恣意的追放の禁止)
1 すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
2 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
3 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第7条(家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。




































