女子美の中高大連携授業
【インターエデュからのお知らせ】
旬な話題カテゴリーにおいて悪質な荒らし行為が見受けられたため、
一部のホストからの接続による書き込みを一時的に停止しております。
「規制ホスト:t-com.ne.jp」
該当の環境をお使いのユーザーのみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
久しぶりに朝まで生テレビ!
橋下大阪市長が出てました。
5分ぐらい見て寝ようと思ったんですけど・・・。
なぜ橋下市長の構想に反対できるのかが、非常に不思議になっちゃいました。
今現在も見続けてますが・・・、ひとつの結論が見えました。
アレルギーなんですね。
橋下さんがいくら「タラバガニはおいしいよ」と言っても蟹アレルギーの人には
受け入れられないんでしょうね。
と、、、これを書いているうちに、、、
「君が代」の話になりました。
えーーー大阪の教育って・・・これが現実?
法令条例に反する教員を見逃せって・・・。
がんばれ!橋下市長。
人種の意味知ってます?一応下に書いておきますね。
差別用語ではないのです。私は2の意味で使ったまでです。すぐ差別だーっていうの、お得意ですか?
1 人類を骨格・皮膚・毛髪などの形質的特徴によって分けた区分。一般的には皮膚の色により、コーカソイド(白色人種)・モンゴロイド(黄色人種)・ニグロイド(黒色人種)に大別するが、この三大別に入らない集団も多い。
2 人をその社会的地位・生活習慣・職業や気質などによって分類していう言い方。「仕事を生きがいとする―」
ふう様
ふう様の主張なさるのは正しいです。
国歌を歌うことによって愛国心や仲間意識が深まり日本という国に対して愛着が湧く。
すばらしいことではありませんか。それを邪魔する人がいるからルールを作ってなくしましょ、というのは
正しいことですよね。私も正しいと思います。
一方で、国歌を強要することによって、統治者(国)に忠誠を促し思想をねじ曲げられ私たち国民の権利、自由が
奪われていく、とお考えの方もいらっしゃるのですが、これもまた正しいのです。
このような思想は他人から束縛されるものではありませんし、これがハレの卒業式であっても「認めて」ほしいと
申し上げているのです。
ですが・・・私がそのような思想を持っているのではなく、このようにお考えのかたもいらっしゃることを、
「理解」していただきたいということです。
お分かりでしょうか。
そういえば、思い出した。
このスレタイにある番組で、元教育委員の「ルール違反を行う教員を見逃せばいい」という言葉。
ああ、こうやって今まで大阪の教育は野放しというか、マナーもへったくれもないものに成り下がっていたのかと驚きました。
しかし彼もSSJ28様も同じような気持ちで「見逃せ」といいたかったのではないかと理解できました。
私は、職務上特に教師は高いモラルとマナーを教育現場では求められると確信しているので、国旗や国歌に対する非礼を消極的に行うなど言語道断だと考えます。
本来であれば、その教育効果を高めるべく最善の努力をする役でありながら、職務怠慢の上に確信犯としてルールを破る事は決して許せません。
公務員として処罰するしないなど、どうでもいいです。
ただ、教師としての仕事が出来ないならば、自らやめていただきたいと思います。
幸いわが国には、職業選択の自由も認められています。
先生なら、学習塾の先生でも通信教育の添削先生でも何でもあるではないですか。日の丸や君が代とは縁のない世界で生活されるのが精神衛生上お互いの幸せのためだと思います。
卒業式もありませんよ(笑)
でも橋下市長になって、よかった。
起立率100%と報告が上がっていたらしいですけど、ウソだったようですし・・・・。
どんどん改革を進めてください。
応援しています。暴走はチェックしますけどね(笑)
がんばれ!橋下市長。
SSJ28 さま
>国歌を歌うことによって愛国心や仲間意識が深まり日本という国に対して愛着が湧く。
>すばらしいことではありませんか。それを邪魔する人がいるからルールを作ってなくしましょ、というのは
>正しいことですよね。私も正しいと思います。
私、そんなこと言ってませんよ。
勘違いもはなはだしいです。
申し訳ありませんが、もう一度しっかり私の書いたことを読んでから、まとめていただくなり同意をしていただきたいです。
ふう様
あのね、このスレの参加者に、国歌斉唱を拒否することを是としない意見の方ばかりなら、
卒業式をルール作って円滑にしましょ、という話の展開でいいです。
しかし、もう複数の参加者に拒否することを賛成する方がいらっしゃるではありませんか。
でしたら、その拒否に賛成する方の存在を認めるべきだと思います。
それが、ふう様のおっしゃる、マナーだと思います。
〉現行法では起立、斉唱?まで合憲、合法なんですよ。
正確には、最高裁は「当該事件について」は起立を求めたことを合憲としただけ。
しかも、処分に慎重を期すようにも求めている。すなわち、処分までは行き過ぎだという意向を示したと言える。
さらに、訴訟に関わった判事のうち、一名は反対意見を書いている。裁判官全員一致ではない。
誤解あるようだが、最高裁の判断は、法令の一般的合憲性までを認める効力あるわけではない。
あくまで、その事件では、という限りである。日本は、三権分立の国だからね。
立法府の役割はできない仕組み。
したがって、今後予想される別な事件の抗告訴訟ではまったく逆の判断もあり得る。
以上の法律の常識を前提にご議論願いたい。




































